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2025年7月15日相続あれこれ 2025年7月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年7月15日時点の内容となります。 2025年7月から相続税でAI調査スタート 今回の相続コラムは新倉が担当致します。 AI活用の背景 経験豊富な調査官が退官して経験の浅い調査官の割合が増加していること、相続財産の多様化(国外財産や暗号資産など)により調査手法が複雑化していること、相続税の申告件数の増加に伴って調査が必要な事案が増えていること、などがAI活用に至った理由として考えられます。 調査選定の方法 これまでの相続税の調査選定は、国税総合管理システム(KSK)に蓄積された情報を事案に集約し、経験豊富な調査官が全ての事案に目を通して判断してきました。事案に集約される情報は基本的に紙媒体ですので、事前に優先順位を付けて効率的に調査選定を進めていくことは困難でした。しかし、日経新聞(2025年3月14日公開)によると「国税当局は今年夏から実施する相続税の税務調査などに人工知能(AI)を活用する。相続税の申告書や財産状況が分かる資料などをAIで分析、申告漏れの可能性をスコア化して、調査対象者の選定を行う。」と報道されています。この報道からも分かるように、これからの相続税の調査選定にAIが活用されることによって、KSKに蓄積された情報をデータとして分析し、申告漏れのリスクがスコアとして可視化されるようになります。そして、リスクスコアの値や分析されたデータを一元化したツール(RIN)などを基に、優先順位の高い事案から調査官が目を通すことができるようになるため、従来よりも効率的で質の高い調査選定が行われていくことが想定されます。 AIを活用した調査選定が始まることによって、これまで以上に正確な相続税申告が求められる時代になっていきます。だからこそ、何かあってからではなく、元気なうちから対策を始めることで、税務調査リスクのない円滑な遺産相続となるように備えていきましょう。 ご親族で集まることが増えるこの時期に将来の相続について、ご家族と話してみてはいかがでしょうか?
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2025年6月15日相続あれこれ 2025年6月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年6月15日時点の内容となります。 遺言書があれば・・・ 遺言書がなかったため、争いが大きくなるケースがあります Aさんは、自宅兼整骨院を営んでおり、長年地元で活躍されていました。この自宅兼整骨院は、Aさんの父、Bさんの代から営んでおり、土地と自宅はBさんの名義でした。Aさんご夫婦は整骨院を営みながら、Bさんの介護も行い、最後までBさんを看取りました。 そんな中、相続問題が発生します。Aさんの弟、XさんはBさんよりも先に亡くなっていた為、Bさんの相続時の法定相続人はAさん・Yさん(Xの娘)の2名でした。 ※代襲相続となり、Xの娘(Yさん)も相続人となります。 ここで、Yさん(Xの娘)は“自分にも当然相続する権利がある”と主張します。勿論、Yさんにも相続する権利はありますが、残された財産は自宅兼整骨院しかなく、現預金はほとんどありません。遺言書も無く、話し合いも全く進展しない為、最終的に「法定相続分通り」に分けるしかありませんでした。 この結果、この自宅兼整骨院を売却する事になってしまったのです。 遺言書があれば揉めない訳ではありませんが・・・ 上記のケースの場合、もしBさんが遺言書を書いており「一切の財産は長男Aに相続させる」としていた場合、揉めなかったのでしょうか? 実は、代襲相続の場合にも遺留分が認められる為、Yさんから遺留分侵害請求をされる可能性はありました。ただ、遺言書があれば遺留分のみの現金の支払いで済んだのです。※遺留分は法定相続分の1/2の為、今回のケースでは財産全体の1/4となります。 仮に5,000万円の財産であれば、遺留分は1,250万円となります(法定相続分は2,500万円)。もし、遺言書があれば、自宅兼整骨院は売らなくて済んだかもしれません・・・。 遺言書さえあれば、防げた事例が散見されます 遺言書は万能薬ではありません。従って、遺言書さえ書けば全てが解決されるものでもありません。 ただ、遺言書が無かったことで、争いが大きく発展する事例があることも確かです。又、ご相談等を頂く中で、“遺言書を書いた方が良いですよ”とお伝えすることもありますが、このまま相続を迎えると心配だな、というご家族も多くいらっしゃいます。 又、遺言書は認知症等になってしまうと書けません。“遺言書、必要かな?”と考えられる状態の時にしか、書くことが出来ません。 遺言書を書けるのは、自分自身しかいないのです・・・。 今回は井田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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2025年5月15日相続あれこれ 2025年5月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年5月15日時点の内容となります。 ~将来の相続に備えて~ 今回は「底地・借地権」のお話です 【底地・借地権とは?】 不動産にはさまざまな権利があり「底地」と「借地権」もその権利のうちの1つです。土地を貸している方を「地主(底地人)」、借りた土地に建物を建てている方を「借地人」と呼びます。 底地とは、借地権や地上権が付いた土地の所有権のことをいいます。