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2026年7月16日相続あれこれ 2026年7号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年7月15日時点の内容となります。 今回のコラムは新倉が担当します! 所有不動産記録証明制度が始まっています! ・所有不動産記録証明制度ってなに? 「所有不動産記録証明制度」とは、不動産の登記に記載された名義人の住所や氏名をもとに、その名義人が所有している全国の不動産を一括で確認できる新しい仕組みです。 この制度は、これまで相続登記の際に大きな負担となっていた「不動産の調査」を効率化することを目的としています。全国に散らばる不動産を漏れなく把握できるため、相続手続きの大幅な簡略化が期待されています。 この制度により現在は、生存している名義人の不動産を一括で調査することもできるようです。 ・所有不動産記録証明制度は「2026年2月」からスタートしています 所有不動産記録証明制度は、2026年2月から正式にスタートした制度です。これにより、被相続人が所有していた土地や建物を「一括で証明書化」することが可能になります。これまで、複数の役所や登記所を回って情報を確認しなければならなかった不動産の状況が、1枚の証明書で完結するのが大きな特長とも言えます。 ・利用できるのは誰か?取得場所はどこ? 所有不動産記録証明制度を利用できるのは、プライバシーなどを配慮し、以下の方たちに限られます。 不動産の名義人本人 不動産の名義人(被相続人)の相続人 不動産の名義人(被相続人)の法定代理人 名義人本人または相続人の代理人 また、所有不動記録証明書を取得できる場所は、全国すべての法務局・地方法務局、支局、出張所を含む登記所です。請求(申請)は窓口での書面請求、郵送請求、オンライン請求が可能です。 なお、所有不動記録証明書の取得には手数料が掛かります。 終了の背景と主な影響 この制度は相続手続きを効率化する画期的な仕組みですが、「不動産の価値を知ること」まではカバーしていませんので、不動産の相続では、相続税の計算や遺産分割協議の際に、その不動産がどれくらいの価値を持つのかを知る必要があります。 ご不安な事など、ご遠慮なくご相談下さい。
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2026年6月19日相続あれこれ 2026年6月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年6月15日時点の内容となります。 今回のコラムは井田が担当します! 2026年4月から住所等変更登記が義務化されました! 住所等変更登記の義務化がスタートしました! 不動産(土地・建物)の所有者は、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました!正当な理由がなく変更登記をしない場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります!これは、現在社会問題になっている、所有者不明土地を改善していくための一つの施策として実施されるものです。所有者不明土地の発生原因の内、約7割が相続によるもの、約3割が住所変更の未実施によるものと報告されています。尚、今回の住所等変更登記の義務化の前段階として、2024年4月から相続登記の義務化も実施されております。 具体的にはどんな時に変更登記をするの? 変更登記が必要な場合の例として、以下の場合が挙げられます。【個人の場合】(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合(2)結婚などで氏名が変わった場合【法人の場合】(1)本店を移転した場合、住所(本店の所在地)を変更する(2)社名を変更した場合、名称(社名)を変更する また、注意が必要な点として、2026年4月以前の住所等の変更についても、変更登記がされていないものは義務化の対象になります(これまでの全ての住所・氏名変更が対象となります!)。 スマート変更登記が利用出来ます。 個人の方は「検索用情報の申出」 をすれば、スマート変更登記というものが利用出来ます。この手続きをすることで、住所や氏名の変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了承を取った上で、職権により変更登記を実施します。ただ、変更登記の確認が法務局からメールで来ますので、迷惑メールやスパムメールと混同しないか、埋もれてしまわないか注意が必要です(メールアドレスの登録をしない場合は紙面で通知されます)。 登記情報を確認して、相続に備えましょう。 相続登記・住所等変更登記が済んでいない場合、相続人の方の手続きが煩雑になってしまう場合があるので、今回の改正をきっかけに、今一度登記情報の確認をして頂く事をお勧めいたします。 終了の背景と主な影響 今回は井田が担当しました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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2026年5月15日相続あれこれ 2026年5月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年5月15日時点の内容となります。 今回は池田が担当します。 