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2023年3月15日相続あれこれ 2023年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年3月15日時点の内容となります。 相続土地国庫帰属制度が2023年(令和5年)4月27日から開始されます! 相続した土地について、「利用する予定がない」、「周りに迷惑にならないよう管理が必要だが負担が大きい」等々の理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができるようになります。 これまでも、相続放棄すれば不要な土地を手放すことができましたが、相続放棄は必要な土地や建物、その他の資産もすべて放棄することになるため、不要な土地だけを手放すことはできませんでした。しかし、相続土地国庫帰属制度ができたことで、相続した財産の中から不要な土地だけを手放すことができるようになります。簡単に言うと、相続した使う予定の無い土地、いらない土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。 ちなみに、正式名称は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)で、2021年4月に成立した法律です。 但し、無条件というわけでは無く、引き取ってもらうにはいくつか条件が有ります。 大前提として、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です。 土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります。制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。 国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外または事案ごとに判断されるものとされています。 なお、制度を利用するための審査には当然に費用が掛かります。併せて申請が必要で、晴れて審査に通り国が管理をすることとなった際には管理の負担を免れる程度に応じて、負担金を納付する必要もございます。 ご興味ございましたら是非ご相談ください。
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2023年2月15日相続あれこれ 2023年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年2月15日時点の内容となります。 推定相続人に対する生前贈与は、相続財産から除外できるか? 今回は生前贈与について考えていきたいと思います。 生前贈与は相続税対策としては効果的な面がある一方、法的には、一定の例外事由がある場合を除き、その分を「持ち戻し」した総額を相続財産とみなして計算します。今回は、3人の子のうちの1人に生前贈与を検討されているお客さまからのお問合せを基に、生前贈与と遺産分割の考え方を見ていきましょう。 Q.私は3年前に妻を亡くし、将来の私の相続について考えています。私には3人の子があり、私の財産は自宅の土地建物と2つのアパート用の土地建物の合計3つ(3つともほぼ等価の土地建物)と、預貯金が5,000万円ほどあります。この度、私の預貯金を解約して5,000万円を長男に事業資金として生前贈与する予定です。私の死亡時には預貯金は無くなり、上記3つの土地建物だけが残りますが、3人の子は、それぞれこの3つの土地建物を3分の1の割合で相続すると考えてよいのでしょうか。 A.被相続人が、不動産と預貯金を所有している場合に、預貯金を相続人の一部の者に生前贈与すれば、相続開始時に存在する財産は残された不動産のみとなります。遺産分割協議では、相続開始時に存在する財産を遺産として分割するのが基本ではありますが、もし、生前贈与がなされていなければ、5,000万円の預金も相続財産として3人の子らに分割されていたはずです。それにもかかわらず、生前贈与は過去の問題だからといって、これを無視して分割協議をおこなわなければならないとすると、そして3つの土地建物がほぼ等価であるとすると、3人の子のうち、長男を除いた2人の子はそれぞれ1つの不動産を取得するのに対し、長男は1つの土地建物に加えて5,000万円も取得できたことになります。 そこで、民法では、このような相続人に対する生前贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」(民法904条)を、被相続人から受けた相続人がある場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産(3つの土地建物)の価額にその贈与の額(5,000万円)を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定(相続人の相続分に関する規定)により算定した相続分の中からその贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法904条1項)と定めています。 つまり、生前贈与をすれば、贈与財産は、(3年以内に贈与されたみなし相続財産となる場合を除いて)相続税の対象からは離脱しますが、遺産分割協議をするうえでは、生前贈与した財産(5,000万円)は相続財産に持ち戻されて、具体的な各自の相続分が算定されることになるのです。長男の事業資金のための贈与は「生計の資本としての贈与」に該当することになりますので、これを相続財産に持ち戻し、3つの土地建物と5,000万円を加えたものを相続財産とみなして、これを3人の子が3分の1ずつ分けるということになります。従って、生前贈与は相続税対策にはなり得ますが、遺産分割対策とは必ずしもなり得ないということに注意する必要があります。
