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【株式会社小浜土地建物】辻堂・茅ヶ崎・藤沢の賃貸不動産情報サイト
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ブログ

  • 2024年4月15日

    相続あれこれ 2024年4月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年4月15日時点の内容となります。 相続土地国庫帰属制度について 近年、実家の山林を相続したが遠くて利用しない、あるいは処分できないなど、いわゆる「負動産」と呼ばれるような不動産の相続が話題となっています。当コラムでも相続法改正に関するコラムで触れましたが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」の発生を予防する方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。 そこで、今回のコラムでは、終活に関連して相続土地国庫帰属制度について触れたいと思います。 1 制度の概要  「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。 相続した土地を国に引き渡すために申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人で、制度開始前(令和5年4月27日以前)に相続した土地でも申請できます。 他方、生前贈与や売買のように相続等以外の原因で土地を取得した人や法人は、基本的に制度を利用することができません。 また、 例えば、兄弟で相続したというように、相続等によって土地の共有持分を取得した共有者は、所有者(共有者)が全員で共同申請を行うことができれば利用できます。(相続等以外の原因により取得した共有者が含まれていても可能です。) 2 引き取ることができない土地 相続した土地全てで相続土地国庫帰属制度を利用できるものではなく、土地に建物がないことなど、国が引き取ることができない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「法」といいます。)に規定されています。 【引き取ることができない土地の要件の概要】 (1)申請をすることができない場合(却下事由)(法第2条第3項)  A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 特定有害物質により土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地 (2)承認を受けることができない場合(不承認事由)(法第5条第1項)  A 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 3 手続きの流れと負担金 実際の申請・国庫帰属までの手続の流れとしては、(法務局への)事前相談→申請書の提出・審査手数料納付→要件の審査→承認→負担金の納付→国庫帰属、となります。 国庫帰属の申請を行う際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。 また、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。なお、負担金は、1筆ごとに20万円が基本とされていますが、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては面積に応じて負担金を算定するものもあります。 以上のように、「相続土地国庫帰属制度」は負担金や審査に時間が掛かるといったデメリットはありますが、令和5年12月28日時点で1505件が申請されています。 「相続土地国庫帰属制度」は引き取り手が「国」であるため、その後のトラブルが考えられないことから、終活を考える際に、処分に困る不動産をお持ちで「不(負)動産で子供たちに迷惑を掛けたくない」などのお気持ちをお持ちなら、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する意義はあると思います。

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2024年3月15日

    相続あれこれ 2024年3月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年3月15日時点の内容となります。 今回は将来の相続に備えて【相続手続きの流れ】についてお話しします! ➀  相続人の確定 相続が発生したら、相続人を確定するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃える必要があります。その他、婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍等を確認も必要です。戸籍の確認は役所で揃うと思われがちですが、例えば戸籍の記載のある本籍地の役所が市町村合併によりほかの役所に合併されている場合、本籍地の役所をどこか調べる必要があったり想像以上に大変です。 ➁  相続財産の確定 相続が発生したら、財産に何があるか、どこにいくらあるのかを確認する必要があります。預貯金や有価証券、土地・建物等の日頃から管理している財産については把握しやすいですが、ネット金融機関や暗号資産等の把握しにくい財産の把握も必要です。 遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が出てきて協議をやり直すということもあり得るので、事前にしっかりと把握することが大切です。亡くなる前から自分の財産を整理し一覧にしてもらっておく等の対策が有効です。 ③  遺産分割協議 遺言書が無く遺産を相談して分けることになった場合、相続財産を確定させて、相続人全員でどのように分けるか遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意したら、それを文書化し遺産分割協議書を作成しますが、相続人の間で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。話し合いがスムーズに行われれば心労は少なくて済みますが、話し合いが整わない場合は時間を要することに加え、相続人の間で感情的なわだかまりが残ってしまう可能性があります。 ④  相続財産の名義変更 遺産分割協議が整った後はは全ての相続財産について、それぞれ手続きが必要です。複数の金融機関に口座が有る場合などは、金融機関ごとに異なる手続きを複数行う必要があり、相続人にとって大きな負担となり時間と労力を要します。また、一般的に被相続人の銀行預金や貸金庫等は、一部の相続人だけで自由に処分ができなくなるので遺産分割協議が整った後は、速やかに手続きすることが重要です。 ⑤  相続税の納付 相続税の申告および納付は、被相続人の死亡日から10か月以内に現金にて一括で納付が原則です。相続税は相続人ご自身でも申告はできますが、その場合は自分自身で相続税の計算、必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所などから資料等々を取り寄せる必要があり、基本的に平日しかやっていなかったりするので時間に余裕をもって進める必要があります。 なお、相続税を期限までに納付することができなかった場合は、加算税がかかります。この点にも注意しながら準備をする必要があります。 ⑥  相続手続きのスケジュール 相続の手続きにあたっては、期日を意識しながら進めることが大切です。手続きが必要な機関が複数ありるので、どこの役所や金融機関に手続きが必要となるのかをあらかじめ把握しておき、進め方とスケジュールを確認し備えておくと安心です。 ※主な凡そのスケジュール ・7日以内⇒ 死亡診断書の取得、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合は検認の請求 ・14日以内 ⇒ 世帯主変更届の提出、国民健康保険資格喪失届の提出 ・3ヶ月以内    ⇒ 相続人・相続財産の確定、相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述 ・4ヶ月以内    ⇒ 遺産分割協議の開始、所得税の準確定申告 ・10ヶ月以内  ⇒ 相続税の申告・納付

