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2024年4月15日相続あれこれ 2024年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年4月15日時点の内容となります。 相続土地国庫帰属制度について 近年、実家の山林を相続したが遠くて利用しない、あるいは処分できないなど、いわゆる「負動産」と呼ばれるような不動産の相続が話題となっています。当コラムでも相続法改正に関するコラムで触れましたが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」の発生を予防する方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。 そこで、今回のコラムでは、終活に関連して相続土地国庫帰属制度について触れたいと思います。 1 制度の概要 「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。 相続した土地を国に引き渡すために申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人で、制度開始前(令和5年4月27日以前)に相続した土地でも申請できます。 他方、生前贈与や売買のように相続等以外の原因で土地を取得した人や法人は、基本的に制度を利用することができません。 また、 例えば、兄弟で相続したというように、相続等によって土地の共有持分を取得した共有者は、所有者(共有者)が全員で共同申請を行うことができれば利用できます。(相続等以外の原因により取得した共有者が含まれていても可能です。) 2 引き取ることができない土地 相続した土地全てで相続土地国庫帰属制度を利用できるものではなく、土地に建物がないことなど、国が引き取ることができない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「法」といいます。)に規定されています。 【引き取ることができない土地の要件の概要】 (1)申請をすることができない場合(却下事由)(法第2条第3項) A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 特定有害物質により土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地 (2)承認を受けることができない場合(不承認事由)(法第5条第1項) A 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 3 手続きの流れと負担金 実際の申請・国庫帰属までの手続の流れとしては、(法務局への)事前相談→申請書の提出・審査手数料納付→要件の審査→承認→負担金の納付→国庫帰属、となります。 国庫帰属の申請を行う際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。 また、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。なお、負担金は、1筆ごとに20万円が基本とされていますが、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては面積に応じて負担金を算定するものもあります。 以上のように、「相続土地国庫帰属制度」は負担金や審査に時間が掛かるといったデメリットはありますが、令和5年12月28日時点で1505件が申請されています。 「相続土地国庫帰属制度」は引き取り手が「国」であるため、その後のトラブルが考えられないことから、終活を考える際に、処分に困る不動産をお持ちで「不(負)動産で子供たちに迷惑を掛けたくない」などのお気持ちをお持ちなら、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する意義はあると思います。
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2024年3月15日相続あれこれ 2024年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年3月15日時点の内容となります。 今回は将来の相続に備えて【相続手続きの流れ】についてお話しします! ➀ 相続人の確定 相続が発生したら、相続人を確定するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃える必要があります。その他、婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍等を確認も必要です。戸籍の確認は役所で揃うと思われがちですが、例えば戸籍の記載のある本籍地の役所が市町村合併によりほかの役所に合併されている場合、本籍地の役所をどこか調べる必要があったり想像以上に大変です。 ➁ 相続財産の確定 相続が発生したら、財産に何があるか、どこにいくらあるのかを確認する必要があります。預貯金や有価証券、土地・建物等の日頃から管理している財産については把握しやすいですが、ネット金融機関や暗号資産等の把握しにくい財産の把握も必要です。 遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が出てきて協議をやり直すということもあり得るので、事前にしっかりと把握することが大切です。亡くなる前から自分の財産を整理し一覧にしてもらっておく等の対策が有効です。 ③ 遺産分割協議 遺言書が無く遺産を相談して分けることになった場合、相続財産を確定させて、相続人全員でどのように分けるか遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意したら、それを文書化し遺産分割協議書を作成しますが、相続人の間で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。話し合いがスムーズに行われれば心労は少なくて済みますが、話し合いが整わない場合は時間を要することに加え、相続人の間で感情的なわだかまりが残ってしまう可能性があります。 ④ 相続財産の名義変更 遺産分割協議が整った後はは全ての相続財産について、それぞれ手続きが必要です。複数の金融機関に口座が有る場合などは、金融機関ごとに異なる手続きを複数行う必要があり、相続人にとって大きな負担となり時間と労力を要します。また、一般的に被相続人の銀行預金や貸金庫等は、一部の相続人だけで自由に処分ができなくなるので遺産分割協議が整った後は、速やかに手続きすることが重要です。 ⑤ 相続税の納付 相続税の申告および納付は、被相続人の死亡日から10か月以内に現金にて一括で納付が原則です。相続税は相続人ご自身でも申告はできますが、その場合は自分自身で相続税の計算、必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所などから資料等々を取り寄せる必要があり、基本的に平日しかやっていなかったりするので時間に余裕をもって進める必要があります。 なお、相続税を期限までに納付することができなかった場合は、加算税がかかります。この点にも注意しながら準備をする必要があります。 ⑥ 相続手続きのスケジュール 相続の手続きにあたっては、期日を意識しながら進めることが大切です。手続きが必要な機関が複数ありるので、どこの役所や金融機関に手続きが必要となるのかをあらかじめ把握しておき、進め方とスケジュールを確認し備えておくと安心です。 ※主な凡そのスケジュール ・7日以内⇒ 死亡診断書の取得、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合は検認の請求 ・14日以内 ⇒ 世帯主変更届の提出、国民健康保険資格喪失届の提出 ・3ヶ月以内 ⇒ 相続人・相続財産の確定、相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述 ・4ヶ月以内 ⇒ 遺産分割協議の開始、所得税の準確定申告 ・10ヶ月以内 ⇒ 相続税の申告・納付
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2024年2月15日相続あれこれ 2024年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。 いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート! 相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を 今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。 まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。 相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。
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2024年1月15日相続あれこれ 2024年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年1月15日時点の内容となります。 親が元気なうちに確認すべきこと3選!「まだ相続対策は必要ない」は大間違い 相続に関して、ご両親と一度話しておきたいのが、相続や親が亡くなった後の話です。 「うちの親はまだまだ元気だから必要がない」、「うちはお金がないから大丈夫」、「兄弟仲がいいから大丈夫」と考えがちですが、「相続対策は、元気なうちに準備しておくもの。親がどうしたいかという意向を聞いておくことが一番大切」です。そこで、親が元気なうちに確認すべきことを3つ挙げさせて頂きました。 その1 お墓や遺骨をどうしたいかを聞いておく 先祖代々続くお墓がある場合、今後もお墓を持ち続けるのかどうかは話しておくと良いでしょう。 例えば、お墓が福岡にあり、親が札幌、子どもが東京に住んでいるというケースでは、お墓を管理し続けるのは大変です。ただ、親の意向もなしに、自分の世代で墓じまいを選択するのもなかなかプレッシャーですよね。親の意向を聞いておくと、あとから迷うことなく手続きができます。 その2 お葬式をどうするかを聞いておく まず、お葬式をやるのかどうか。お葬式をやる場合には、規模や誰を呼びたいかを聞いておくと良いでしょう。万が一の時に、自宅の電話や親の携帯の電話帳を見ても、いったい誰に連絡すればいいのか分かりません。また、葬儀社などをどこにするか、生前に複数社見積もりを取っておいても良いと思います。 実は、葬儀での料金トラブルは珍しくなく、消費者庁にも「慌てて選んだ葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた」「葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だと思う」という相談が寄せられています。 こうしたことから、消費者庁も葬儀については事前に情報収集し、葬儀社を探しておくことを推奨しています。親がある程度の年齢になったら、準備しておくといいことの一つです。 その3 遺品・デジタル遺品をどうするかを聞いておく 特に自宅が賃貸の場合は、物件の引き渡し手続きがありますので、すばやく遺品整理をしなければなりません。亡くなった人のものを捨てるのは、思い入れもありハードルが高いことです。捨てるものと捨てて欲しくないもの、形見分けで誰かにあげたいものがあるかについては、生前に聞いておくことをお勧めします。 「遺言書は元気なうちに」 以上が「親が元気なうちに確認すべきこと3つ」になりますが、やはり一番良いのはエンディングノートや遺言書を書いておいてもらうことです。「遺言なんて不吉な…」という方がいらっしゃいますが、死ぬ間際に書く「遺書」と混同されていると思います。遺言は元気なうちでなければ書けないものです。認知症になって 遺言能力がないとみなされると、遺言書を作っても無効となってしまいます。人はいつ死ぬかわかりません。「争族」になることを防ぐために、ご家族と相続について話し合ってみてください。
