※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年10月13日時点の内容となります。
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート!
今回は2024年4月から始める相続登記の義務化について、改めてお話させて頂ければと思います。
相続登記の義務化とは?
2021年4月、国会で「民法・不動産登記法」を改正する方針が決定し、これまで任意であった相続登記が義務化される見込みとなりました。義務化により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を認知した日から3年以内に、名義変更の登記申請を行わなければなりません。
相続登記義務化の3つのポイント
相続登記の義務化を簡潔にまとめると、次の3つがポイントと言えます。
ポイント①:相続登記の申請義務化
ポイント②:相続人申告登記の新設
ポイント③:所有者の氏名(名称)・住所が変更された際の変更登記を義務化
相続人申告登記とは、相続が開始した旨と自身が相続人であることを申告すれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、公布後3年以内に施行される予定です。すべての遺産分割が決まらずに3年を超えそうな場合や、法定相続分を先に申告しておきたい場合などに利用できます。ただし、遺産分割協議が完了するまでの一時的な措置にすぎないため、遺産分割成立後には、その日から3年以内に改めて相続登記をしなければなりません。
また、所有者の氏名・住所が変更になった場合も、登記簿上に記録することが義務付けられます。所有者の転居や婚姻、改名によって、所在不明になることを防ぐのが目的です。公布後5年以内を目処に施行され、所有者は氏名・住所が変更された日から2年以内に手続きをする必要があります。
法改正以前の未登記分はどうなる?
相続登記および住所変更登記の義務化は、法改正前の不動産も対象であり、施行日の2024年4月1日から相続登記は3年、住所変更登記は2年以内に手続きを行わなければなりません。もし未登記の不動産を持っているのであれば、相続人や登記にかかる費用を確認し、早めに準備しましょう。
