※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年5月15日時点の内容となります。
相続登記の義務化とその内容
今回は相続登記に関する内容でお伝えさせて頂ければと思います。
相続した不動産は3年以内の登記が必須に
相続登記の義務化は、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。こちらは令和6年4月より実施されます。
現状の相続登記に関しては、相続人の判断に委ねられているケースが多く、特に不動産を相続する場合は不動産会社や金融機関が絡まないケースも多く、そもそも登記が必要なことを相続人が知らなかったり、遺産分割でもめたりして登記が行われず放置されがちだとのことです。
それによって、所有者不明土地が急増し、事実上の所有者探しに膨大な時間やコストがかかっており、さらに管理不十分で周辺に悪影響を与えるといった不都合が生じているようです。 このようなケースが現状起きており、さらに日本国内では今後少子高齢化が加速することで相続が増え、相続登記されていない不動産も増えていくことが予想されます。このような事態を防ぐために今回の法改正が起きたのではないかと個人的には考えております。
実際今回の改正によって、相続を知ってから3年以内の登記が義務化され、同時に、登記申請をやりやすくするために申告方法が新しくでき、申告の手続きも簡素化されることになりました。
再来年4月以降は、登記所の登記官に対して「相続の開始」と「自分が相続人」であることを申し出れば、申請を行ったと見なされますが、その半面、正当な理由なく登記義務に違反すると「10万円以下の過料」というペナルティーも設けられるようです。
例えば土地の取得を知ってから3年以内に相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならなくなったり、正当な理由なく期間内に登記をしないと10万円以下の過料が科されるようになります。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で3年以内に登記ができない場合は、法定相続分で仮の登記を行うことなどで一時的に過料を免れられます。
その後、登記ができなかった事情が解消され、不動産を相続する人が決まった日から3年以内に登記を行う。これを怠ると、10万円以下の過料が科されるようです。 登記を怠らないように、気を付けていきたいですね。