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2023年12月15日相続あれこれ 2023年12月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年12月15日時点の内容となります。 ご所有の土地の測量の必要性について 皆様 ご所有の土地、「測量」はされていますか? 一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが今回は「確定測量」が必要な場面について、お伝えします。 「現況測量」と「確定測量」 「現況測量」:ブロック塀や周辺の境界標・資料等に基づき、対象土地のおおまかな寸法・面積・高さを測る測量です。「確定測量」:現地において関係権利者立会いの上、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや測量図等を作成し、境界を確定する測量です。 どんな時に確定測量が必要になるの?確定測量をしていないとできないことは? (1)土地の売買…以前は登記簿面積での売買もありましたが、最近は土地価格高騰の影響やトラブル防止の観点から境界確認書付きでの実測面積での売買がほとんどです。(2)土地の分筆…全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要です。(3)境界杭の復元…道路工事等で境界杭が無くなってしまった場合、無くなった境界杭に関係する土地所有者全員の立会い確認したうえで、新しい境界杭を設置しないと境界紛争の基となります。(4)土地の物納…申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの必要書類を提出する必要があります。「現地」と「測量図」と「登記簿」を一致させることが、土地を物納する為の要件です。(5)寄付や払い下げ…土地の寄付(帰属)や、国(公)有地の払い下げをする場合に必要です。 相続の現場においても、確定測量を行っておくことをお勧めします。 もし、相続人複数で土地を分けることになったとしても確定測量をしておけば分筆はスムーズにできますし、納税の為に売却をすることとなっても安心です。また、アパート敷地を測量する費用は条件によっては経費計上できます。 「境界確定測量」をする為には、長い時間が必要となり申告期限に間に合わないこともあります。世代交代により、確定が難しくなることもありますので、境界の場所、土地の歴史を知っている被相続人の方がお元気なうちに測量に着手することをお勧めします。 ブロック塀は誰のもの? 境界の間にブロック塀があることも多いのではないでしょうか?これはどなたの所有物になるのでしょうか?民法では次のように定めています。 民法229条(境界標等の共有の推定)境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 つまり、「共有物と推定される」ということです。共有物であれば、当然勝手に壊したり、修理・建替えをすることはできません。その為、どちらか一方が費用負担して作ったものであれば、それを証明する書類が必要です。 最近、オーナ様から「隣地の売却にあたり境界立会を依頼されたが、亡くなった父が『ブロック塀はうちの敷地内に建てて有る』と言われたがどうなのでしょうか。」とご質問がございました。わかる方がご存命とは限らないのでできるうちに確定測量をご検討ください。
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2023年11月15日相続あれこれ 2023年11月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年11月15日時点の内容となります。 相続トラブルを未然に防ぐ!基本的な3つの対策 相続財産を巡る家族間トラブルを防ぐためには、生前から家族でしっかり話し合い、合意しておくほかありません。とはいえ、財産を残す人が一方的に「自分の遺産はこうしたいから納得してほしい」と言っても、相続人が納得しなければ話し合いは難航します。遺産を受け取る家族が納得する形で話し合いを進めるため、基本中の基本的な3つの対策を紹介します。 ➀ 財産を把握・整理、相続財産の目録を作成 【財産を把握・整理をしていないと起こり得るトラブル】相続発生時、どのような財産がいくらあるのか把握できなければ、相続税がかかるのかどうかもわかりません。残された家族(相続人)が相続財産を把握・調査するのは大変な労力がかかります。 【対策】相続の対象となる自身の財産に何があるのか、いくらあるのかを把握し、必要に応じて整理しましょう。財産目録を作っておきましょう。財産のすべてを記載し目録を作成しておけば、いざというときに相続人が慌てずに相続手続きを進められます。また、借金・借入等のマイナスの財産についてはできる限り解消しておくことも、大切です。 ➁ 法定相続人の確認、自身の考えを整理 【自身の考えを整理しておかないと起こり得るトラブル】通常、財産を相続する人や受け取れる割合は、民法で定められています。