相続あれこれ 2023年11月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年11月15日時点の内容となります。

相続トラブルを未然に防ぐ!基本的な3つの対策

相続財産を巡る家族間トラブルを防ぐためには、生前から家族でしっかり話し合い、合意しておくほかありません。とはいえ、財産を残す人が一方的に「自分の遺産はこうしたいから納得してほしい」と言っても、相続人が納得しなければ話し合いは難航します。遺産を受け取る家族が納得する形で話し合いを進めるため、基本中の基本的な3つの対策を紹介します。

➀ 財産を把握・整理、相続財産の目録を作成

【財産を把握・整理をしていないと起こり得るトラブル】
相続発生時、どのような財産がいくらあるのか把握できなければ、相続税がかかるのかどうかもわかりません。残された家族(相続人)が相続財産を把握・調査するのは大変な労力がかかります。

【対策】
相続の対象となる自身の財産に何があるのか、いくらあるのかを把握し、必要に応じて整理しましょう。財産目録を作っておきましょう。財産のすべてを記載し目録を作成しておけば、いざというときに相続人が慌てずに相続手続きを進められます。また、借金・借入等のマイナスの財産についてはできる限り解消しておくことも、大切です。

➁ 法定相続人の確認、自身の考えを整理

【自身の考えを整理しておかないと起こり得るトラブル】
通常、財産を相続する人や受け取れる割合は、民法で定められています。財産を持つ父親が亡くなった場合、配偶者と子どもが財産を受け取る相続人になります。もしも「財産の一部を寄付したい、お世話になった人に寄与したい」など、民法の定めとは違う形で相続の希望がある場合には、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。希望があるのに遺言書を作成していなければ、遺産分割協議の際に「父は生前こう言っていた」と、話が混線してトラブルになる可能性があります。

【対策】
自身が亡くなると法定相続人は誰になり、どのような割合で受け取ることになるのかを確認しておきましょう。そのうえで自分どのように財産を遺したいのか、考えを整理してまとめておくことが大切です。考えがまとまらないうちに、財産のことを相続人に話すのはトラブルの元なので注意が必要です。

③ 遺言書は家族と話し合ったうえで作成

【話し合わないと起こり得るトラブル】
遺言書を作成している場合、遺言書は民法の定め(法定相続)よりも優先されます。しかし、遺された家族が遺言書の内容や存在を知らなければ、相続が発生した際に「聞いていない」とトラブルになる可能性があります。なお、法定相続人には一定割合の財産を受け取れる「遺留分」という権利があり、その権利は遺言書があったとしても侵害できません。

【対策】
財産に関する自身の希望と家族の権利をすり合わせるためにも、遺言書作成には家族としっかり話し合うことが大切です。ただ、家族だけの話し合いだと感情的になることもあるかも知れません。話し合いの際は弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらい、法的な問題を解決しながら、お互いの希望をすりあわせていきましょう。

家族の負担やトラブルを考慮して、相続手続きを任せる専門家を遺言書で指定しておくのも有効な方法です。

ご興味ございましたら是非ご相談ください。