相続あれこれ 2023年8月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年8月15日時点の内容となります。

「遺言書を書いてみませんか」

以前もご紹介しておりますが、この暑い夏は涼しいお部屋で遺言書を書いてみませんか?

さて、復習になりますが・・・
遺言書はなんで必要なのでしょうか?

■残せるものは限られているから、みんなで仲良く分け合って欲しい!
■うちの子たちは分別のある大人だからもめることなんて想像できない!

 そう思っていらっしゃる方が多いのではなでしょうか。

「遺産相続でもめて、家族の仲が悪くなんてドラマや財産の多い家の話でしょう?」と思われていらっしゃいませんか。

 遺言書によって遺す財産を指定しまうことで「不平等になると分かりながら遺言書を書くのは気が引ける」と言う方がいらっしゃるかもしれません。

ただ、遺言書は残された家族が極力もめる事が少なくなり、今後の生活を送るために大きな役割があります。遺言書は単に財産分割を指定するための用紙ではなく、残された家族が目にする被相続人(亡くなった人)からの【最後の手紙】なのです。もちろん、相続人の間で話し合いその通りにしなくても大丈夫です。

 遺言書さえあれば絶対相続で争いが起こらないわけではありません。残された財産を全員平等に分けられるとは限りません。そこで、どうしてそのような分配を遺言書に残すのか【付言事項】を書くことをお勧めします。

例えば「太郎・太郎の妻 花子さんには、これまで私たちを見守ってくれ、とても感謝しています。特にここ数年は昼夜を問わず本当に苦労を掛けました。花子さんへの感謝の気持ちを込めて太郎には少しではありますが多く財産を残させてもらいます。次郎家族が帰省してくれる時はいつも楽しみにしていました。遠いのにありがとう!財産を太郎と均等にしてあげられないことは申し訳ないけど、私の気持ちを是非わかってるくれるよう願います。」
と。また、日頃から口に出して家族に伝えて置くことも大切です。

 ★遺言書はどこにしまおうか?★

自筆証書遺言書は2019年1月から作成方法が緩和され、本文部分は手書きが必要ですが、財産目録はパソコン作成(署名捺印必須)出来るようになりました。
法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がお勧めです。

3,900円で遺言書を保管してもらえることが可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もあります。

※ただし、遺言書自体が法的に有効かどうか確認してくれるものではありませんので、その点はご注意ください。