財産を持つ父親が亡くなった場合、配偶者と子どもが財産を受け取る相続人になります。もしも「財産の一部を寄付したい、お世話になった人に寄与したい」など、民法の定めとは違う形で相続の希望がある場合には、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。希望があるのに遺言書を作成していなければ、遺産分割協議の際に「父は生前こう言っていた」と、話が混線してトラブルになる可能性があります。 【対策】自身が亡くなると法定相続人は誰になり、どのような割合で受け取ることになるのかを確認しておきましょう。そのうえで自分どのように財産を遺したいのか、考えを整理してまとめておくことが大切です。考えがまとまらないうちに、財産のことを相続人に話すのはトラブルの元なので注意が必要です。 ③ 遺言書は家族と話し合ったうえで作成 【話し合わないと起こり得るトラブル】遺言書を作成している場合、遺言書は民法の定め(法定相続)よりも優先されます。しかし、遺された家族が遺言書の内容や存在を知らなければ、相続が発生した際に「聞いていない」とトラブルになる可能性があります。なお、法定相続人には一定割合の財産を受け取れる「遺留分」という権利があり、その権利は遺言書があったとしても侵害できません。 【対策】財産に関する自身の希望と家族の権利をすり合わせるためにも、遺言書作成には家族としっかり話し合うことが大切です。ただ、家族だけの話し合いだと感情的になることもあるかも知れません。話し合いの際は弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらい、法的な問題を解決しながら、お互いの希望をすりあわせていきましょう。 家族の負担やトラブルを考慮して、相続手続きを任せる専門家を遺言書で指定しておくのも有効な方法です。 ご興味ございましたら是非ご相談ください。
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2023年10月13日相続あれこれ 2023年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年10月13日時点の内容となります。 2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート! 今回は2024年4月から始める相続登記の義務化について、改めてお話させて頂ければと思います。 相続登記の義務化とは? 2021年4月、国会で「民法・不動産登記法」を改正する方針が決定し、これまで任意であった相続登記が義務化される見込みとなりました。義務化により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を認知した日から3年以内に、名義変更の登記申請を行わなければなりません。 相続登記義務化の3つのポイント 相続登記の義務化を簡潔にまとめると、次の3つがポイントと言えます。 ポイント①:相続登記の申請義務化ポイント②:相続人申告登記の新設ポイント③:所有者の氏名(名称)・住所が変更された際の変更登記を義務化 相続人申告登記とは、相続が開始した旨と自身が相続人であることを申告すれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、公布後3年以内に施行される予定です。すべての遺産分割が決まらずに3年を超えそうな場合や、法定相続分を先に申告しておきたい場合などに利用できます。ただし、遺産分割協議が完了するまでの一時的な措置にすぎないため、遺産分割成立後には、その日から3年以内に改めて相続登記をしなければなりません。 また、所有者の氏名・住所が変更になった場合も、登記簿上に記録することが義務付けられます。所有者の転居や婚姻、改名によって、所在不明になることを防ぐのが目的です。公布後5年以内を目処に施行され、所有者は氏名・住所が変更された日から2年以内に手続きをする必要があります。 法改正以前の未登記分はどうなる? 相続登記および住所変更登記の義務化は、法改正前の不動産も対象であり、施行日の2024年4月1日から相続登記は3年、住所変更登記は2年以内に手続きを行わなければなりません。もし未登記の不動産を持っているのであれば、相続人や登記にかかる費用を確認し、早めに準備しましょう。
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2023年9月15日相続あれこれ 2023年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年9月15日時点の内容となります。 2023年度税制改正大綱を解説 ・相続時精算課税に年110万円の控除を新設今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。 2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。 ・暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長 もう一つ、生前贈与で変更になるのが暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年になることです。 暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。この死亡前3年という持ち戻しの期間が、24年以降の贈与から7年に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算する必要があります。 2024年1月1日から、贈与税・相続税に関する法律が大きく変わります。主な変更点は、上記記載の相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設された点と生前贈与加算期間が変更された点、の2点です。 財産を遺したい、相続税対策をしたいと考えている方は、改正内容を正しく理解し、贈与のタイミングや課税方式の見直しが必要です。状況にあわせて最適な対策をとるために、専門家への相談も検討しましょう。