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2024年3月10日

    房総半島沖でスロースリップ現象、地震対策もう一度見直しませんか?

    東日本大震災の発生から13年が経ちました。また、年初の能登半島地震発生から2ヶ月程経過し、今度は2月末ごろから千葉県東方沖を震源とする地震が頻発しています。 国土地理院では3月1日に房総半島沖でプレート(岩盤)境界がゆっくり滑る現象「スロースリップ」によると見られる通常とは異なる地殻変動を観測した、と発表しています。房総半島沖では1996年から計6回、同じような場所でゆっくりすべりが発生したことが、電子基準点の観測データで確認されています。過去に房総半島沖で同様の現象が発生した際は、通常とは異なる地殻変動は約10日間観測されているそうです。(国土地理院ホームページより引用) 過去に房総半島沖でこのスロースリップ現象が観測された際は、その1ヶ月ほど後に震度5程度の地震が発生したこともあり、注意しておいた方が良さそうです。スロースリップ現象が観測されたからと言って大きな地震が発生するわけではありませんが、日々の生活では非常持ち出し品や家族との連絡方法など、様々な備えをしておくことが重要です。 見直しポイントについて 在宅時の避難先や職場での避難先を調べておく 水や食料などの消費期限を確認しておく 非常持ち出し袋の内容と、持ち出せる重さかを確認しておく 外出先で被災した際に家族とどのように連絡を取り合うかを再確認する などがあげられます。特に、避難先の確認や家族との連絡の取り方については交通網や通信網といったインフラが大混乱する可能性も考慮しておく必要があります。 なお、神奈川県の危機防災管理課では「地震防災チェックシート」の作成をしており、ご家庭での備えを簡単にチェックできるようしています。 チェックリストはこちらから 災害が発生した際の対処方法は、その災害の種類により避難のタイミングや避難場所が違ってきます。地震は災害の中でもとくに避難に急を要するものですので、大人同士はもちろん、小学校に通うようになるお子様にも「もしも」が起こったらどうするのか、わかりやすく十分に説明しておくことが重要です。年度の変わり目でもある3月に、ご家庭で地震防災についてもう一度見直してみてはいかがでしょうか? 〔参考リンク〕防災の手引き~いのちをとくらしをまもるために~ (首相官邸ホームページ内)令和6年2月房総半島の非定常地殻変動 (国土地理院ホームページ内)

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  • 2024年2月24日

    東京インターナショナル ギフト・ショー「LIFE&DESIGN」に行ってきました!