土地の所有権の上に借地権などがあり、土地の所有権が権利の1番「底」にあるようなイメージです。 借地とは、地主が所有している土地をお借りして(土地の賃貸借契約を締結して)、その上に自身の建物を建てている、借りた土地のことをいいます。 借地の契約は、数十年前に借地人と地主の相対で契約している場合も多く、月々の地代や契約更新時の更新料の取り決めといった契約内容に関するご相談や、相続等で代が変わったことによる借地権の処分や活用、売却に関するご相談が増えています。借地権は建物の所有を目的とする土地を利用する権利であり、所有権と同様に相続財産となりますので相続税の課税対象です。その為、借地権をそのまま承継する事も可能ですが、既にお子様達相続人はご自身の自宅、マンションや戸建を所有していることも多く、承継を望まないために、借地権をご売却したいというご相談も多くございます。 一方、地主の方は、現在の借地人の高齢化が進んできている事へのご不安や、地主ご自身の相続対策を考える中で底地をどうしていくべきか、といったご相談内容も多くございます。 【借地権は売却できる?】 「借地権は売却できるか」というご相談をいただくことがございますが、答えは「売却できる」です。但し、第三者に売却する際は地主の許可を得る必要があり、且つ更に譲渡承諾料の支払いも必要となります。 借地人が持つ権利である借地権に対して、地主が所有するのが底地権です。借地権と底地権の2つを合わせて所有権となるため、借地権単体では住宅ローンの取扱い金融機関が限られる等の理由で、一般個人への売却は難しいというのが実情です。(※一般的な不動産の所有権と比較して、自由に利用ができないことから「不完全所有権」と呼ばれています。) その為、現実に借地権を売却することになった場合は以下のような方法をとります。 地主に買い取ってもらう 地主と協力して底地と借地権の同時売却 不動産業者・建売業者等に買い取ってもらう ※他方で、借地権を売却するという選択だけでなく、交渉事ではありますが地主から底地を買い取って所有権にするといった選択肢もございます。 まとめ 借地と底地に関する問題は、専門性が高く、一つの土地に対して地主と借地人の両方の権利が入り混じるため、権利関係が複雑という特徴があり、処分・活用に時間が掛かるケースが多くございます。相続の手続きは限られた期間の中で行うため、処分にあまり時間をかけられない場面もございますので、借地・底地をご所有の方は、まずは早い段階で取扱い経験が多い当社へご相談ください。 今回は池田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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2025年4月15日相続あれこれ 2025年4月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年4月15日時点の内容となります。 遺言書を書きましょう 今回の相続コラムは井田が担当致します。「遺言書」についてご紹介したいと思います。 遺言書はなぜ必要なのか Aさんが亡くなり、息子さんと娘さんがいたとします。相続財産が家と預金合わせて5,000万円の場合、「均等」に分けようとしたら2,500万円ずつ分ける事となります。 ただ、家(土地・建物)が4,000万円の価値で預金が1,000万円しかない場合、どう分ければいいのでしょうか?更に、その家は息子さんと同居していたとしたら、どうなるでしょうか? 遺言書が無いと、話し合いで決まらなければ法定相続分通りに分ける事となります。例え息子さんが同居していたとしても関係ありません。息子さんがお金を用意できなければ(代償金として)、住んでいた家を売って分けるほかないのです。果たしてこれは「平等」なのでしょうか? 遺言書は、残された家族が揉めずに今後の生活を送るためにとても大きな役割を担っています。 遺言書は、単に財産分割を指定する紙ではなく、遺された家族が目にする被相続人(亡くなった方)からの『最後の手紙』なのです。勿論、相続人同士の話し合いで遺言通りにしなくても大丈夫です。 「付言事項」を添えて、想いも一緒に伝えましょう。 “遺言書があれば絶対揉めない”とは言い切れません。全ての財産は全員平等に分けられるとは限りませんので、相続人の中には“なんで兄の方が多いんだ”と思う方もいらっしゃると思います。 そんな時に有効になるのは『付言事項』を書く事です。付言事項とは法的効力を与える目的ではありませんが、被相続人(亡くなった方)にどのような想いがあるのか、家族への感謝やそれぞれの相続人に想いを書き表す事が出来ます。例えば自分や妻と同居して面倒を見てくれた息子さんには少し多めに財産を残したいというお気持ちがあれば、付言事項に息子さんへの感謝と共に娘さんへ均等に出来なかった事への配慮の言葉を記します。 『一郎・一郎の妻◇◇さんには、今まで私たちを見守ってくれて大変感謝しています。特に晩年は苦労を掛けました。◇◇さんへの感謝の気持ちも込め、少しですが多く財産を残させてもらいます。 花子が家族皆で帰省してくれる事、いつも楽しみにしていました。ありがとう。財産を均等に分けてあげられない事、大変申し訳ないが、私の意図するところを是非、理解してくれるよう願います。』 このように 『付言事項』で想いを伝えるとともに、財産の分け方が記されていれば相続人の心情としても、納得しやすい状況を作る事が出来ます。 自分の書いた遺言書は仏壇の中?それとも金庫の中? 自宅の仏壇や金庫の中では、紛失亡失(見つからない)や廃棄・隠匿・改竄が起こる危険性がありますので、法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がおすすめです。同制度を利用すると、3,900円で遺言書を保管してもらえる事が可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もございます。 ※遺言書自体が法的に有効なものであるのか、中身の精査はしてもらえませんのでご注意下さい。
