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2024年2月15日相続あれこれ 2024年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。 いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート! 相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を 今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。 まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。 相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。
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2024年2月4日環境省主催 第1回「先進的窓リノベ2024事業活用セミナー」
こんにちは!小浜土地建物です。今回は賃貸物件のオーナー様向け情報をお知らせしたいと思います。 全国賃貸住宅新聞の2024年1月29日号に「窓サッシの改修に補助金」という記事が載っており、内容が気になったので確認してみました。この補助金制度は窓のリノベーション工事に対する補助金で、『先進的窓リノベ2024事業』というものでした。この制度はCO2排出削減を目的とし、断熱窓への改修を促進するものです。補助制度の対象となる賃貸物件は既築物件に限る、とされており、登録事業者となっているリフォーム会社を通じて申請を行う、となっています。 また、補助金制度の開始に伴い、制度の浸透を目的とした無料オンラインセミナーを開催する予定となっているそうです。賃貸集合住宅編(第1回と3回)と分譲集合住宅編(第2回)の全3回分割開催となっており、各回とも先着1,000名を募集しているとのこと。住宅の断熱性能に大きく差が出る窓のリノベーションについてになりますので、ご興味のあるオーナー様はぜひご参加ください! 《無料オンラインセミナーの詳細はこちら》https://www.env.go.jp/press/press_02686.html《先進的窓リノベ2024事業の詳細はこちら》https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00002.html《住宅省エネ2024キャンペーンの詳細はこちら》https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/
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2024年1月15日相続あれこれ 2024年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年1月15日時点の内容となります。 親が元気なうちに確認すべきこと3選!「まだ相続対策は必要ない」は大間違い 相続に関して、ご両親と一度話しておきたいのが、相続や親が亡くなった後の話です。 「うちの親はまだまだ元気だから必要がない」、「うちはお金がないから大丈夫」、「兄弟仲がいいから大丈夫」と考えがちですが、「相続対策は、元気なうちに準備しておくもの。親がどうしたいかという意向を聞いておくことが一番大切」です。そこで、親が元気なうちに確認すべきことを3つ挙げさせて頂きました。 その1 お墓や遺骨をどうしたいかを聞いておく 先祖代々続くお墓がある場合、今後もお墓を持ち続けるのかどうかは話しておくと良いでしょう。 例えば、お墓が福岡にあり、親が札幌、子どもが東京に住んでいるというケースでは、お墓を管理し続けるのは大変です。ただ、親の意向もなしに、自分の世代で墓じまいを選択するのもなかなかプレッシャーですよね。親の意向を聞いておくと、あとから迷うことなく手続きができます。 その2 お葬式をどうするかを聞いておく まず、お葬式をやるのかどうか。お葬式をやる場合には、規模や誰を呼びたいかを聞いておくと良いでしょう。万が一の時に、自宅の電話や親の携帯の電話帳を見ても、いったい誰に連絡すればいいのか分かりません。また、葬儀社などをどこにするか、生前に複数社見積もりを取っておいても良いと思います。 実は、葬儀での料金トラブルは珍しくなく、消費者庁にも「慌てて選んだ葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた」「葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だと思う」という相談が寄せられています。 こうしたことから、消費者庁も葬儀については事前に情報収集し、葬儀社を探しておくことを推奨しています。親がある程度の年齢になったら、準備しておくといいことの一つです。 その3 遺品・デジタル遺品をどうするかを聞いておく 特に自宅が賃貸の場合は、物件の引き渡し手続きがありますので、すばやく遺品整理をしなければなりません。亡くなった人のものを捨てるのは、思い入れもありハードルが高いことです。捨てるものと捨てて欲しくないもの、形見分けで誰かにあげたいものがあるかについては、生前に聞いておくことをお勧めします。 「遺言書は元気なうちに」 以上が「親が元気なうちに確認すべきこと3つ」になりますが、やはり一番良いのはエンディングノートや遺言書を書いておいてもらうことです。「遺言なんて不吉な…」という方がいらっしゃいますが、死ぬ間際に書く「遺書」と混同されていると思います。遺言は元気なうちでなければ書けないものです。認知症になって 遺言能力がないとみなされると、遺言書を作っても無効となってしまいます。人はいつ死ぬかわかりません。「争族」になることを防ぐために、ご家族と相続について話し合ってみてください。
