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2023年11月15日相続あれこれ 2023年11月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年11月15日時点の内容となります。 相続トラブルを未然に防ぐ!基本的な3つの対策 相続財産を巡る家族間トラブルを防ぐためには、生前から家族でしっかり話し合い、合意しておくほかありません。とはいえ、財産を残す人が一方的に「自分の遺産はこうしたいから納得してほしい」と言っても、相続人が納得しなければ話し合いは難航します。遺産を受け取る家族が納得する形で話し合いを進めるため、基本中の基本的な3つの対策を紹介します。 ➀ 財産を把握・整理、相続財産の目録を作成 【財産を把握・整理をしていないと起こり得るトラブル】相続発生時、どのような財産がいくらあるのか把握できなければ、相続税がかかるのかどうかもわかりません。残された家族(相続人)が相続財産を把握・調査するのは大変な労力がかかります。 【対策】相続の対象となる自身の財産に何があるのか、いくらあるのかを把握し、必要に応じて整理しましょう。財産目録を作っておきましょう。財産のすべてを記載し目録を作成しておけば、いざというときに相続人が慌てずに相続手続きを進められます。また、借金・借入等のマイナスの財産についてはできる限り解消しておくことも、大切です。 ➁ 法定相続人の確認、自身の考えを整理 【自身の考えを整理しておかないと起こり得るトラブル】通常、財産を相続する人や受け取れる割合は、民法で定められています。財産を持つ父親が亡くなった場合、配偶者と子どもが財産を受け取る相続人になります。もしも「財産の一部を寄付したい、お世話になった人に寄与したい」など、民法の定めとは違う形で相続の希望がある場合には、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。希望があるのに遺言書を作成していなければ、遺産分割協議の際に「父は生前こう言っていた」と、話が混線してトラブルになる可能性があります。 【対策】自身が亡くなると法定相続人は誰になり、どのような割合で受け取ることになるのかを確認しておきましょう。そのうえで自分どのように財産を遺したいのか、考えを整理してまとめておくことが大切です。考えがまとまらないうちに、財産のことを相続人に話すのはトラブルの元なので注意が必要です。 ③ 遺言書は家族と話し合ったうえで作成 【話し合わないと起こり得るトラブル】遺言書を作成している場合、遺言書は民法の定め(法定相続)よりも優先されます。しかし、遺された家族が遺言書の内容や存在を知らなければ、相続が発生した際に「聞いていない」とトラブルになる可能性があります。なお、法定相続人には一定割合の財産を受け取れる「遺留分」という権利があり、その権利は遺言書があったとしても侵害できません。 【対策】財産に関する自身の希望と家族の権利をすり合わせるためにも、遺言書作成には家族としっかり話し合うことが大切です。ただ、家族だけの話し合いだと感情的になることもあるかも知れません。話し合いの際は弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらい、法的な問題を解決しながら、お互いの希望をすりあわせていきましょう。 家族の負担やトラブルを考慮して、相続手続きを任せる専門家を遺言書で指定しておくのも有効な方法です。 ご興味ございましたら是非ご相談ください。
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2023年10月13日相続あれこれ 2023年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年10月13日時点の内容となります。 2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート! 今回は2024年4月から始める相続登記の義務化について、改めてお話させて頂ければと思います。 相続登記の義務化とは? 2021年4月、国会で「民法・不動産登記法」を改正する方針が決定し、これまで任意であった相続登記が義務化される見込みとなりました。義務化により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を認知した日から3年以内に、名義変更の登記申請を行わなければなりません。 相続登記義務化の3つのポイント 相続登記の義務化を簡潔にまとめると、次の3つがポイントと言えます。 ポイント①:相続登記の申請義務化ポイント②:相続人申告登記の新設ポイント③:所有者の氏名(名称)・住所が変更された際の変更登記を義務化 相続人申告登記とは、相続が開始した旨と自身が相続人であることを申告すれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、公布後3年以内に施行される予定です。すべての遺産分割が決まらずに3年を超えそうな場合や、法定相続分を先に申告しておきたい場合などに利用できます。ただし、遺産分割協議が完了するまでの一時的な措置にすぎないため、遺産分割成立後には、その日から3年以内に改めて相続登記をしなければなりません。 また、所有者の氏名・住所が変更になった場合も、登記簿上に記録することが義務付けられます。所有者の転居や婚姻、改名によって、所在不明になることを防ぐのが目的です。公布後5年以内を目処に施行され、所有者は氏名・住所が変更された日から2年以内に手続きをする必要があります。 法改正以前の未登記分はどうなる? 相続登記および住所変更登記の義務化は、法改正前の不動産も対象であり、施行日の2024年4月1日から相続登記は3年、住所変更登記は2年以内に手続きを行わなければなりません。もし未登記の不動産を持っているのであれば、相続人や登記にかかる費用を確認し、早めに準備しましょう。