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2023年1月13日相続あれこれ 2023年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年1月13日時点の内容となります。 「国はどんな土地でも引き取るわけではない」 親の土地を相続したくない場合は、「相続放棄」を選択することもできます。ただ、相続放棄をすると、土地だけでなく他の財産の相続権も同時に手放すことになります。その点、相続土地国庫帰属制度なら不要な土地だけを国に渡すことができ、土地の管理義務からも逃れることができる制度です。 ならば相続して扱いに困る土地は全て国に引き取ってもらえばいいかと言うと、事はそう簡単ではありません。まず、対象となる土地は、下の解説で表示した①~⑩の要件に該当しないことが条件となります。 老朽化した建物が放置されていたり、隣家との境界線が定まっていなかったりするなど、①~⑤のいずれかに当てはまる場合は、そもそも法務大臣への承認申請ができません。 また、土地の中に崖や樹木があるなど⑥~⑩に該当する土地は、承認を申請しても却下される可能性があります。 さらに、承認の申請に当たっては審査手数料を支払う必要があり、審査を通って承認された場合は、国有地の種目ごとに10年分の標準的な管理費用を負担金として納めることになります。審査手数料や負担金の具体的な金額は現時点で公表されていなませんが、土地の種目や広さによっては相応の負担を求められることになりそうです。
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2022年12月15日相続あれこれ 2022年12月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年12月15日時点の内容となります。 実例から学ぶ、相続に備えた事前準備 あっという間に師走です。子供時代は、楽しいことをしているとあっという間に時間が過ぎて、「何で勉強中はすご~く長く感じるのになぁ~」と思っていました。大人になって年々、時間というか年単位で「速い!」と感じます。これは良く「年を取ったせいだ」とされますが私は違うと思います。子供の頃と同じ・・楽しいからです! 「でも、心配なのはもっと年齢を重ね いつか自分が亡くなった後のこと」と言う方がいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は私の幼稚園から家族ぐるみで仲良くしている友人の話をさせていただきます。 友人のお母様、川崎市のA子様は数年前ご主人様を見送り、今年米寿を迎えましたが数軒先にコンビニエンスストアもあり、特に不便もなく一軒家に一人暮らしなさっています。 以前、銀行を通して大手不動産会社に「思い出深い家を自分が生きている間は壊したくない、日本家屋に住んでみたい外国人とかに貸せないか」相談したら「借り手はいませんよ、土地なら買手はあるでしょうが」とあっさり言われ、残念な気持ちでいたようです。 先日お邪魔した時に、「娘(私の友人)も孫も誰もこの家が必要ないと言っているから不動産会社に勤務しているあなたが頼りよ、よろしくね!」「任せて!」という会話をしました。 先ず、A子様は「自宅を貸したい」と希望されています。大手不動産会社は「借り手はいない」と言ったけど私は金額次第で貸せると思いますので、どのくらい設備投資すれば良いか近々リフォーム業者さんに見て頂くことにしました。 喜んだものつかの間、今度は「自宅を賃貸できればその賃料を施設の費用に充てられれば助かるけど、この先【ぼけ】てしまったらどうしましょう?」とさらに先の心配がはじまりました。 友人は「成年後見」とかどうかと検討していますが、相続人は友人一人だけで、相続争いに心配は無いのです。彼女の心配は母親の年齢に伴う判断能力が衰えた時に、親の財産をいじれない事です。 そこで「家族信託」というものがあります。家族信託における受託者とは、「委託者から託された財産を管理し、運用する立場」の人です。財産の名義は受託者になるので、受託者は「財産の形式上の所有者」という立場になります。受託者は信託目的の範囲で、信託財産の管理や運用に関する大きな権限と義務を持ちます。具体的には、受託者は信託財産の保存行為や賃貸等の収益を図るための運用行為ができます。また、信託契約の内容によっては新たな不動産の購入や借入行為まで行うことができます。受託者は、信託契約に基づいて家庭裁判所の介在なく財産を管理できます。 老後は家族だけでは上手くいきません。昔と違って施設に家族を預けることは当たり前のことです。面倒が見切れなくなって入所して頂くのと、自分の意志でお世話になる所を決めるのとでは生きて行く楽しさが違います。 明日は我が身・・老後のことをお正月にご家族でじっくりと話題になさるのはいかがでしょうか?