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2023年12月15日相続あれこれ 2023年12月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年12月15日時点の内容となります。 ご所有の土地の測量の必要性について 皆様 ご所有の土地、「測量」はされていますか? 一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが今回は「確定測量」が必要な場面について、お伝えします。 「現況測量」と「確定測量」 「現況測量」:ブロック塀や周辺の境界標・資料等に基づき、対象土地のおおまかな寸法・面積・高さを測る測量です。「確定測量」:現地において関係権利者立会いの上、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや測量図等を作成し、境界を確定する測量です。 どんな時に確定測量が必要になるの?確定測量をしていないとできないことは? (1)土地の売買…以前は登記簿面積での売買もありましたが、最近は土地価格高騰の影響やトラブル防止の観点から境界確認書付きでの実測面積での売買がほとんどです。(2)土地の分筆…全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要です。(3)境界杭の復元…道路工事等で境界杭が無くなってしまった場合、無くなった境界杭に関係する土地所有者全員の立会い確認したうえで、新しい境界杭を設置しないと境界紛争の基となります。(4)土地の物納…申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの必要書類を提出する必要があります。「現地」と「測量図」と「登記簿」を一致させることが、土地を物納する為の要件です。(5)寄付や払い下げ…土地の寄付(帰属)や、国(公)有地の払い下げをする場合に必要です。 相続の現場においても、確定測量を行っておくことをお勧めします。 もし、相続人複数で土地を分けることになったとしても確定測量をしておけば分筆はスムーズにできますし、納税の為に売却をすることとなっても安心です。また、アパート敷地を測量する費用は条件によっては経費計上できます。 「境界確定測量」をする為には、長い時間が必要となり申告期限に間に合わないこともあります。世代交代により、確定が難しくなることもありますので、境界の場所、土地の歴史を知っている被相続人の方がお元気なうちに測量に着手することをお勧めします。 ブロック塀は誰のもの? 境界の間にブロック塀があることも多いのではないでしょうか?これはどなたの所有物になるのでしょうか?民法では次のように定めています。 民法229条(境界標等の共有の推定)境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 つまり、「共有物と推定される」ということです。共有物であれば、当然勝手に壊したり、修理・建替えをすることはできません。その為、どちらか一方が費用負担して作ったものであれば、それを証明する書類が必要です。 最近、オーナ様から「隣地の売却にあたり境界立会を依頼されたが、亡くなった父が『ブロック塀はうちの敷地内に建てて有る』と言われたがどうなのでしょうか。」とご質問がございました。わかる方がご存命とは限らないのでできるうちに確定測量をご検討ください。
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2023年11月26日弊社の看板を清掃してきました!
11月21日に茅ヶ崎市内や藤沢市内各所に設置させていただいている弊社の看板清掃を全社員で行ってきました。 設置個所は200箇所ほどありましたので、社内を5チームに編成して実施しました。 各地に増殖中の「求むフレンディくん」です! 看板の材質によって汚れの落としやすさが違いました 朝9時頃から始めて、お昼休憩を挟みつつ夕方までみっちりと。汚れが落とせるものは拭き掃除、敷地内のゴミや雑草を拾いつつ、取替が必要な看板かなども含めてチェックしていきました。 敷地内の植栽が絡まってしまっていたり… 中には色褪せてしまっている看板も ちょっと曲がってしまっていたり… 一つのチームで受け持つ数が多かったので、事前にルートを決めてから実施したので思ったよりはスムーズに進み、夕方には各チームが本店へと戻れました。 土地のオーナー様に設置許可を頂いて設置しているのですが、どのような場所に看板が設置されているのかを含めて内勤組も把握することが出来ました。 この後は清掃実施時にチェックした、古くなったり色褪せてしまった看板の交換や敷地内の環境整備に移っていきたいと思います!