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2023年9月15日相続あれこれ 2023年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年9月15日時点の内容となります。 2023年度税制改正大綱を解説 ・相続時精算課税に年110万円の控除を新設今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。 2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。 ・暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長 もう一つ、生前贈与で変更になるのが暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年になることです。 暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。この死亡前3年という持ち戻しの期間が、24年以降の贈与から7年に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算する必要があります。 2024年1月1日から、贈与税・相続税に関する法律が大きく変わります。主な変更点は、上記記載の相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設された点と生前贈与加算期間が変更された点、の2点です。 財産を遺したい、相続税対策をしたいと考えている方は、改正内容を正しく理解し、贈与のタイミングや課税方式の見直しが必要です。状況にあわせて最適な対策をとるために、専門家への相談も検討しましょう。
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2023年8月15日相続あれこれ 2023年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年8月15日時点の内容となります。 「遺言書を書いてみませんか」 以前もご紹介しておりますが、この暑い夏は涼しいお部屋で遺言書を書いてみませんか? さて、復習になりますが・・・遺言書はなんで必要なのでしょうか? ■残せるものは限られているから、みんなで仲良く分け合って欲しい!■うちの子たちは分別のある大人だからもめることなんて想像できない! そう思っていらっしゃる方が多いのではなでしょうか。 「遺産相続でもめて、家族の仲が悪くなんてドラマや財産の多い家の話でしょう?」と思われていらっしゃいませんか。 遺言書によって遺す財産を指定しまうことで「不平等になると分かりながら遺言書を書くのは気が引ける」と言う方がいらっしゃるかもしれません。 ただ、遺言書は残された家族が極力もめる事が少なくなり、今後の生活を送るために大きな役割があります。遺言書は単に財産分割を指定するための用紙ではなく、残された家族が目にする被相続人(亡くなった人)からの【最後の手紙】なのです。もちろん、相続人の間で話し合いその通りにしなくても大丈夫です。 遺言書さえあれば絶対相続で争いが起こらないわけではありません。残された財産を全員平等に分けられるとは限りません。そこで、どうしてそのような分配を遺言書に残すのか【付言事項】を書くことをお勧めします。 例えば「太郎・太郎の妻 花子さんには、これまで私たちを見守ってくれ、とても感謝しています。特にここ数年は昼夜を問わず本当に苦労を掛けました。花子さんへの感謝の気持ちを込めて太郎には少しではありますが多く財産を残させてもらいます。次郎家族が帰省してくれる時はいつも楽しみにしていました。遠いのにありがとう!財産を太郎と均等にしてあげられないことは申し訳ないけど、私の気持ちを是非わかってるくれるよう願います。」と。また、日頃から口に出して家族に伝えて置くことも大切です。 ★遺言書はどこにしまおうか?★ 自筆証書遺言書は2019年1月から作成方法が緩和され、本文部分は手書きが必要ですが、財産目録はパソコン作成(署名捺印必須)出来るようになりました。法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がお勧めです。 3,900円で遺言書を保管してもらえることが可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もあります。 ※ただし、遺言書自体が法的に有効かどうか確認してくれるものではありませんので、その点はご注意ください。
