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【株式会社小浜土地建物】辻堂・茅ヶ崎・藤沢の賃貸不動産情報サイト
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  3. 相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ-

相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ-

  • 2024年9月13日

    相続あれこれ 2024年9月号

    ※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年9月13日時点の内容となります。 任意後見制度のススメ 任意後見制度とは、将来のために自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ支援してもらう人を決めることができる制度です。支援してもらう人=後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受けるという制度です。    人は、年を重ねるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けらず、認知症を患ったり、判断能力が不十分になったり、自分の持っている不動産や預貯金の管理、日常生活をおくるうえでの自分の身の回りの事ついて適切な処理をすることができなくなる場合もあります。日本の高齢者のうち、認知症高齢者は2012年時点では約462万人、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると見込まれています。(厚生労働省ホームページ参照)。また、事故や病気等により同じような状態になることも考えられます。もしもの時の為に、財産の管理や医療契約、施設への入所の契約、身の回りのことを自分に代わってやってくれる人を選んでおくと安心です。このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約が任意後見契約です。 任意後見制度の手続きの流れを、4つのステップに分けてご紹介していきます。 1.任意後見受任者を決める 任意後見人になるためには資格は必要ありません。家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、いわゆる市民後見人型のNPO法人その他の法人に後見人になってもらうこともできます。最近では、市町村等の支援を受けて後見業務を行う市民後見人の制度も活用できます。厚生労働省ホームページによりますと、現在約4分の1の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいるようです。 2.契約内容を決める 任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由です。任意後見契約で委任することができる内容は、例えば不動産や預貯金の財産管理や法律行為、保険契約、医療や介護サービスの締結、療養看護に関する事務や法律行為、定期的な収入の受領や支出の支払い、物品の購入や日常生活に関する事、登記の申請や税務申告、各種証明書の請求etc... 多岐にわたる事柄を委任(代理権を与える)ができ、支援を受けられます。 3.内容が定まったら「公正証書」で締結する 任意後見受任者の選定、任意後見契約の内容が定まったら、本人と任意後見受任者の双方が公証役場に赴き、公正証書を作成します。事情により本人が直接公証役場に行けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。任意後見契約は公正証書でしなければならないと定められています。その理由は、委任者本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、また、契約の内容が法律に従ったものになるよう、法的知識と経験を有する公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められています。 4.判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申し立て」をする 認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約を開始します。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。申し立ては本人の住所地の家庭裁判所で行い、申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容どおりに適正に仕事をしているかどうかを監督する人です。任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。 最後に… 任意後見制度は、信頼できる人を選任して自分が望む将来を送れるようにサポートをお願いできる制度です。適切に利用すれば大変メリットがあります。ご興味ございましたら是非ご連絡ください。当社には相続の専門家、コンサルタントが在籍しています。まずはお気軽にご相談ください。今回は池田が担当しました!

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2024年8月15日

    相続あれこれ 2024年8月号

    ※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年8月15日時点の内容となります。 これからの相続を考えよう 相続の流れ 相続が起きるとさまざまな手続きが必要となります。ただ、相続発生後は法事も多く、気付いたら手続きができる期間が過ぎていた!というお話は少なくありません。そうならないためにも、相続手続きは期限と、どの手続きを自分で行い、どの手続きを専門家に任せるかを決める必要があります。 《相続前》 親が生前のうちに準備すべきことは、「家族できちんと話し合うこと」です。 《相続開始》 親(被相続人)が亡くなると、相続手続きが必要となります。 3ヶ月以内におこなうこと 1.相続の発生(被相続人の死亡) 死亡届の提出、火葬などの手続き、通夜・葬式・初七日 (1) 遺言書の確認遺言書の有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類が異なります。※遺言者が封印されている場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。 (2) 相続人の確認戸籍謄本を取り、法定相続人を確定させます。 (3) 相続財産の調査遺産と負債の調査を行います。 2.相続の選択 相続財産を単純承認や限定承認、または相続放棄の手続きが必要です。10ヶ月以内におこなうこと 3.遺産分割協議 ※期限の定めなし 遺言書がない場合、法定相続人は遺産をどのように分配するか、遺産分割協議書を作成する必要があります。 4.相続財産の名義変更手続き 銀行口座や株式の他に、不動産や土地などの相続登記の必要があります。 5.相続税の申告・納付 相続税は、相続によって得た財産に対して算出され、10ヶ月以内に申告・納付しなければいけません。 相続はある日突然やってきます。事前に準備を進めることで問題を最小限にすることが可能になります。