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2023年11月15日相続あれこれ 2023年11月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年11月15日時点の内容となります。 相続トラブルを未然に防ぐ!基本的な3つの対策 相続財産を巡る家族間トラブルを防ぐためには、生前から家族でしっかり話し合い、合意しておくほかありません。とはいえ、財産を残す人が一方的に「自分の遺産はこうしたいから納得してほしい」と言っても、相続人が納得しなければ話し合いは難航します。遺産を受け取る家族が納得する形で話し合いを進めるため、基本中の基本的な3つの対策を紹介します。 ➀ 財産を把握・整理、相続財産の目録を作成 【財産を把握・整理をしていないと起こり得るトラブル】相続発生時、どのような財産がいくらあるのか把握できなければ、相続税がかかるのかどうかもわかりません。残された家族(相続人)が相続財産を把握・調査するのは大変な労力がかかります。 【対策】相続の対象となる自身の財産に何があるのか、いくらあるのかを把握し、必要に応じて整理しましょう。財産目録を作っておきましょう。財産のすべてを記載し目録を作成しておけば、いざというときに相続人が慌てずに相続手続きを進められます。また、借金・借入等のマイナスの財産についてはできる限り解消しておくことも、大切です。 ➁ 法定相続人の確認、自身の考えを整理 【自身の考えを整理しておかないと起こり得るトラブル】通常、財産を相続する人や受け取れる割合は、民法で定められています。財産を持つ父親が亡くなった場合、配偶者と子どもが財産を受け取る相続人になります。もしも「財産の一部を寄付したい、お世話になった人に寄与したい」など、民法の定めとは違う形で相続の希望がある場合には、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。希望があるのに遺言書を作成していなければ、遺産分割協議の際に「父は生前こう言っていた」と、話が混線してトラブルになる可能性があります。 【対策】自身が亡くなると法定相続人は誰になり、どのような割合で受け取ることになるのかを確認しておきましょう。そのうえで自分どのように財産を遺したいのか、考えを整理してまとめておくことが大切です。考えがまとまらないうちに、財産のことを相続人に話すのはトラブルの元なので注意が必要です。 ③ 遺言書は家族と話し合ったうえで作成 【話し合わないと起こり得るトラブル】遺言書を作成している場合、遺言書は民法の定め(法定相続)よりも優先されます。しかし、遺された家族が遺言書の内容や存在を知らなければ、相続が発生した際に「聞いていない」とトラブルになる可能性があります。なお、法定相続人には一定割合の財産を受け取れる「遺留分」という権利があり、その権利は遺言書があったとしても侵害できません。 【対策】財産に関する自身の希望と家族の権利をすり合わせるためにも、遺言書作成には家族としっかり話し合うことが大切です。ただ、家族だけの話し合いだと感情的になることもあるかも知れません。話し合いの際は弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらい、法的な問題を解決しながら、お互いの希望をすりあわせていきましょう。 家族の負担やトラブルを考慮して、相続手続きを任せる専門家を遺言書で指定しておくのも有効な方法です。 ご興味ございましたら是非ご相談ください。
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2023年10月13日相続あれこれ 2023年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年10月13日時点の内容となります。 2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート! 今回は2024年4月から始める相続登記の義務化について、改めてお話させて頂ければと思います。 相続登記の義務化とは? 2021年4月、国会で「民法・不動産登記法」を改正する方針が決定し、これまで任意であった相続登記が義務化される見込みとなりました。義務化により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を認知した日から3年以内に、名義変更の登記申請を行わなければなりません。 