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2022年11月15日相続あれこれ 2022年11月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年11月15日時点の内容となります。 2023年度税制改正注目の「生前贈与の税制の見直し」に関する改正案 現在、政府・与党が2023年度税制改正で、生きているうちに子や孫へ資産を渡す「生前贈与」に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討していることが分かっています。60歳以上の親や祖父母から資産を受け取る成人が選択できる納税方式で求められる煩雑な税申告を少額であれば不要とする案が軸になっています。 現状、死亡後の相続まで預貯金や不動産などを持ち続ける人が多く、財務省によると約1900兆円の個人金融資産の6割超を60歳代以上が保有しているといったことが背景にあり、若い世代に早く移せる道を整え、消費による経済活性化につなげる狙いがあり、議論がまとまれば12月中旬に示す与党税制改正大綱に盛り込むといった話が進んでいるようです。それでは現行の制度を見てみましょう。 【 現行制度 】一定の資産を相続した相続人は、相続税を納税しなければなりません。 基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 例えば、配偶者と子2人が相続人の場合の基礎控除額は4,800万円となります。相続税の対象となる財産から基礎控除を除いた金額が課税遺産総額となり、以下の税率および控除額で相続税を算出します。 生前贈与は、主に相続税の節税目的で行われます。親族間であっても、一定の資産を贈与した場合には贈与税が課税されますが、1年間に受け取った財産が110万円未満であれば非課税です。また、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合に「相続時精算課税」を選択することで、2,500万円以下まで贈与税が非課税となります。 【 改正案 】現在、「相続時精算課税」の制度を簡略化する方向で検討が始まっています。現行制度では、相続時精算課税をするには「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要です。しかし、2023年度税制改正によって、少額な贈与であればこのような手続きが不要となる可能性があります。 簡略化の狙いは、次の通りです。・ 煩雑な手続きをなくし利用者を増やしたい・ 若い世代に早く資産を移行させて経済活性化につなげたい 有益な制度であるなら、利用できる方が利用しやすくなるよう改善することはとても大切なことですね。 制度を有効に活用し、相続対策に生かす、さらには経済が活性化する。良いサイクルで世の中が良くなることを願うばかりです。
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2022年10月14日相続あれこれ 2022年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年10月14日時点の内容となります。 相続不動産を巡り相次ぐ法改正、正しく理解して対策を 近年、相続不動産を巡る法改正が相次いでいます。日本の相続は不動産の比率が高いといわれているように、こうした相続に関連する法改正法整備は活発に行われている印象です。 実際、国税庁「令和2年分相続税の申告事績の概要」を見ると、相続税申告者の相続財産に占める土地と家屋の割合(金額ベース)は40.0%に上っているようです。 不動産相続に関する課題として、不動産は相続税評価が複雑で、かつ現預貯金などに比べて相続人間での分割もしづらい点が挙げられます。そのため、どのように遺産分割するのかなど円満な相続を行う上では鍵を握る存在となっています。終活の際は、直近の法改正の内容を正しく理解し、家族で対策を話し合っておきたいものです。 近年での相続不動産にかかわる法改正の一つとして、2020年4月には、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が故人の所有していた自宅に住み続けられる権利(配偶者居住権)が新設されました。 これによって配偶者居住権と自宅の所有権とを切り離すことにより、法定相続分で遺産を分配した際の配偶者の取り分を増やせます。配偶者居住権の利用は、自宅の所有権を相続する子にとっても、配偶者が亡くなった2次相続での相続財産の圧縮につながるメリットがありますのでぜひ押さえておきたい話題です。 この先に施行が予定されているのが、「相続土地国庫帰属制度」(来年4月創設)と「相続登記義務化」(再来年4月施行)の2つとなっています。 前者は21年4月に可決された相続土地国庫帰属法に基づく制度で、相続または相続人に対する遺贈(遺言で財産を渡すこと)によって土地を取得した人が、法務大臣に対し、その土地を国家に引き取ってもらうよう承認を求めることができるようです。 近年、空家問題も多く報道される中、自身の家族の不動産の事は、どうするべきなのか。早めに話し合い、準備をしてみてはいかがでしょうか。