    少し前になりますが、2/6~8に東京ビッグサイトで開催されていた第97回東京インターナショナル ギフト・ショーに行ってきました。日本のモノづくり、リノベーション&ライフスタイルを軸に展示されているコーナーをメインに見て回ってきました。「伝統のmodernの日本フェア」や町工場に焦点をあてた「町工場NOW!」など興味深いコーナーが数多くありました。 その中から個人的に気になった製品やプロジェクトをいくつかご紹介したいと思います。 HIGASHIOSAKA FACTORies(東大阪ファクトリーズ) 東大阪市が「モノづくりのまち東大阪」の魅力を国内外に広く発信することを目的としたプロジェクトの始まりから現在までをセミナー形式で聴講しました。市内の事業者およそ6000、300年以上続く「モノづくりのまち」東大阪の魅力を行政からの支援だけでなく、デザイナーの力を加えることで海外への発信も視野に入れられるようになった事例です。 プロジェクト立ち上げの段階からデザイナーに参加してもらうことで、製品デザインだけでなくプロジェクトそのものをデザインとして確立しています。業種も金属加工、鋳造、繊維業など多彩で視点もユニーク。中小企業でなかなか得にくい、「異なる視点からの発想」を行政の助力で得られるとても良いプロジェクトだな、と感じました。 〔東大阪ファクトリーズの詳細はこちらから〕・第一期プロジェクト >>>https://ho-factories.com/・第二期プロジェクト >>>https://ho-factories.com/second-project/ 稚内珪藻頁岩パネル 圭(株式会社ツヅキ/株式会社エトルデザイン) こちらは複合建材カンパニーの株式会社ツヅキさんとデザイン会社の株式会社エトルデザインさんのコンポジションアート製品です。北海道の稚内珪藻頁岩(けいそうけつがん)は稚内でしか採掘が出来ない、一般的な珪藻土よりも細かな細孔が特徴の珪藻頁岩です。吸放湿性に優れ、消臭効果をもつこの素材を珪藻土のパネル化し、デザイン性を高めた製品です。素材を活かすため、焼成しないで固めており、エネルギー消費やCO2排出量の削減に繋がります。※内装壁専用製品のため、天井や床材としての利用はできません。(あまりにも目が細かすぎて汚れが詰まってしまうそうです) 〔製品情報詳細はこちらから〕・稚内珪藻頁岩 圭 >>>https://tuzuki.co.jp/kei/・株式会社ツヅキ >>>https://tuzuki.co.jp/・株式会社エトルデザイン >>>https://www.etredesign.jp/ 洗えるルームシューズ「merippa」(中橋莫大小株式会社) こちらはカットソーなどのOEM生産を手掛ける服飾関連製品の製造会社さんが手がける新感覚のルームシューズです。軽くて柔らか、リバーシブル素材なので表も裏も楽しめて、しかも洗濯をして清潔にお使いいただけます。かかと部分はリブ編になっていて、絶妙なフィット感。素材は暖かい季節向きのコットンやリネン素材、寒い季節向きのウールやボアなど様々な種類が用意されています。貼り付けるタイプのインスタントソールが別売りされていますので、お気に入りの一足を長く使えます。 〔製品情報はこちらから〕・merippa公式サイト >>>https://merippa.com/ 美濃焼ブランド「つばめ工房」(株式会社大恵) 硬質な金属のように見える特殊な釉薬を掛けて焼成された、美濃焼の酒器類です。まるで宝石が輝くように、見る角度によって表情が変化します。輝くようなプラチナブルー、滋味を感じるガーネットとメタリックブルー、氷を連想させるようなホワイト、細かなゴールドの繊細な輝きが魅力の天の川ブルーの5色があるそうです。今回は製造元の大恵さんが出店されていましたが、一般消費者向けの小売りは行っていないとのことですので、お取り扱いのある販売店さんでお買い求めください。(株式会社あづま商店さんのオンラインショップにお取り扱いがありました。) 〔製品情報はこちらから〕・株式会社大恵 >>>https://www.daikei-ceramic.com/・株式会社あづま商店オンラインショップ >>>https://www.t-east.jp/ 他にも、送電線に使う金具などを製造しているメーカーが開発した燃輪(スウェーデン風焚火台)の上に置いたり、オプションで付けられる脚部を付けて使えるデザイン性を高めた五徳や、マッチの様に擦って使えるかわいいパッケージのアロマキャンドル、カシミアのようにフワフワのシルク製品など、日本のデザインの力、デザインを形にする力を実感しました。その一方で、形にしたものを発信していく手段や力(アイデアはもちろんですが、情報発信にマンパワーを割けるかどうか)にまだまだ課題があるように感じました。

    ブログ その他
  • 2024年2月18日

    コロナウィルスの大流行から数年、旧自宅売却で特別控除が受けられる?