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」廃止へ 祖父母や父母(直系尊属)から30歳未満の子・孫へ、入学金や授業料など最大1,500万円(塾・習い事は500万円まで)が非課税で贈与できる制度で、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間の特例とされておりました。これまで何度も延長されてきた特例ですが、令和8年度の税制改正大綱において、期限を延長せずに令和8年(2026年)3月31日をもって終了となりました。 制度の主なポイント・詳細は以下の通りでした。 【対象者】 30歳未満の直系卑属(子・孫) 【非課税枠】 受贈者(子・孫)1人あたり最大1,500万円 【対象費用】 授業料、入学金、学用品費、給食費、通学定期代、 塾・習い事の月謝など 【非課税上限】 ①学校等への直接支払:1,500万円まで ②塾・習い事など:500万円まで この非課税枠1,500万円は、子や孫などの受贈者一人当たりの金額であり、複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、受贈者一人当たりの非課税枠は1,500万円までとなります。尚、贈与回数は1回に限定されていないため、1,500万円の範囲内であれば、複数回の贈与であっても適用可能でした。 終了の背景と主な影響 終了の背景と主な影響 幼児教育や高校授業料の無償化が進んだことや、本制度が「格差の固定化」につながっているとの批判、またNISAの拡充などの代替手段が整ったことが背景にあります。2026年3月31日までに拠出された資金については、期限後も引き続き教育資金として非課税で払い出すことが可能です。 制度終了後の代替手段 一括贈与の特例がなくなった後は、以下のような方法で代替えの制度の支援が検討されます。 【都度贈与(本来の非課税)】入学金や授業料など、その都度必要になる教育費を直接支払う場合は、社会通念上適当な範囲内であれば、そもそも贈与税はかかりません。 【暦年贈与】年間110万円までの基礎控除を利用して、毎年少しずつ贈与を行う方法です。 【相続時精算課税制度】2,500万円までの特別控除額があり、令和6年からは年110万円の基礎控除も併用できるようになりました 今回は池田が担当しました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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2026年5月14日相続あれこれ 2026年4月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年4月15日時点の内容となります。 今回は新倉が担当します。 相続税を軽くするための方法として、「生前贈与」がありました。 生前贈与とは、文字通り、生きているときに人に対して財産を渡すものです。 これには、 本人の意思に基づき、本人が渡したい相手に、自由に財産を渡せる 生前贈与で渡された財産には、相続税はかからない かつ、生前贈与で渡す金額が一定以下(年間贈与110万円以下)であれば、税金がかからない といったメリットがあります。そのため、資産を持っている人は、元気なうちから生前贈与というかたちで、渡したい人に資産を渡してきました。 ただし、この生前贈与には「期間の制限」もありました。生前贈与は、「亡くなる3年よりも前に贈与された財産に関しては、相続税の対象外とする」という決まりがあったのです。つまり、「もう病気で長くないから、生前贈与でお金を渡してしまって、相続税の支払いを免れよう」と2023年に考えて2024年に死去した場合でも、2023年に生前贈与した金額には相続税が課せられたわけです(※贈与のときに贈与税を払っていた場合は、二重課税にはならない)。 これは、いわゆる「財産移し」「相続税からの逃げ」を許さないために作られたものです。 今回の法律改正でこれがさらに厳しくなりました。今までは「亡くなる3年より以前に渡されたものならばよい」とされていたのですが、今後は「7年前」となったのです。ただ多少の緩和策は用意されていて、「亡くなる3年前までに贈与された金額は、そのまま相続税の対象となりうるが、亡くなる4年前~7年間に贈与された金額については、100万円を引いた金額が相続税の課税対象となる」になりました。 ちなみに、これとは別で、「結婚や子育て資金を支援するための一括贈与については、非課税とする」という制度は続いています。これはカテゴリーによって上限額が異なりますが、最大で1500万円です。この制度は2025年で終わるはずでしたが、2027年まで継続されることになりました。そのため、子世代・孫世代の援助をしたい人にとっては、使いやすい制度が引き続き利用できることになるといえますね。
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2026年3月15日相続あれこれ 2026年3月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年10月15日時点の内容となります。 今回は井田が担当します。 親が「認知症」になる前に決めておくべき財産・相続のこと 最近、両親の様子が気になる…。 ご両親が認知症になられたご家族の大半は「認知症になる前にとるべき対策」を知らず後悔するケースがあります。まずは「親が認知症」になったときにはどんなリスクがあるのか確認しましょう。リスクを知ることで対策が取れます。 ご両親が認知症になり「物忘れや、物を盗られた等の妄想」や、「徘徊して帰宅できなくなる」、「理性がおさえられず暴力や暴言、介護拒否」などの症状が出てくると家族はなかなか安心した生活が送れません。