相続登記義務化の3つのポイント 相続登記の義務化を簡潔にまとめると、次の3つがポイントと言えます。 ポイント①:相続登記の申請義務化ポイント②:相続人申告登記の新設ポイント③:所有者の氏名(名称)・住所が変更された際の変更登記を義務化 相続人申告登記とは、相続が開始した旨と自身が相続人であることを申告すれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、公布後3年以内に施行される予定です。すべての遺産分割が決まらずに3年を超えそうな場合や、法定相続分を先に申告しておきたい場合などに利用できます。ただし、遺産分割協議が完了するまでの一時的な措置にすぎないため、遺産分割成立後には、その日から3年以内に改めて相続登記をしなければなりません。 また、所有者の氏名・住所が変更になった場合も、登記簿上に記録することが義務付けられます。所有者の転居や婚姻、改名によって、所在不明になることを防ぐのが目的です。公布後5年以内を目処に施行され、所有者は氏名・住所が変更された日から2年以内に手続きをする必要があります。 法改正以前の未登記分はどうなる? 相続登記および住所変更登記の義務化は、法改正前の不動産も対象であり、施行日の2024年4月1日から相続登記は3年、住所変更登記は2年以内に手続きを行わなければなりません。もし未登記の不動産を持っているのであれば、相続人や登記にかかる費用を確認し、早めに準備しましょう。
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2023年9月24日〔賃貸〕お部屋探しのコツ – 基本編2 –
こんにちは!小浜土地建物です。 今回はお部屋探しのコツの2回目として、「部屋探しの条件を考える」を取り上げたいと思います。 条件を上げていく際に大事になるのが、どの条件を最優先するのか、最優先ではないが譲れない部分はどこかを明確にしていくこと。限られた予算の中で、自分の希望する条件をすべて満たすのはなかなか難しいものです。順を追って考えていきましょう。 自分で希望する条件をリスト化してみよう ①どんな部屋に住みたいか、理想を言葉にしていく バス、トイレ別 2階以上 駐車場あり インターネットが無料で使える エントランスのオートロック エアコン付き ペット可 など、新しい生活を想像していると次々と希望の条件が出てくると思います。それらをまずは書き出してみましょう。 ②リスト化した条件をポータルサイト(SUUMO・at-home・ホームズなど)で検索してみる 次にSUUMOやat-home、ホームズなどで住みたいエリアや駅、希望賃料、リスト化した条件を入力して検索をしてみます。すると、希望条件を全て満たすお部屋が出てこない、あるいは出てきても10件前後となることが多いです。「選択肢が少ないなぁ・・・」と感じたら、条件を少しずつ緩めてみましょう。 例えば、「駅まで10分以内」は譲れない!⇒「急行の停車する○○駅で探していたけれど、快速急行なら停まる××駅にしてみる」「エントランスのオートロックは欲しいと思っていたけど、TVモニターホンがあればいいな」といった感じに絶対に譲れないものと出来れば欲しいものを振り分けてみたり、賃料条件を少し上げてみるなどすると出てくる物件が増えてくることが多いです。※通勤に使う路線の「急行」や「快速」などの列車種別に関しては各電鉄会社によって異なります。 ③お部屋探しの条件が整理出来たら不動産会社に相談してみる 条件の整理や、ポータルサイトで気になる物件が出てきたら不動産会社に相談してみましょう。相談の際に聞かれることは、 お引っ越しの希望時期 予算(毎月の賃料予算と初期費用の予算両方決まっていると良いです) 譲れない条件 引越しの理由 単身入居か複数人入居か 駐車場が必要かどうか などになります。不動産会社に直接お電話いただく際は、「SUUMO(等、問い合わせのきっかけになった媒体)を見て部屋探しをしている」などとお電話口でお伝えいただくとスムーズですよ♪ポータルサイトなどの物件詳細ページにある問い合わせフォームや、一覧表示されているページにチェックを入れてまとめて問い合わせを行う場合も備考欄に上記1~6の記載があるとより適切なアドバイスがしやすくなります。 メールで問い合わせをしたら物件探しになる前に何度もやり取りすることになった・・・、こんな経験をお持ちの方はぜひ試してみてくださいね!