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2023年7月14日相続あれこれ 2023年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年7月14日時点の内容となります。 「スムーズな相続手続きのために」 いまからでも利用できる相続に備えた便利なサービスを紹介します! 実際に相続が開始すると、相続財産や相続人の調査、財産・遺産をどのように分割するのかを話し合う遺産分割協議、そして期限内に相続税を申告し納税する必要があったりと、色々な手続き、申請が必要となり、労力が必要となります。このような相続の手続きの負担を少しでも軽減するためのサービスがいくつかございます。 今回はその一部(金融機関にて行っているサービス)をいくつか紹介させていただきます。状況に応じて利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。 ①遺言信託 【生前から利用できるサービスです】 金融機関が遺言書の作成と保管等のサポートを行い、被相続人がお亡くなりになった際には遺言執行者として遺言書の内容を実行してもらえるサービスとなります。 ②民事信託 【生前から利用できるサービスです】 被相続人が生前のうちから、親族等に財産管理を託せるサービスとなります。被相続人となる方が加齢により高齢となり判断力が低下したときや、認知症等に備えて、元気なうちに信頼できる方を財産管理人に指定できる制度、サービスです。 生前の財産管理や遺産相続時の分割内容等々を詳細に定め、決めておくことが可能となります。 ③遺産(相続財産)整理サポート 【相続開始後に利用できるサービスです】 相続発生時に遺産の調査や財産目録の作成等を相続人に代わって行ってもらえるサービスとなります。 ※これらのサービスは金融機関によってサービス内容の詳細が異なるため、ご興味がございましたら普段からご利用されている身近な金融機関や資産管理等を任せている金融機関に話を伺ってみてはいかがでしょうか。 もちろん当社でもサポート、相談を承りますのでお気軽にお声掛けください。 相続対策において重要で大切なことは、いざ相続が発生してから家族・親族で揉めてしまうような相続にしないことだと考えます。残された家族・親族が手間なく無事にスムーズに期限内に相続手続きを進められるためにも、被相続人となる方は生前からご自身の財産をしっかりと把握して整理をしておくことがとても重要なことだと考えます。そのうえで、残された家族・親族にどのように財産を分配したいのか、どのように遺したいのか、ご自身の考えを精査し、まとめておき、家族と話し合っておくことに尽きると思います。
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2023年6月15日相続あれこれ 2023年6月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年6月15日時点の内容となります。 家族信託のススメ 認知症リスクなどに備え、家族に財産を託す「家族信託」が注目されています。信頼できる家族であれば安心して財産管理や運用を任せられ、財産内容を第三者に知られることもありません。 財産管理手法の一つである家族信託は、基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3者で構成されています。財産の所有者である親が委託者及び受益者となり、子などを受託者に指定して財産管理を任せる方法ですが、収益物件など不動産の管理・運用に利用されるケースが多いようです。 認知症の支援策には成年後見制度もありますが、財産を有効活用できず費用もかかるため、利用数はあまり多くありません。また信託銀行等を受託者とする商事信託と異なり、家族から受託者を選ぶため信託報酬も不要です。 家族信託は平成18年(2006年)の信託法改正により、翌年の平成19年に施行された制度です。施行当初の利用者数は少なかったようですが、認知症リスクの増大とともに注目されることになりました。 家族信託のメリット 財産を有効活用できる成年後見制度の場合、成年後見人の役割は財産の保全になるため、被後見人の財産を増やすことも減らすこともできませんが、家族信託では受託者の判断で不動産の賃貸や売却も可能です。 受託者を変更できる成年後見制度では後見人の変更はかなり難しいですが、家族信託では所有者の判断で受託者を変更できる旨を、契約書に盛り込むことが可能です。 数次相続に対応できる遺言機能契約内容に委任や遺言機能を盛り込めるため、二次相続発生以降の財産承継先も指定できます。受益者である祖父母の死後、受益権を孫へ移すといった契約も可能です。 低コストで財産を信託できる成年後見制度では毎月2~6万円程度の報酬が発生しますが、家族信託には信託報酬がありません。 家族信託のデメリット 身上監護は成年後見制度が有利施設への入所など、介護や医療に関わる身上監護には成年後見制度を利用するしかなく、家族信託では対応できません。 歴史が浅いため専門家が少ない家族信託には十数年程度の歴史しかないため、詳しい専門家が身近にいないということもあるでしょう 家族信託を利用すると柔軟な財産管理や運用、処分などが可能となります。遺言では実現できない内容を盛り込むこともできますし、信託事務が確実に行われるよう監督人を設置することも可能です。 しかしどのような対策も「元気なうち」でなければできないため、年齢や健康状態など将来に不安がある場合はお気軽に弊社までご相談ください。
