相続あれこれ 2024年2月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。

いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート! 

相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を

今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。

まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。
これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。

相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合
  • 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
  • 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。