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2023年9月16日〔賃貸〕お部屋探しのコツ – 基本編1 –
こんにちは!小浜土地建物です。 今回から数回に分けてお部屋探しのコツを考えていきたいと思います。 進学や就職、ご結婚などお部屋探しをするタイミングはさまざまです。また、手軽に住み替えが出来る賃貸にするか、住空間へのこだわりを詰められる購入にするかも大事なポイントです。 基本編1では賃貸住宅を借りる際の予算設定について考えていきたいと思います。 予算を設定しよう ①月々の賃料や生活費を考える まず、毎月必要になる固定費を考えていきましょう。賃貸住宅を借りる際、家賃の目安とされるのは月収の3割程度までとされています。卒業後に就職し一人暮らしを始める場合、どのくらいを住居費にかけられるのか計算してみました。〔手取り収入についての補足〕住民税は前年の所得に対して課税されるため、新卒一年目は徴収されません。二年目の徴収税額は一年目よりも増えるため、注意が必要です。 一人暮らしにかかる費用(毎月) 項目金額収入(給与総支給額)224,252円手取り収入(所得税等で20%程度徴収されます)179,401円食料・飲食費34,385円水道光熱費9,272円家具・家事用品費3,577円服飾費等7,643円保険医療費5,348円交通・通信費20,084円教養娯楽費21,908円その他の消費支出19,306円住居費???円※収入は「初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額」より引用。支出(消費及び税金等)は総務省の一般統計調査より引用。 手取り収入179,401円に対し、住居費以外の支出金額は121,523円となります。残額は57,878円となります。一般に言われる「住居費の金額は手取り収入の30%が目安」で計算すると53,820円ですので、ほぼ合致してきます。ただし、家賃が高めに設定されている都市部の場合、この金額以内で探すのは難しくなるため、生活の中でどこにお金をかけるかを見極めていく必要があります。 手取り収入ごとの家賃上限早見表 手取り収入目安家賃150,000円45,000円200,000円60,000円250,000円75,000円300,000円90,000円 ②一人暮らしをする場合の初期費用を計算してみよう 賃貸物件で必要な費用には次のようなものがあります。 礼金 敷金 前家賃(1~2ヶ月分程度) 初回保証料(保証会社により金額は異なりますが、賃料総額の50~60%が多いです。) 鍵交換費用 家財保険料 サポートサービス利用料 これらの金額を合算していくと、賃料総額の6ヶ月分程度の金額になります。賃料(共益費等含む)が6万円の場合は36万円前後、7万円の場合は42万円前後が目安になります。 また、契約時にかかる初期費用以外にも引っ越しサービスの料金や、家具家電を買いそろえるお金なども必要になってきます。買いそろえるものの有無や引っ越し業者を利用するかなども含めて引っ越し時の予算を考えていきましょう。
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2023年9月15日相続あれこれ 2023年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年9月15日時点の内容となります。 2023年度税制改正大綱を解説 ・相続時精算課税に年110万円の控除を新設今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。 2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。 ・暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長 もう一つ、生前贈与で変更になるのが暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年になることです。 暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。この死亡前3年という持ち戻しの期間が、24年以降の贈与から7年に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算する必要があります。 2024年1月1日から、贈与税・相続税に関する法律が大きく変わります。主な変更点は、上記記載の相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設された点と生前贈与加算期間が変更された点、の2点です。 財産を遺したい、相続税対策をしたいと考えている方は、改正内容を正しく理解し、贈与のタイミングや課税方式の見直しが必要です。状況にあわせて最適な対策をとるために、専門家への相談も検討しましょう。