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2022年9月15日相続あれこれ 2022年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年9月15日時点の内容となります。 遺留分を巡り不動産評価でもめ事に 親と同居の長男、といった環境ですと、親が実家を長男に相続させる遺言書を作成していて、相続の後に弟や妹が遺留分を要求するといった事例は避けることができないことが多いです。できれば「実家を長男が相続し、遺留分相当額のお金を弟や妹に相続させる」遺言書が望ましいのですが、お金が少ない家庭で、主だった資産が実家だけの場合、「実家を長男に相続させる」という遺言書にならざるを得ず、弟や妹が遺留分を要求する事態へ進むことになります。 弟や妹は実家の評価額に法定相続割合の50%を乗じた額の金銭を遺留分として要求できます。しかし、実家の評価額と言っても「固定資産税評価額」<「相続税路線価」<「公示価格」≒「実売価格」など様々な評価方法があり、一概にいくらとは断定できないため、相続人間で「いくらを評価額とするか」話し合いをすることになりますが、これはなかなか意見の一致するものではありません。 長男側とすれば「固定資産税評価額」の評価額が一番低いため、この金額を基準に遺留分額の合意ができれば望ましいと言えますし、弟や妹としては「公示価格」や「実売価格」の方が高額のため、これらの高い金額の方が有利となり、金銭面だけではなかなか合意しにくいのです。合意が進まない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停という手続きを行い、裁判所の判断により遺留分額を決定することができるのです。 調停では、まず、家庭裁判所の調停室で相続人による話し合いがされます。しかし、調停での合意が成立しない場合、最終的には不動産鑑定士による鑑定評価により評価額が決定され、審判(判決)により遺留分額が決定ますが、高額(一般的に100万前後)の鑑定費用がかかり、遺留分を請求する弟や妹にも高額の負担が発生します。 このようなことの無いように、長男に自宅を相続させる際は、弟や妹に遺留分相当額の財産を相続させるようにお金を準備しておく、更には遺言書で自宅は長男、遺留分相当額の財産は弟や妹に指定しておくことが望ましいと言えますし、もし、そのような財産が無い場合は、長男は遺留分の支払いを想定してあらかじめ不動産会社に査定書を取るなどして支払うべき金額の想定をしておく必要があると言えます。 弊社では不動産価格の無料査定も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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2022年8月15日相続あれこれ 2022年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年8月15日時点の内容となります。 終活のすすめ。「思い」の整理をしてみませんか? 8月、葉月は夏本番です。猛暑ゆえ、涼しい室内で今までの人生を振り返るのはいかがでしょうか。この春に「終活カウンセラー」の講習会を受けました。以前もエンディングノートのお話をさせて頂きましたが、今回はもっと面白いものを見つけたので皆様にもお勧めしたいと思います。 人生の終焉を考えることを通じてこれからをより自分らしく生きる活動を【終活】とするそうです。人生の棚卸しと称して家族構成、それぞれの方たちとのエピソード・思い出・お世話になった方・「ありがとう」を伝えたい人は誰?とか簡単な家系図を作ったり、行ってみたい所を思い浮かべて書き込みます。そして、健康状態のことから病歴、この先、介護が必要になったらどこで面倒をみてほしいとかを具体的に文字にします。病気の告知は?延命治療は?常日頃「病院は嫌い、家で過ごしたい」と口になさっている方でも、では実際誰にどうやってみてもらうのか。自分の体は自分が一番わかっていると言っていても 体調不良で検査行ったら 肺がんのステージ4でした。家族はバタバタ!さぁどうしましょう?!では困りますよね。事前に家族にハッキリと「癌だったらステージいくつだろうと告知してほしい」等意思表示してあれば自分も家族も変な気遣いはなく、治療に専念できます。 もちろん、財産についてもまとめます。 預貯金・有価証券・不動産・年金・保険・・・不動産が主な財産ですと相続が発生してしまった時に納税期限までに税金支払いが困るようでは、ご家族は不安です。 「遺言はありますか。」なぜ遺言が必要なのか考えたことはありますか。法定相続通りになると不都合・問題が起きるのを防ぐ為にも考えてください。それから葬儀とお墓の話も出てきますよ~! 筆者は講習会事前準備でこのノート作成で「今日はここやろう!」と毎日一項目と決めて記入しようとしましたが、興味があるところは時間を忘れて楽しんでしまいました。 新型コロナウィルスや最近の社会情勢等でいつ誰がどうなるかわからない時代です。年齢、性別関係なく、自分で考えられるうちに今までを振り返りつつ、これからに目を向ける時間を作ってみませんか? 熱い夏はお家にこもって「思い」のお片付けに最適です。いつでもお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。
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2022年7月15日相続あれこれ 2022年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年7月15日時点の内容となります。 2022年4月1日の民法改正(成年年齢の引下げ)による相続・贈与への影響 2022年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が現行の20歳から18歳に引下げられました。 2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方はその日に、2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。今回の成年年齢の引下げは相続や贈与の分野でもいくつか影響があります。主な項目の変更点を見ていきましょう。 1. 