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2023年5月15日相続あれこれ 2023年5月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年5月15日時点の内容となります。 相続登記の義務化とその内容 今回は相続登記に関する内容でお伝えさせて頂ければと思います。 相続した不動産は3年以内の登記が必須に 相続登記の義務化は、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。こちらは令和6年4月より実施されます。 現状の相続登記に関しては、相続人の判断に委ねられているケースが多く、特に不動産を相続する場合は不動産会社や金融機関が絡まないケースも多く、そもそも登記が必要なことを相続人が知らなかったり、遺産分割でもめたりして登記が行われず放置されがちだとのことです。 それによって、所有者不明土地が急増し、事実上の所有者探しに膨大な時間やコストがかかっており、さらに管理不十分で周辺に悪影響を与えるといった不都合が生じているようです。 このようなケースが現状起きており、さらに日本国内では今後少子高齢化が加速することで相続が増え、相続登記されていない不動産も増えていくことが予想されます。このような事態を防ぐために今回の法改正が起きたのではないかと個人的には考えております。 実際今回の改正によって、相続を知ってから3年以内の登記が義務化され、同時に、登記申請をやりやすくするために申告方法が新しくでき、申告の手続きも簡素化されることになりました。 再来年4月以降は、登記所の登記官に対して「相続の開始」と「自分が相続人」であることを申し出れば、申請を行ったと見なされますが、その半面、正当な理由なく登記義務に違反すると「10万円以下の過料」というペナルティーも設けられるようです。 例えば土地の取得を知ってから3年以内に相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならなくなったり、正当な理由なく期間内に登記をしないと10万円以下の過料が科されるようになります。 遺産分割協議がまとまらないなどの理由で3年以内に登記ができない場合は、法定相続分で仮の登記を行うことなどで一時的に過料を免れられます。 その後、登記ができなかった事情が解消され、不動産を相続する人が決まった日から3年以内に登記を行う。これを怠ると、10万円以下の過料が科されるようです。 登記を怠らないように、気を付けていきたいですね。
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2023年4月14日相続あれこれ 2023年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年4月14日時点の内容となります。 「賃貸アパートの建築で相続税対策は完了する?」 加盟している株式会社財産ドックの勉強会資料で気になるものがありましたので、ご紹介させて頂きます。 「賃貸アパートの建築で相続税対策は完了する?」 相続対策の一つとして、従来から『賃貸建物建築』という選択肢は広く皆様もご存知だと思います。 特に、土地を所有されている方の中にはアパートや駐車場として貸し出しされており、建築会社等から相続税対策の為に‟賃貸アパートを建築しましょう“というご提案を受ける事も多いかと思います。 確かに、自用地評価となる駐車場のまま貸し出すよりも賃貸アパートを建てる事で土地の評価が下がりますし、ご存知でない方が多いのは、既存アパートを所有していても入居率が低いままですと、賃貸割合が低い事で貸家建付地評価の効果が十分発揮出来ない為、建替えを行い満室になった方が相続税対策となります。 特にアパート建築の為に借入金をするとマイナス財産が生まれる為、相続税対策としてはとても大きな効果が発揮されます。 しかし、“土地を持っているから”という理由だけで、『賃貸アパート建築』を行えば相続税対策は万全と言えるのでしょうか。 例えば、アパート建築を行うために十分な広さの土地を所有されているA様の場合。その土地を最大限活用するために土地を目一杯使って賃貸アパートを建築しましょうという提案があった時、相続人の中にお子様が3名いらっしゃった場合、他の資産も含めた分け方まで想定出来ているでしょうか? 又、既存アパートを複数棟所有されているB様。隣地で隣り合っている空室率の高い築古のアパート2棟を取壊し、新たに新築アパート1棟を建築しましょうという提案があった時、残された既存アパートへの対策は不要なのでしょうか? 賃貸アパートの建築により相続税評価全体の評価額を下げ、相続税自体の金額を抑える事は可能ですが、その前段階として資産全体のバランス等も考慮する事が重要です。 賃貸アパートは建てれば『対策が完了』というわけにはいきません。賃貸アパートですから、しっかりと入居者を確保し長期間に亘って収益を確保していくために、事前にターゲット・間取り・想定賃料・利回り 等々、様々な観点で検証することが大切です。 昨今は建築費も上昇しているため、そもそもリスクを取って建築を行うべきなのか、土地の広さに合わせて目一杯作る事がベストな選択なのか慎重に考えていく必要があります。 賃貸アパート建築は、資産活用の一つとして・相続税対策の一つとして大きな施策の一つです。ただ、それが万能薬で全ての方に有効だとは言い切れません。 土地を所有されている方の対策としては、アパート建築も念頭に置きながら他に出来る対策が無いか、所有している他の不動産で解決しなければならない問題点が無いか、二次相続も含めた方向性が考えられているか…といった広い視野で検討していく事が重要です。