    2020年の年初頃から流行の兆しを見せた「新型コロナウィルス型感染症」、感染が拡大につれて今まで当たり前だった日常が大きく様変わりをしていきました。様々な制約を受ける中で生活環境や社会の仕組みがガラッと変わり、テレワークでの出社が認められるようになるにつれ郊外の戸建へ転居する方が増えたのは2021年のこと。それまで住んでいた土地を離れるきっかけとなった方もいらっしゃると思います。 それまで持ち家(戸建・マンションにかかわらず)にお住まいだった方で、2021年に引っ越しをした旧自宅は、2024年の年末までに売却すれば3000万円特別控除が使えます。 「マイホーム売却なら3000万円特別控除」と言われますが、税法は「居住用財産売却なら3000万円特別控除」、居住用財産はマイホームとは違います。 「居住用財産」とは・・・租税特別措置法31条の3 居住の用に供している家屋 居住の用に供されなくなった家屋(居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。) この家屋及びその敷地の用に供された土地等  居住中に買主内乱等を経て売却した場合は1の「マイホーム」売却 転居翌日売却であっても引っ越し後ならマイホーム売却ではなく「供されなくなったもの」つまり、空家売却になります。 株式会社バード財産コンサルタンツ「バードレポート」2024年1月22日 第1442号より 2021年に引っ越しをした旧自宅をもし2025年に売却することになると居住用財産ではなくなり、売却益に対して不動産譲渡税が課されます。個別の状況によりどの控除が有利になるかは異なりますが、3000万円特別控除が有利になるケースが多いです。旧自宅を2021年に引っ越しし、その後賃貸物件として運用している方は2024年が売却のチャンスです。 株式会社小浜土地建物では、不動産の賃貸仲介だけでなく売買仲介にも豊富な実績がございます。戸建、一棟アパート、区分所有物件のご売却をお考えの際は、無料査定も行っておりますので是非ご相談ください! 売買専用ホームページはこちらから!

    ブログ お役立ち情報
  • 2024年2月15日

    相続あれこれ 2024年2月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。 いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート!  相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を 今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。 まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。 相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2024年2月4日

    環境省主催 第1回「先進的窓リノベ2024事業活用セミナー」

    こんにちは!小浜土地建物です。今回は賃貸物件のオーナー様向け情報をお知らせしたいと思います。 全国賃貸住宅新聞の2024年1月29日号に「窓サッシの改修に補助金」という記事が載っており、内容が気になったので確認してみました。この補助金制度は窓のリノベーション工事に対する補助金で、『先進的窓リノベ2024事業』というものでした。この制度はCO2排出削減を目的とし、断熱窓への改修を促進するものです。補助制度の対象となる賃貸物件は既築物件に限る、とされており、登録事業者となっているリフォーム会社を通じて申請を行う、となっています。 また、補助金制度の開始に伴い、制度の浸透を目的とした無料オンラインセミナーを開催する予定となっているそうです。賃貸集合住宅編(第1回と3回)と分譲集合住宅編(第2回)の全3回分割開催となっており、各回とも先着1,000名を募集しているとのこと。住宅の断熱性能に大きく差が出る窓のリノベーションについてになりますので、ご興味のあるオーナー様はぜひご参加ください! 《無料オンラインセミナーの詳細はこちら》https://www.env.go.jp/press/press_02686.html《先進的窓リノベ2024事業の詳細はこちら》https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00002.html《住宅省エネ2024キャンペーンの詳細はこちら》https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/

    賃貸オーナー様向け ブログ
  • 2024年1月15日

    相続あれこれ 2024年1月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年1月15日時点の内容となります。 親が元気なうちに確認すべきこと3選!「まだ相続対策は必要ない」は大間違い 相続に関して、ご両親と一度話しておきたいのが、相続や親が亡くなった後の話です。 「うちの親はまだまだ元気だから必要がない」、「うちはお金がないから大丈夫」、「兄弟仲がいいから大丈夫」と考えがちですが、「相続対策は、元気なうちに準備しておくもの。親がどうしたいかという意向を聞いておくことが一番大切」です。そこで、親が元気なうちに確認すべきことを3つ挙げさせて頂きました。 その1 お墓や遺骨をどうしたいかを聞いておく 先祖代々続くお墓がある場合、今後もお墓を持ち続けるのかどうかは話しておくと良いでしょう。 例えば、お墓が福岡にあり、親が札幌、子どもが東京に住んでいるというケースでは、お墓を管理し続けるのは大変です。ただ、親の意向もなしに、自分の世代で墓じまいを選択するのもなかなかプレッシャーですよね。親の意向を聞いておくと、あとから迷うことなく手続きができます。 その2 お葬式をどうするかを聞いておく まず、お葬式をやるのかどうか。お葬式をやる場合には、規模や誰を呼びたいかを聞いておくと良いでしょう。万が一の時に、自宅の電話や親の携帯の電話帳を見ても、いったい誰に連絡すればいいのか分かりません。また、葬儀社などをどこにするか、生前に複数社見積もりを取っておいても良いと思います。 実は、葬儀での料金トラブルは珍しくなく、消費者庁にも「慌てて選んだ葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた」「葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だと思う」という相談が寄せられています。 こうしたことから、消費者庁も葬儀については事前に情報収集し、葬儀社を探しておくことを推奨しています。親がある程度の年齢になったら、準備しておくといいことの一つです。 その3 遺品・デジタル遺品をどうするかを聞いておく 特に自宅が賃貸の場合は、物件の引き渡し手続きがありますので、すばやく遺品整理をしなければなりません。亡くなった人のものを捨てるのは、思い入れもありハードルが高いことです。捨てるものと捨てて欲しくないもの、形見分けで誰かにあげたいものがあるかについては、生前に聞いておくことをお勧めします。 「遺言書は元気なうちに」 以上が「親が元気なうちに確認すべきこと3つ」になりますが、やはり一番良いのはエンディングノートや遺言書を書いておいてもらうことです。「遺言なんて不吉な…」という方がいらっしゃいますが、死ぬ間際に書く「遺書」と混同されていると思います。遺言は元気なうちでなければ書けないものです。認知症になって 遺言能力がないとみなされると、遺言書を作っても無効となってしまいます。人はいつ死ぬかわかりません。「争族」になることを防ぐために、ご家族と相続について話し合ってみてください。