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  • 2024年7月15日

    相続あれこれ 2024年7月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年7月15日時点の内容となります。 相続対策には相続税の対象となる終身保険を活用しましょう 死亡保険には、主に2つの種類(定期保険・終身保険)があります。その中で相続対策として活用するなら、保険料が一時払いの終身保険がおすすめです。一時払いの終身保険であれば、90歳の方が加入できるものもございますし、依然として低金利の時代なので現金・預金の活用という点からもおすすめです。 ①定期保険 保険期間が一定で、その期間に死亡した場合は保険金が受け取れます。例えば20年間といった一定期間内(保険期間中)に被保険者が亡くなった場合、死亡保険金を受け取ることができます。ただ、定期保険は一般的に「掛け捨て保険」といわれ、亡くなった時に保険期間が終了していたら保険金が受け取れないので、相続対策としては不向きである事がお分かりいただけると思います。 ②終身保険 終身保険は一生涯の死亡を保障する保険であり契約期間の終了がない保険です。保障が一生涯続くので、被保険者はいつ亡くなっても、必ず死亡保険金を受け取ることができます。 保険の加入方法によって対象となる税金が変わります!! 保険の加入方法によって、高額な税金を課せられるだけでなく、下手をすれば、保険をかけたことで逆に損をしてしまうこともあります。その為、 契約者と受取人の関係によってどのような税金が課せられるのか、確認しておきましょう。 「保険料負担者から保険金をもらう」と考えると分かりやすいと思います。①は、亡くなった人(父)から保険金をもらうことになるので、相続税です。②は、自分が掛けた保険料が増えて保険金になるので、増えた分に所得税がかかります。③は、生きている父から保険金をもらうことになるので、贈与税です。  相続税対策の場合は、①の相続税型の加入方法にしましょう。①の加入方法であれば、生命保険の非課税枠(法定相続人×500万円)が利用可能です。また、①の時に受取人を「妻」と「子」どちらに設定すれば良いでしょうか?勿論、受取人を複数人設定することも可能ですが、相続における生命保険金の効力も念頭に入れて受取人を設定しましょう。

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  • 2024年6月14日

    相続あれこれ 2024年6月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年6月14日時点の内容となります。 高齢者の5人に1人が認知症に?2025年問題に備えて 現在「2025年問題」という言葉をよく耳にします。厚生労働省の推計(認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン))によれば、2025年には認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を発症するという予測があります。また65歳以上の高齢者を65歳以上の高齢者が介護する「老老介護」は、社会問題となっており、中には80歳を過ぎても働いていらっしゃる方もいて、元気な高齢者が日本を支えてくれているとも言えますが、高齢化社会・認知症問題は他人事ではありません。 そしてこのリスクは当然に相続にも密接に当てはまります。高齢化社会での相続対策は、相続発生時の対策だけでなく、被相続人の意思能力、判断能力が衰える前に対策を講じておくことが重要となります。 認知症を発症してしまった場合、ご家族にとってどんなに良い方法があっても財産を減らしたり、活用することができなくなり、預金の引出しや、財産売却、遺言等々の相続対策ができなくなります。 では、認知症になってしまうとどうして相続対策ができないのでしょうか? 民法では認知症を発症した人は「判断能力のない者」として扱われてしまう可能性があり、判断能力がない人の法律行為は無効になってしまう可能性があります。法律行為には相続対策も含まれるため認知症の人が行う相続対策等も無効として扱われてしまいます。認知症になる前にどのような対策を取れば、相続対策ができるのでしょうか? 今回は有効な対策方法を2つご紹介します。 【任意後見制度による対策】 後見制度には法定後見制度のほかに「任意後見制度」があります。 認知症等で判断能力が低下した時に備え、事前に財産の管理を第三者に任せる契約をしておくのが任意後見制度です。任意後見制度は法定後見制度と異なり、後見人の意思で被後見人を選べ、その被後見人に財産の処分・管理等を託すことができます。任意後見制度を利用するには、後見人と被後見人候補との間で「任意後見契約」を締結する必要があります。認知症と診断されてからでは、法定後見制度しか使えません。早い段階から任意後見制度を利用して、信頼のおける第三者に財産の管理を託し、相続対策をしておきましょう。 【家族信託による対策】 家族信託とは認知症による資産凍結リスクを防ぐ相続の生前対策です。自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということをあらかじめ元気なうちに定めて「信頼できる相手」と契約をして財産管理の権利を移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めます。多くの場合、父母、祖父祖母の財産を、面倒を見ている子や孫、姪や甥が受託者となって財産を管理していく制度です。家族が認知症になることで起こるトラブル(預金の引出しや贈与、所有不動産の売却、財産の処分等々)を防ぐことができると注目されている相続対策です。 自分は認知症なんてかからないとお考えの方でも、元気な今のうちにしっかりと対策をしておくことをお勧めします。生前対策は早いに越したことはないです。方向性だけでも決めておくと、その後の対策・対応が大きく変わってきます。認知症になってからでは相続対策は全くできません。スムーズな相続を行うためにも「任意後見制度」や「家族信託」等の対策の検討を始められてはいかがでしょうか。 当社には相続の専門家、コンサルタントが在籍しています。まずはお気軽にご相談ください。