介護のことも含め、財産管理についてなど予め家族で相談をしておく必要があります。 親が認知症になってしまったときのリスク ①:生活費や介護費用など預金が下ろせない ➡金融機関は認知症であることを知ると口座を凍結するためお金が下ろせなくなります。実際には、 認知症になっても認知症の診断を受けていなかったり、キャッシュカードで下ろしたりすること もあると思いますが本来はやってはいけない行為となります。 ②:介護施設の入居費等のまとまったお金の準備に実家(不動産)が売却できない ➡売却には所有者の「売却をする」という本人の意思表示が必要になります。意思表示ができないと 売買契約という法律行為はできません。 ③:遺産分割協議ができない。 ➡法定相続分通りにしか分割できず、不動産が共有になったり、次の相続を考えた分割が出来なかったりします。 ④:財産の全容が把握できず相続手続きがすすまない ➡印鑑や通帳を含め、所有している財産の把握ができないため、相続対策が 取れず、相続が起きても相続手続きがなかなか進みません。 ⑤:「介護をすると相続財産が多くもらえる」と勘違いして家族間で揉める ➡「介護をしているのだから、相続の際には、他の兄弟よりも財産を多くもらえるはず…」。 「寄与分」という制度と勘違いしがちですが、寄与分は亡くなられた方の財産の増加に貢献した場合のみ、優遇して財産を受け取れる制度です。また、新制度の「特別寄与料」は、相続人ではない親族が、無償で療養看護そのほかの労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に「特別寄与料」を請求できるとした制度です。 民法は親族間に扶養義務を定めています。相続人、または相続人でない親族が介護をしたことが「特別の寄与」と言えなければいけないという点で、実際に「寄与分」が認められるケースは少なく、介護をした方と他の相続人との間で大きなトラブルへと発展することがあります。 認知症になる前に考えておくべきことはたくさんありますが、最低限、財産管理を「後見人」でするのか「家族信託」でするのか、相続対策はいつまでに何をするのか、相続財産を誰に何をわけるのかは考えておきたいですね。 認知症を見据えた「相続対策」について悩んだときには、弊社へご相談ください。
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2026年2月16日相続あれこれ 2026年2月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年2月15日時点の内容となります。 あまり知られていない「土地の1,000万円特別控除」とは? 自宅を売却して利益が出たら、マイホーム3,000万円特別控除だと決めつけていませんか?自身の居住用でも、相続した空家でもない不動産の場合でも使える特別控除があることをご存じですか?使えるケースは限られますが、あまり知られていない売却時の特例「1,000万円特別控除」を紹介します。 これは2008年のリーマンショック後の景気対策として創設されたもので「2009年」「2010年」に購入した土地や土地付建物を売却した場合、その用途を問わず、売却利益から1,000万円を控除できるという制度・特例です。 不動産を売却し、売却益が出た場合は譲渡所得税が掛かります。譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されますので、この1,000万円特別控除が使えると、譲渡所得税を抑える事が出来ます。計算式は以下をご参照下さい。 【 譲渡所得 = 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(1,000万円) 】 マイホームの買換の場合、3,000万円控除と今回の1,000万円控除を併用する事は出来ません。但し3,000万円控除を利用した場合、買換物件では住宅ローン控除を利用することが出来ませんが、土地の1,000万円控除は買換物件で住宅ローン控除を利用する事も可能です。従って、売却利益が大きくない場合は「土地の1,000万円控除」と住宅ローン控除を併用する方が節税効果が大きい場合があります。また「土地の1,000万円特別控除」は未利用土地のほか、マンションの敷地権部分にも利用が可能です。賃貸物件として利用していた分譲マンションの売却の際も使う事が出来るため、この特例が利用出来るかどうかで譲渡所得税が大きく変わる可能性があります。複数の特例を適用できる場合は、最も節税効果の高い特例を選ぶことが重要だと考えます。 ※「土地の1,000万円控除」適用要件 ※・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得・平成21年に取得した土地は平成27年以降に売却、平成22年に取得した土地は平成28年以降に売却・土地等は親子や夫婦など、特別関係者から取得したものではない・土地等は、相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済・所有権移転外リース取引により取得したものではない・譲渡した土地等について、マイホーム3,000万円特別控除や買換えの場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の特例を受けないこと(注)買換えの場合、買換え先の住宅ローン控除との併用は可能です。 今回は相続の話からは逸れてしまいました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。池田が担当しました!