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2023年3月15日相続あれこれ 2023年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年3月15日時点の内容となります。 相続土地国庫帰属制度が2023年(令和5年)4月27日から開始されます! 相続した土地について、「利用する予定がない」、「周りに迷惑にならないよう管理が必要だが負担が大きい」等々の理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができるようになります。 これまでも、相続放棄すれば不要な土地を手放すことができましたが、相続放棄は必要な土地や建物、その他の資産もすべて放棄することになるため、不要な土地だけを手放すことはできませんでした。しかし、相続土地国庫帰属制度ができたことで、相続した財産の中から不要な土地だけを手放すことができるようになります。簡単に言うと、相続した使う予定の無い土地、いらない土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。 ちなみに、正式名称は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)で、2021年4月に成立した法律です。 但し、無条件というわけでは無く、引き取ってもらうにはいくつか条件が有ります。 大前提として、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です。 土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります。制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。 国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外または事案ごとに判断されるものとされています。 なお、制度を利用するための審査には当然に費用が掛かります。併せて申請が必要で、晴れて審査に通り国が管理をすることとなった際には管理の負担を免れる程度に応じて、負担金を納付する必要もございます。 ご興味ございましたら是非ご相談ください。
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2023年2月15日相続あれこれ 2023年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年2月15日時点の内容となります。 推定相続人に対する生前贈与は、相続財産から除外できるか? 今回は生前贈与について考えていきたいと思います。 生前贈与は相続税対策としては効果的な面がある一方、法的には、一定の例外事由がある場合を除き、その分を「持ち戻し」した総額を相続財産とみなして計算します。今回は、3人の子のうちの1人に生前贈与を検討されているお客さまからのお問合せを基に、生前贈与と遺産分割の考え方を見ていきましょう。 Q.私は3年前に妻を亡くし、将来の私の相続について考えています。私には3人の子があり、私の財産は自宅の土地建物と2つのアパート用の土地建物の合計3つ(3つともほぼ等価の土地建物)と、預貯金が5,000万円ほどあります。この度、私の預貯金を解約して5,000万円を長男に事業資金として生前贈与する予定です。私の死亡時には預貯金は無くなり、上記3つの土地建物だけが残りますが、3人の子は、それぞれこの3つの土地建物を3分の1の割合で相続すると考えてよいのでしょうか。 A.被相続人が、不動産と預貯金を所有している場合に、預貯金を相続人の一部の者に生前贈与すれば、相続開始時に存在する財産は残された不動産のみとなります。遺産分割協議では、相続開始時に存在する財産を遺産として分割するのが基本ではありますが、もし、生前贈与がなされていなければ、5,000万円の預金も相続財産として3人の子らに分割されていたはずです。それにもかかわらず、生前贈与は過去の問題だからといって、これを無視して分割協議をおこなわなければならないとすると、そして3つの土地建物がほぼ等価であるとすると、3人の子のうち、長男を除いた2人の子はそれぞれ1つの不動産を取得するのに対し、長男は1つの土地建物に加えて5,000万円も取得できたことになります。 そこで、民法では、このような相続人に対する生前贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」(民法904条)を、被相続人から受けた相続人がある場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産(3つの土地建物)の価額にその贈与の額(5,000万円)を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定(相続人の相続分に関する規定)により算定した相続分の中からその贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法904条1項)と定めています。 つまり、生前贈与をすれば、贈与財産は、(3年以内に贈与されたみなし相続財産となる場合を除いて)相続税の対象からは離脱しますが、遺産分割協議をするうえでは、生前贈与した財産(5,000万円)は相続財産に持ち戻されて、具体的な各自の相続分が算定されることになるのです。長男の事業資金のための贈与は「生計の資本としての贈与」に該当することになりますので、これを相続財産に持ち戻し、3つの土地建物と5,000万円を加えたものを相続財産とみなして、これを3人の子が3分の1ずつ分けるということになります。従って、生前贈与は相続税対策にはなり得ますが、遺産分割対策とは必ずしもなり得ないということに注意する必要があります。