贈与税(暦年課税) 2015年以降の贈与税(暦年課税)の税率は、一般税率と特例税率の2種類があり、そのうち特例税率とは、贈与した年の1月1日において20歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与財産に適用される税率で、一般税率に比べて税負担が軽くなるよう設定されています。この特例税率の適用年齢が、今回の成年年齢引下げにより、2022年4月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日において18歳以上に変更されます。 2. 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度とは、贈与した年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母(直系尊属)から、同日において20歳以上の子や孫に対し、財産の贈与を受けた場合において選択できる贈与税の制度です。この場合の子や孫の年齢要件も、2022年4月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日において18歳以上に変更されます。 3. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 受贈者の年齢要件が、20歳以上50歳未満から18歳以上50歳未満に変更されます。(2022年4月1日以後の贈与) 4. 住宅取得等資金の贈与の非課税 税制改正大綱にて2023年12月末まで2年間延長することとされ、法案が成立した場合、受贈者の年齢要件が、贈与した年の1月1日において20歳以上から18歳以上に変更されます。(2022年4月1日以後の贈与) 5. 未成年者控除 相続又は遺贈により財産を取得した相続人が未成年である場合、算出相続税額から一定額の控除を受けられる「未成年者控除」の適用があります。この「未成年者控除」が、これまで20歳に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算した金額が控除されるところが、2022年4月1日以後に開始した相続から18歳に変更されることになります。 6. 遺産分割協議 相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加できず、法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。しかし、その親権者も相続人である場合には、未成年者と親権者で利益相反の関係となるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てる必要があり、特別代理人がその未成年者に代わって遺産分割協議を行います。それが2022年4月1日以降は、同日時点で18歳以上であれば、遺産分割協議に参加することができます。 7. 遺言施行者 遺言執行者について、民法では「未成年者は遺言執行者になれない」とされています。 2022年4月1日以降は、18歳以上であれば遺言執行者になることができます。
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2022年6月15日相続あれこれ 2022年6月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年6月15日時点の内容となります。 約40年ぶりの相続法改正による方式緩和 自筆証書遺言が法務局で保管可能、検認が不要に 遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。 公正証書遺言は、公証役場の公証人の元で証書を作成し、原本を公証役場に保管する方式です。確実に遺言が遺せる反面、「作成に時間がかかる」「証人2名の立ち会いが必要」という点で不便です。 一方の自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できて費用もかからない反面、自宅で保管するために紛失や偽造のリスクがありました。加えて、遺言内容のチェックと偽造されていないかの確認のために「家庭裁判所の検認」を受けなければならず、この検認に1ヶ月程度の時間がかかるというデメリットもありました。 今回の改正で、自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになり、紛失・偽造されるリスクが減ります。また、家庭裁判所での検認が不要になりますので、検認作業にかかっていた時間が短くなり、より迅速に相続手続きができます。 自筆証書遺言を法務局に預ける際の保管料はまだ決まっていませんが、公正証書遺言の作成よりは格段にコストが下がると予想されています。 自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可能に 遺言書には遺言の本文と、全財産を記した「財産目録」が必要です、これらすべてを手書きで作成する必要がありました。今回の改正により、財産目録をパソコンで作成できるようになります。目録作成・修正がより簡単になり、自筆によるミスも減ることが期待されます。 財産目録には例えば、預貯金や不動産、有価証券、借金、その他自動車や宝石類、生命保険金等の項目を記載します。 ※まとめ今回の民法改正により相続分野が大きく変更され、長年連れ添った配偶者や被相続人に貢献した親族の権利がより正当に守られるようになってきました。相続分野の変更は約40年ぶりのことです。 また、相続時に被相続人資金を凍結される不便さの解消や、遺言書類のPC作成を認めるなど、より社会の実態に即した改正内容となっています。相続手続きがより円滑に進み、相続人がより正当な権利を得られることを期待します。