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2023年12月15日

    相続あれこれ 2023年12月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年12月15日時点の内容となります。 ご所有の土地の測量の必要性について 皆様 ご所有の土地、「測量」はされていますか? 一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが今回は「確定測量」が必要な場面について、お伝えします。 「現況測量」と「確定測量」 「現況測量」:ブロック塀や周辺の境界標・資料等に基づき、対象土地のおおまかな寸法・面積・高さを測る測量です。「確定測量」:現地において関係権利者立会いの上、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや測量図等を作成し、境界を確定する測量です。 どんな時に確定測量が必要になるの?確定測量をしていないとできないことは? (1)土地の売買…以前は登記簿面積での売買もありましたが、最近は土地価格高騰の影響やトラブル防止の観点から境界確認書付きでの実測面積での売買がほとんどです。(2)土地の分筆…全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要です。(3)境界杭の復元…道路工事等で境界杭が無くなってしまった場合、無くなった境界杭に関係する土地所有者全員の立会い確認したうえで、新しい境界杭を設置しないと境界紛争の基となります。(4)土地の物納…申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの必要書類を提出する必要があります。「現地」と「測量図」と「登記簿」を一致させることが、土地を物納する為の要件です。(5)寄付や払い下げ…土地の寄付(帰属)や、国(公)有地の払い下げをする場合に必要です。 相続の現場においても、確定測量を行っておくことをお勧めします。 もし、相続人複数で土地を分けることになったとしても確定測量をしておけば分筆はスムーズにできますし、納税の為に売却をすることとなっても安心です。また、アパート敷地を測量する費用は条件によっては経費計上できます。 「境界確定測量」をする為には、長い時間が必要となり申告期限に間に合わないこともあります。世代交代により、確定が難しくなることもありますので、境界の場所、土地の歴史を知っている被相続人の方がお元気なうちに測量に着手することをお勧めします。 ブロック塀は誰のもの?  境界の間にブロック塀があることも多いのではないでしょうか?これはどなたの所有物になるのでしょうか?民法では次のように定めています。 民法229条(境界標等の共有の推定)境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。  つまり、「共有物と推定される」ということです。共有物であれば、当然勝手に壊したり、修理・建替えをすることはできません。その為、どちらか一方が費用負担して作ったものであれば、それを証明する書類が必要です。 最近、オーナ様から「隣地の売却にあたり境界立会を依頼されたが、亡くなった父が『ブロック塀はうちの敷地内に建てて有る』と言われたがどうなのでしょうか。」とご質問がございました。わかる方がご存命とは限らないのでできるうちに確定測量をご検討ください。

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  • 2023年11月26日

    弊社の看板を清掃してきました!

    11月21日に茅ヶ崎市内や藤沢市内各所に設置させていただいている弊社の看板清掃を全社員で行ってきました。 設置個所は200箇所ほどありましたので、社内を5チームに編成して実施しました。 各地に増殖中の「求むフレンディくん」です! 看板の材質によって汚れの落としやすさが違いました 朝9時頃から始めて、お昼休憩を挟みつつ夕方までみっちりと。汚れが落とせるものは拭き掃除、敷地内のゴミや雑草を拾いつつ、取替が必要な看板かなども含めてチェックしていきました。 敷地内の植栽が絡まってしまっていたり… 中には色褪せてしまっている看板も ちょっと曲がってしまっていたり… 一つのチームで受け持つ数が多かったので、事前にルートを決めてから実施したので思ったよりはスムーズに進み、夕方には各チームが本店へと戻れました。 土地のオーナー様に設置許可を頂いて設置しているのですが、どのような場所に看板が設置されているのかを含めて内勤組も把握することが出来ました。 この後は清掃実施時にチェックした、古くなったり色褪せてしまった看板の交換や敷地内の環境整備に移っていきたいと思います!

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