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2026年1月15日相続あれこれ 2026年1月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年1月15日時点の内容となります。今回のコラムは新倉が担当します。 住所変更登記が罰則付きで義務化⁉ 2026年4月施行! 今までは住所変更登記を申請するかどうかは所有者の任意でしたが、そのため、「手続きが面倒だから」「忘れていたから」と放置され、所有者の住所が変更されないままになっている不動産が少なくありませんでした。その結果、登記記録から所有者が特定できなかったり、特定できても連絡がつかなかったりする「所有者不明土地」が増加してしまっていた状況で、こうした社会問題を改善するため、2026年4月1日から、住所変更登記が罰則付きで義務化されることになりました。 2年以内に変更登記しなければ5万円以下の過料 2026年4月1日以降、不動産の所有者は、氏名や住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられます。正当な理由がないのに変更登記を申請しないときは、5万円以下の過料が科されます。過料とは行政上の義務違反があったときに課される金銭的な制裁を指し、刑法上の罰金や科料とは異なります。なお、義務違反があった場合にすぐに過料が科されるわけではありません。法務局から相当の期間を定めて変更登記を申請するよう催告がなされ、それにもかかわらず正当な理由なく変更登記を申請しない場合に限り過料の対象となります。 過去の住所変更も義務化の対象 住所変更登記の義務化は、施行日である2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合にも適用されます。この場合、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。 義務違反にならない「正当な理由」とは? 変更登記を申請しない場合でも、申請しないことに「正当な理由」があれば過料の対象にはならない場合があるようです。 行政区画の変更などにより住所変更があった 所有者自身に重病などの事情がある 所有者がDV被害者などであり、その生命や身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている等 正当な理由の有無は法務局の登記官が最終的に判断するようですが、「義務化されたことを知らなかった」や「申請の方法がわからない」などは正当な理由にはならないようなので注意が必要ですね。
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2025年12月18日相続あれこれ 2025年12月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年12月15日時点の内容となります。今回のコラムは井田が担当します。 年末年始は相続を考えるきっかけにしましょう。 大掃除やお正月の準備等、年の瀬はいつにも増してあっという間に時間が過ぎてしまいますよね。ただ、そんな忙しい時期ですが、1日だけでもご自身の相続について考えてみる日を作ってみるのは如何でしょうか。もし貴方が亡くなったら・・・ ▶配偶者の生活はどうする?▶駐車場や賃貸物件は誰が引き継ぐ?▶引き継ぐ物件の情報はちゃんと共有出来ている?▶今まで自分で確定申告してたけど、配偶者や子ども達は出来る?▶自分のお葬式はどうしたい?▶どこの銀行口座を持っているか、家族は知っている?…etc. ※エンディングノートと遺言書の違い エンディングノートと遺言書は目的が異なります。エンディングノートは気軽に書く事が出来ますが、遺言書は法的拘束力が伴う反面、形式や書式に留意して書く事が必要です。相続を考えるきっかけとして、まずはエンディングノートを書いてみる事をオススメします。 休むことなく走り続けてきた人生。人が生涯をとじるとき、それを託された家族はときに大変な思いをします。葬儀から始まり、納骨、そして相続の手続き。納税迄の10ヶ月には各種行政への手続きときには役所へ何度も行くことも。 いわゆる後始末は自分ではできません。託された人の負担を少しでも減らすため、人生の振り返りとして整理してみませんか?
