※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年3月15日時点の内容となります。
相続土地国庫帰属制度が2023年(令和5年)4月27日から開始されます!
相続した土地について、「利用する予定がない」、「周りに迷惑にならないよう管理が必要だが負担が大きい」等々の理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができるようになります。
これまでも、相続放棄すれば不要な土地を手放すことができましたが、相続放棄は必要な土地や建物、その他の資産もすべて放棄することになるため、不要な土地だけを手放すことはできませんでした。しかし、相続土地国庫帰属制度ができたことで、相続した財産の中から不要な土地だけを手放すことができるようになります。
簡単に言うと、相続した使う予定の無い土地、いらない土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。
ちなみに、正式名称は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)で、2021年4月に成立した法律です。
但し、無条件というわけでは無く、引き取ってもらうにはいくつか条件が有ります。
大前提として、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です。
土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります。制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。 国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外または事案ごとに判断されるものとされています。

なお、制度を利用するための審査には当然に費用が掛かります。
併せて申請が必要で、晴れて審査に通り国が管理をすることとなった際には管理の負担を免れる程度に応じて、負担金を納付する必要もございます。
ご興味ございましたら是非ご相談ください。