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  • 2024年5月15日

    相続あれこれ 2024年5月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年5月15日時点の内容となります。 「これからの相続を考えよう」 相続はある日突然やってきます。それは親などから遺産を受ける相続、そして自分が遺産を渡す相続。どちらも起きてしまってから「どうしよう」となりがちですが、事前に準備を進めることで問題を最小限にすることが可能になります。 争族対策・・・遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争う事のないように、あらかじめ対策を講じることです。 相続でトラブルが起こる大きな原因として「亡くなった人の意思が見えない事」があります 通常、人が亡くなり相続が起きた場合、遺産は、通常法律で決められた割合で平等に分けられてしまいます。(均分相続)亡くなった人からの有効なメッセージがなければ、相続人にとっては亡くなった人の意思が見えず、基準もないわけですから、迷いも生じ、互いの主張がぶつかることも無理はありません。自分が亡くなった後、法律で決められた割合でなく、残された家族の中で争いがないようにする為には、生前に遺言書を作成しておき、自分の意思を家族に伝えることが必要になります。遺言書があれば、基本的には遺言書の通りに財産が分けられることになります。 将来のトラブルを防ぐために、遺言書を作成しておいた方がいいケース 主な財産が不動産の場合 子供がいない場合 相続人への財産の分配をあらかじめ指定しておきたい場合 先妻との間に子どもがいる場合 お世話になった人に財産を渡してあげたい場合 婚姻届を出していない内縁の夫婦の場合 相続権のない孫や兄弟姉妹、息子の嫁に財産を残したい場合 家族で個人商店、同族会社を経営している場合 相続については、事前に話し合いができる状況を作る事が大事ですね。

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  • 2024年4月15日

    相続あれこれ 2024年4月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年4月15日時点の内容となります。 相続土地国庫帰属制度について 近年、実家の山林を相続したが遠くて利用しない、あるいは処分できないなど、いわゆる「負動産」と呼ばれるような不動産の相続が話題となっています。当コラムでも相続法改正に関するコラムで触れましたが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」の発生を予防する方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。 そこで、今回のコラムでは、終活に関連して相続土地国庫帰属制度について触れたいと思います。 1 制度の概要  「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。 相続した土地を国に引き渡すために申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人で、制度開始前(令和5年4月27日以前)に相続した土地でも申請できます。 他方、生前贈与や売買のように相続等以外の原因で土地を取得した人や法人は、基本的に制度を利用することができません。 また、 例えば、兄弟で相続したというように、相続等によって土地の共有持分を取得した共有者は、所有者(共有者)が全員で共同申請を行うことができれば利用できます。(相続等以外の原因により取得した共有者が含まれていても可能です。) 2 引き取ることができない土地 相続した土地全てで相続土地国庫帰属制度を利用できるものではなく、土地に建物がないことなど、国が引き取ることができない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「法」といいます。)に規定されています。 【引き取ることができない土地の要件の概要】 (1)申請をすることができない場合(却下事由)(法第2条第3項)  A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 特定有害物質により土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地 (2)承認を受けることができない場合(不承認事由)(法第5条第1項)  A 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 3 手続きの流れと負担金 実際の申請・国庫帰属までの手続の流れとしては、(法務局への)事前相談→申請書の提出・審査手数料納付→要件の審査→承認→負担金の納付→国庫帰属、となります。 国庫帰属の申請を行う際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。 また、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。なお、負担金は、1筆ごとに20万円が基本とされていますが、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては面積に応じて負担金を算定するものもあります。 以上のように、「相続土地国庫帰属制度」は負担金や審査に時間が掛かるといったデメリットはありますが、令和5年12月28日時点で1505件が申請されています。 「相続土地国庫帰属制度」は引き取り手が「国」であるため、その後のトラブルが考えられないことから、終活を考える際に、処分に困る不動産をお持ちで「不(負)動産で子供たちに迷惑を掛けたくない」などのお気持ちをお持ちなら、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する意義はあると思います。