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2025年11月15日相続あれこれ 2025年11月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年11月15日時点の内容となります。 【2026年2月施行】所有不動産記録証明制度(仮称)とは? 2026年2月から「所有不動産記録証明制度(仮称)」が施行されます。所有者や相続人、代理人が法務局で手続することで、同一名義の不動産をリスト化した証明書を受け取れる新たな制度です。これにより所有する不動産を一括で把握できるようになります。 不動産の所有者が亡くなったら、相続人の名義に変更する義務があります。この相続登記と呼ばれる手続きを行うには、相続人が亡くなった人の所有していた不動産を漏れなく把握しなければなりません。この作業をスムーズに行えるようになる制度で、こちらの制度が施工されれば相続人による手続きの負担が軽減されるほか、被相続人(亡くなった方)が所有する不動産の確認漏れを防ぐことも可能になる便利な制度です。 この制度を利用すると、名義人が所有する不動産の一覧が「所有不動産記録証明書」という形で提供されます。亡くなった方(被相続人)の不動産だけでなく、現在生存している名義人や法人の名義で登録された不動産も調査が可能です。 所有不動産記録証明制度の目的は、相続登記の漏れを防ぎ、所有者不明の土地を無くすことです。この新制度により、その人が持っている不動産をスムーズに把握できるようになり、先述した目的が達成できることが期待されます。 【主な目的】 ・所有者不明の土地をなくす ・相続登記漏れの防止 【主なメリット】 ・相続対象の不動産の抜け漏れを防ぐ ・遺産分割協議がスムーズに進む ・遺言作成時など生前対策にも活用できる 【制度を利用して証明書を請求できる人】 ・不動産の名義人本人(個人・法人) ・不動産の名義人の相続人 ・名義人本人または相続人の代理人(司法書士など) 今回は池田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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2025年10月15日相続あれこれ 2025年10月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年10月15日時点の内容となります。 「大相続時代」の到来 2025年問題とは 2025年問題とは、1947年から1949年に生まれた団塊世代約800万人が後期高齢者(75歳以上)になることから生じる、社会全体の大きな問題です。2025年を境に、日本は「超高齢化社会」の真っただ中に突入し、さらに「大相続時代」とも呼ばれる相続件数の急増期を迎えます。医療・介護、社会保障、労働力、経済、相続など、幅広い分野で大きな影響が予測されています。 超高齢化社会へ突入 2025年になると、超高齢化社会の問題が本格化します。高齢者人口の増加に伴い、医療や介護の需要が急増し、社会保障費が膨らむことが懸念されています。この負担は主に若い世代が背負うことになり、増税や公共サービスの縮小が避けられない可能性があります。 また、少子化による労働力人口の減少は、企業にも深刻な影響を与えます。後継者がいないために廃業を余儀なくされる中小企業が増加する可能性があります。これにより、地域経済が弱体化し、国全体の経済成長も停滞するリスクが高まります。医療や介護の現場でも人手不足が問題になります。高齢者が増える一方で、働き手が減っているため、必要なサービスを提供するのが難しくなる可能性があります。このような状況では、家族の負担も増えることが予想されます。 2025年問題のひとつである、「大相続時代」と呼ばれる相続の増加は、特に大きな課題です。団塊世代の高齢化に伴い、相続件数が急増することが予想されています。その結果、遺産分割協議で親族間の意見が対立するなど、トラブルが発生するケースも増えると考えられます。また、長寿化が進む中で、認知症患者の増加も懸念されています。認知症を患うと、相続手続きに必要な判断能力が低下し、遺言書の作成や生前贈与が難しくなることがあります。 加えて、2015年に相続税法が改正され、基礎控除額が引き下げられた結果、相続税の課税対象となる家庭が増加しました。これにより、従来は非課税だった家庭でも、相続税の支払いが必要となるケースが増えています。特に、遺産に不動産を含む場合、相続人が納税資金を用意できず、トラブルに発展することも少なくありません。 何かあってからではなく、元気なうちから対策を始めることで、円滑な遺産相続となるように備えていきましょう。

