※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年3月15日時点の内容となります。
今回は将来の相続に備えて【相続手続きの流れ】についてお話しします!
➀ 相続人の確定
相続が発生したら、相続人を確定するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃える必要があります。その他、婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍等を確認も必要です。戸籍の確認は役所で揃うと思われがちですが、例えば戸籍の記載のある本籍地の役所が市町村合併によりほかの役所に合併されている場合、本籍地の役所をどこか調べる必要があったり想像以上に大変です。
➁ 相続財産の確定
相続が発生したら、財産に何があるか、どこにいくらあるのかを確認する必要があります。預貯金や有価証券、土地・建物等の日頃から管理している財産については把握しやすいですが、ネット金融機関や暗号資産等の把握しにくい財産の把握も必要です。
遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が出てきて協議をやり直すということもあり得るので、事前にしっかりと把握することが大切です。亡くなる前から自分の財産を整理し一覧にしてもらっておく等の対策が有効です。
③ 遺産分割協議
遺言書が無く遺産を相談して分けることになった場合、相続財産を確定させて、相続人全員でどのように分けるか遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意したら、それを文書化し遺産分割協議書を作成しますが、相続人の間で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。話し合いがスムーズに行われれば心労は少なくて済みますが、話し合いが整わない場合は時間を要することに加え、相続人の間で感情的なわだかまりが残ってしまう可能性があります。
④ 相続財産の名義変更
遺産分割協議が整った後はは全ての相続財産について、それぞれ手続きが必要です。複数の金融機関に口座が有る場合などは、金融機関ごとに異なる手続きを複数行う必要があり、相続人にとって大きな負担となり時間と労力を要します。また、一般的に被相続人の銀行預金や貸金庫等は、一部の相続人だけで自由に処分ができなくなるので遺産分割協議が整った後は、速やかに手続きすることが重要です。
⑤ 相続税の納付
相続税の申告および納付は、被相続人の死亡日から10か月以内に現金にて一括で納付が原則です。相続税は相続人ご自身でも申告はできますが、その場合は自分自身で相続税の計算、必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所などから資料等々を取り寄せる必要があり、基本的に平日しかやっていなかったりするので時間に余裕をもって進める必要があります。
なお、相続税を期限までに納付することができなかった場合は、加算税がかかります。この点にも注意しながら準備をする必要があります。
⑥ 相続手続きのスケジュール
相続の手続きにあたっては、期日を意識しながら進めることが大切です。手続きが必要な機関が複数ありるので、どこの役所や金融機関に手続きが必要となるのかをあらかじめ把握しておき、進め方とスケジュールを確認し備えておくと安心です。
※主な凡そのスケジュール
・7日以内⇒ 死亡診断書の取得、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合は検認の請求
・14日以内 ⇒ 世帯主変更届の提出、国民健康保険資格喪失届の提出
・3ヶ月以内 ⇒ 相続人・相続財産の確定、相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述
・4ヶ月以内 ⇒ 遺産分割協議の開始、所得税の準確定申告 ・10ヶ月以内 ⇒ 相続税の申告・納付