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  • 2024年3月15日

    相続あれこれ 2024年3月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年3月15日時点の内容となります。 今回は将来の相続に備えて【相続手続きの流れ】についてお話しします! ➀  相続人の確定 相続が発生したら、相続人を確定するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃える必要があります。その他、婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍等を確認も必要です。戸籍の確認は役所で揃うと思われがちですが、例えば戸籍の記載のある本籍地の役所が市町村合併によりほかの役所に合併されている場合、本籍地の役所をどこか調べる必要があったり想像以上に大変です。 ➁  相続財産の確定 相続が発生したら、財産に何があるか、どこにいくらあるのかを確認する必要があります。預貯金や有価証券、土地・建物等の日頃から管理している財産については把握しやすいですが、ネット金融機関や暗号資産等の把握しにくい財産の把握も必要です。 遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が出てきて協議をやり直すということもあり得るので、事前にしっかりと把握することが大切です。亡くなる前から自分の財産を整理し一覧にしてもらっておく等の対策が有効です。 ③  遺産分割協議 遺言書が無く遺産を相談して分けることになった場合、相続財産を確定させて、相続人全員でどのように分けるか遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意したら、それを文書化し遺産分割協議書を作成しますが、相続人の間で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。話し合いがスムーズに行われれば心労は少なくて済みますが、話し合いが整わない場合は時間を要することに加え、相続人の間で感情的なわだかまりが残ってしまう可能性があります。 ④  相続財産の名義変更 遺産分割協議が整った後はは全ての相続財産について、それぞれ手続きが必要です。複数の金融機関に口座が有る場合などは、金融機関ごとに異なる手続きを複数行う必要があり、相続人にとって大きな負担となり時間と労力を要します。また、一般的に被相続人の銀行預金や貸金庫等は、一部の相続人だけで自由に処分ができなくなるので遺産分割協議が整った後は、速やかに手続きすることが重要です。 ⑤  相続税の納付 相続税の申告および納付は、被相続人の死亡日から10か月以内に現金にて一括で納付が原則です。相続税は相続人ご自身でも申告はできますが、その場合は自分自身で相続税の計算、必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所などから資料等々を取り寄せる必要があり、基本的に平日しかやっていなかったりするので時間に余裕をもって進める必要があります。 なお、相続税を期限までに納付することができなかった場合は、加算税がかかります。この点にも注意しながら準備をする必要があります。 ⑥  相続手続きのスケジュール 相続の手続きにあたっては、期日を意識しながら進めることが大切です。手続きが必要な機関が複数ありるので、どこの役所や金融機関に手続きが必要となるのかをあらかじめ把握しておき、進め方とスケジュールを確認し備えておくと安心です。 ※主な凡そのスケジュール ・7日以内⇒ 死亡診断書の取得、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合は検認の請求 ・14日以内 ⇒ 世帯主変更届の提出、国民健康保険資格喪失届の提出 ・3ヶ月以内    ⇒ 相続人・相続財産の確定、相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述 ・4ヶ月以内    ⇒ 遺産分割協議の開始、所得税の準確定申告 ・10ヶ月以内  ⇒ 相続税の申告・納付

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  • 2024年2月15日

    相続あれこれ 2024年2月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。 いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート!  相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を 今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。 まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。 相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。

