コロナウィルスの大流行から数年、旧自宅売却で特別控除が受けられる?

2020年の年初頃から流行の兆しを見せた「新型コロナウィルス型感染症」、感染が拡大につれて今まで当たり前だった日常が大きく様変わりをしていきました。
様々な制約を受ける中で生活環境や社会の仕組みがガラッと変わり、テレワークでの出社が認められるようになるにつれ郊外の戸建へ転居する方が増えたのは2021年のこと。
それまで住んでいた土地を離れるきっかけとなった方もいらっしゃると思います。

それまで持ち家(戸建・マンションにかかわらず)にお住まいだった方で、2021年に引っ越しをした旧自宅は、2024年の年末までに売却すれば3000万円特別控除が使えます。

「マイホーム売却なら3000万円特別控除」と言われますが、税法は「居住用財産売却なら3000万円特別控除」、居住用財産はマイホームとは違います。

「居住用財産」とは・・・租税特別措置法31条の3

  1. 居住の用に供している家屋
  2. 居住の用に供されなくなった家屋(居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
  3. この家屋及びその敷地の用に供された土地等

 居住中に買主内乱等を経て売却した場合は1の「マイホーム」売却
 転居翌日売却であっても引っ越し後ならマイホーム売却ではなく「供されなくなったもの」つまり、空家売却になります。

株式会社バード財産コンサルタンツ「バードレポート」2024年1月22日 第1442号より

2021年に引っ越しをした旧自宅をもし2025年に売却することになると居住用財産ではなくなり、売却益に対して不動産譲渡税が課されます。
個別の状況によりどの控除が有利になるかは異なりますが、3000万円特別控除が有利になるケースが多いです。
旧自宅を2021年に引っ越しし、その後賃貸物件として運用している方は2024年が売却のチャンスです。

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