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2023年8月15日相続あれこれ 2023年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年8月15日時点の内容となります。 「遺言書を書いてみませんか」 以前もご紹介しておりますが、この暑い夏は涼しいお部屋で遺言書を書いてみませんか? さて、復習になりますが・・・遺言書はなんで必要なのでしょうか? ■残せるものは限られているから、みんなで仲良く分け合って欲しい!■うちの子たちは分別のある大人だからもめることなんて想像できない! そう思っていらっしゃる方が多いのではなでしょうか。 「遺産相続でもめて、家族の仲が悪くなんてドラマや財産の多い家の話でしょう?」と思われていらっしゃいませんか。 遺言書によって遺す財産を指定しまうことで「不平等になると分かりながら遺言書を書くのは気が引ける」と言う方がいらっしゃるかもしれません。 ただ、遺言書は残された家族が極力もめる事が少なくなり、今後の生活を送るために大きな役割があります。遺言書は単に財産分割を指定するための用紙ではなく、残された家族が目にする被相続人(亡くなった人)からの【最後の手紙】なのです。もちろん、相続人の間で話し合いその通りにしなくても大丈夫です。 遺言書さえあれば絶対相続で争いが起こらないわけではありません。残された財産を全員平等に分けられるとは限りません。そこで、どうしてそのような分配を遺言書に残すのか【付言事項】を書くことをお勧めします。 例えば「太郎・太郎の妻 花子さんには、これまで私たちを見守ってくれ、とても感謝しています。特にここ数年は昼夜を問わず本当に苦労を掛けました。花子さんへの感謝の気持ちを込めて太郎には少しではありますが多く財産を残させてもらいます。次郎家族が帰省してくれる時はいつも楽しみにしていました。遠いのにありがとう!財産を太郎と均等にしてあげられないことは申し訳ないけど、私の気持ちを是非わかってるくれるよう願います。」と。また、日頃から口に出して家族に伝えて置くことも大切です。 ★遺言書はどこにしまおうか?★ 自筆証書遺言書は2019年1月から作成方法が緩和され、本文部分は手書きが必要ですが、財産目録はパソコン作成(署名捺印必須)出来るようになりました。法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がお勧めです。 3,900円で遺言書を保管してもらえることが可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もあります。 ※ただし、遺言書自体が法的に有効かどうか確認してくれるものではありませんので、その点はご注意ください。
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2023年7月14日相続あれこれ 2023年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年7月14日時点の内容となります。 「スムーズな相続手続きのために」 いまからでも利用できる相続に備えた便利なサービスを紹介します! 実際に相続が開始すると、相続財産や相続人の調査、財産・遺産をどのように分割するのかを話し合う遺産分割協議、そして期限内に相続税を申告し納税する必要があったりと、色々な手続き、申請が必要となり、労力が必要となります。このような相続の手続きの負担を少しでも軽減するためのサービスがいくつかございます。 今回はその一部(金融機関にて行っているサービス)をいくつか紹介させていただきます。状況に応じて利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。 ①遺言信託 【生前から利用できるサービスです】 金融機関が遺言書の作成と保管等のサポートを行い、被相続人がお亡くなりになった際には遺言執行者として遺言書の内容を実行してもらえるサービスとなります。 ②民事信託 【生前から利用できるサービスです】 被相続人が生前のうちから、親族等に財産管理を託せるサービスとなります。被相続人となる方が加齢により高齢となり判断力が低下したときや、認知症等に備えて、元気なうちに信頼できる方を財産管理人に指定できる制度、サービスです。 生前の財産管理や遺産相続時の分割内容等々を詳細に定め、決めておくことが可能となります。 ③遺産(相続財産)整理サポート 【相続開始後に利用できるサービスです】 相続発生時に遺産の調査や財産目録の作成等を相続人に代わって行ってもらえるサービスとなります。 ※これらのサービスは金融機関によってサービス内容の詳細が異なるため、ご興味がございましたら普段からご利用されている身近な金融機関や資産管理等を任せている金融機関に話を伺ってみてはいかがでしょうか。 もちろん当社でもサポート、相談を承りますのでお気軽にお声掛けください。 相続対策において重要で大切なことは、いざ相続が発生してから家族・親族で揉めてしまうような相続にしないことだと考えます。残された家族・親族が手間なく無事にスムーズに期限内に相続手続きを進められるためにも、被相続人となる方は生前からご自身の財産をしっかりと把握して整理をしておくことがとても重要なことだと考えます。そのうえで、残された家族・親族にどのように財産を分配したいのか、どのように遺したいのか、ご自身の考えを精査し、まとめておき、家族と話し合っておくことに尽きると思います。