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  • 2024年1月15日

    相続あれこれ 2024年1月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年1月15日時点の内容となります。 親が元気なうちに確認すべきこと3選!「まだ相続対策は必要ない」は大間違い 相続に関して、ご両親と一度話しておきたいのが、相続や親が亡くなった後の話です。 「うちの親はまだまだ元気だから必要がない」、「うちはお金がないから大丈夫」、「兄弟仲がいいから大丈夫」と考えがちですが、「相続対策は、元気なうちに準備しておくもの。親がどうしたいかという意向を聞いておくことが一番大切」です。そこで、親が元気なうちに確認すべきことを3つ挙げさせて頂きました。 その1 お墓や遺骨をどうしたいかを聞いておく 先祖代々続くお墓がある場合、今後もお墓を持ち続けるのかどうかは話しておくと良いでしょう。 例えば、お墓が福岡にあり、親が札幌、子どもが東京に住んでいるというケースでは、お墓を管理し続けるのは大変です。ただ、親の意向もなしに、自分の世代で墓じまいを選択するのもなかなかプレッシャーですよね。親の意向を聞いておくと、あとから迷うことなく手続きができます。 その2 お葬式をどうするかを聞いておく まず、お葬式をやるのかどうか。お葬式をやる場合には、規模や誰を呼びたいかを聞いておくと良いでしょう。万が一の時に、自宅の電話や親の携帯の電話帳を見ても、いったい誰に連絡すればいいのか分かりません。また、葬儀社などをどこにするか、生前に複数社見積もりを取っておいても良いと思います。 実は、葬儀での料金トラブルは珍しくなく、消費者庁にも「慌てて選んだ葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた」「葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だと思う」という相談が寄せられています。 こうしたことから、消費者庁も葬儀については事前に情報収集し、葬儀社を探しておくことを推奨しています。親がある程度の年齢になったら、準備しておくといいことの一つです。 その3 遺品・デジタル遺品をどうするかを聞いておく 特に自宅が賃貸の場合は、物件の引き渡し手続きがありますので、すばやく遺品整理をしなければなりません。亡くなった人のものを捨てるのは、思い入れもありハードルが高いことです。捨てるものと捨てて欲しくないもの、形見分けで誰かにあげたいものがあるかについては、生前に聞いておくことをお勧めします。 「遺言書は元気なうちに」 以上が「親が元気なうちに確認すべきこと3つ」になりますが、やはり一番良いのはエンディングノートや遺言書を書いておいてもらうことです。「遺言なんて不吉な…」という方がいらっしゃいますが、死ぬ間際に書く「遺書」と混同されていると思います。遺言は元気なうちでなければ書けないものです。認知症になって 遺言能力がないとみなされると、遺言書を作っても無効となってしまいます。人はいつ死ぬかわかりません。「争族」になることを防ぐために、ご家族と相続について話し合ってみてください。

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  • 2023年12月15日

    相続あれこれ 2023年12月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年12月15日時点の内容となります。 ご所有の土地の測量の必要性について 皆様 ご所有の土地、「測量」はされていますか? 一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが今回は「確定測量」が必要な場面について、お伝えします。 「現況測量」と「確定測量」 「現況測量」:ブロック塀や周辺の境界標・資料等に基づき、対象土地のおおまかな寸法・面積・高さを測る測量です。「確定測量」:現地において関係権利者立会いの上、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや測量図等を作成し、境界を確定する測量です。 どんな時に確定測量が必要になるの?確定測量をしていないとできないことは? (1)土地の売買…以前は登記簿面積での売買もありましたが、最近は土地価格高騰の影響やトラブル防止の観点から境界確認書付きでの実測面積での売買がほとんどです。(2)土地の分筆…全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要です。(3)境界杭の復元…道路工事等で境界杭が無くなってしまった場合、無くなった境界杭に関係する土地所有者全員の立会い確認したうえで、新しい境界杭を設置しないと境界紛争の基となります。(4)土地の物納…申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの必要書類を提出する必要があります。「現地」と「測量図」と「登記簿」を一致させることが、土地を物納する為の要件です。(5)寄付や払い下げ…土地の寄付(帰属)や、国(公)有地の払い下げをする場合に必要です。 相続の現場においても、確定測量を行っておくことをお勧めします。 もし、相続人複数で土地を分けることになったとしても確定測量をしておけば分筆はスムーズにできますし、納税の為に売却をすることとなっても安心です。また、アパート敷地を測量する費用は条件によっては経費計上できます。 「境界確定測量」をする為には、長い時間が必要となり申告期限に間に合わないこともあります。世代交代により、確定が難しくなることもありますので、境界の場所、土地の歴史を知っている被相続人の方がお元気なうちに測量に着手することをお勧めします。 ブロック塀は誰のもの?  境界の間にブロック塀があることも多いのではないでしょうか?これはどなたの所有物になるのでしょうか?民法では次のように定めています。 民法229条(境界標等の共有の推定)境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。  つまり、「共有物と推定される」ということです。共有物であれば、当然勝手に壊したり、修理・建替えをすることはできません。その為、どちらか一方が費用負担して作ったものであれば、それを証明する書類が必要です。 最近、オーナ様から「隣地の売却にあたり境界立会を依頼されたが、亡くなった父が『ブロック塀はうちの敷地内に建てて有る』と言われたがどうなのでしょうか。」とご質問がございました。わかる方がご存命とは限らないのでできるうちに確定測量をご検討ください。

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