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2025年3月14日相続あれこれ 2025年3月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年3月14日時点の内容となります。 「相続」ならぬ「争族」、トラブルを未然に防ぐには? 今回の相続コラムは新倉が担当致します。 遺産を巡る複数の相続人間でのトラブルを意味する「争族」という言葉が使われることがあります。今回は、どのようなトラブルがあるのか、またトラブルを避けるために被相続人がすべきことや不動産相続の基本についてみていきましょう。 不動産の相続には「所有権移転登記」が必要 (相続)名義変更は、正式には「所有権移転登記」と呼ばれる手続きです。 不動産を相続した際は、登記をしていなくても各相続人(遺産分割を行った場合は不動産の権利を取得した相続人)がその所有権を取得します。 しかし、第三者に不動産が自分のものだと主張するためには、相続登記が必要になります。相続登記はしていないと、不動産の売却もできないというトラブルをも引き起こします。また、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。 不動産の所有権を相続した方は、「相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。相当な理由がないのに、義務に違反した場合10万円以下の過料が科されることがあります。 「誰が相続するの?」“相続”が“争族”になることも 相続でのトラブルの大きな原因の一つは遺産の分け方です。法律的には、死亡した人を「被相続人」、その被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を「相続人」と呼びます。原則として、相続財産をどう分けるかは、相続人間の話し合いである「遺産分割協議」で自由に決めていいことになっています。 しかし、当事者だけでこの協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に持ち込まれて調停になり、調停も不調に終わると審判になります。こうした状態が、いわゆる「争族」状態であります。 「自分の親族間では相続トラブルは起こらない」……皆、今はそう思っているかもしれません。ですが、相続が現実になったとき、決して少なくない方々が「争族」に巻き込まれているようです。 他にも、連絡を取っていない相続人がいる、誰が相続人なのかまったくわからないなど、いろいろなトラブルが考えられます。 また、特に不動産は分けにくいということも争いの原因の一つとして挙げられます。たとえば、被相続人の一人が相続人の一人と同居してきた家に「住み続けたい」「親の面倒を見てきた寄与分がある」という主張があり、現金は残らないというケース、収益のある賃貸物件をある一人の相続人が独占したいと考え、争うケースなどもあるため、生前に十分な話し合いの時間を作りたいですね。
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2025年2月14日相続あれこれ 2025年2月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年2月14日時点の内容となります。 建替? 改修? どうする築古アパートの有効活用 今回は相続の話とは若干異なるかもしれませんが、築古のアパートについてお話させていただきます。築年数が30年40年を超えた賃貸アパート。空室が一度出るとなかなか決まらない、設備の老朽化のため、修繕や改修に費用がかかる。。。お悩みのオーナー様も多いのではないでしょうか? 室内のリフォームや外壁塗装、屋根の葺き替え等々の大規模修繕を行うべきか、いっそのこと建替えてしまった方が良いのか、または現状のままで賃料を下げながら運用していくべきなのか。。。悩みは尽きません。皆様ならどうお考えになりますか? 【建築費は高騰が続いている】 2021年と2023年を比較すると、建築資材の高騰や労務費の上昇によって、2年間で建築コストは約2~3割上昇しているとも言われています。2024年も同様で、2025年もその流れが続くでしょう。 また、実際にアパートを建て替えるとなった際は、現入居者に住替えてもらうための立退き費用等も考えなければなりません。 一方、物件の立地や周辺相場・賃貸需要・地域状況を調査した上で、現在のニーズに合わせるのはもちろん、将来を予測した建物を建てることが出来れば、次世代の方も安心して引き継げる有益な資産になります。高騰する建築費用を捻出しても採算が取れるのかどうかを見定めるためにも正確なデータが必要となります。 【家賃を下げる効果】 一方、家賃を下げれば、物件自体への問合せ反響数は増えるかもしれません。ただ、市場に出回る物件自体は年々供給数が増えていく中、そして入居者の要望・要求は高まり、ニーズが変化する中で家賃を引き下げて入居を待つという選択を行うと、退去が出るたびに収入が減少していく流れになります。 また、空室数が多くなることで、今後相続が発生した時に貸家建付地評価減等が十分使う事が出来ずに相続税が割高になる可能性もございます。 【改修工事という選択】 では、改修工事という選択肢はどうでしょうか。改修工事と一言で言っても、室内の設備入替からリフォーム・リノベーション・外壁塗装・屋根の葺き替え工事まで様々な工事がございます。 当然、これまでのメンテナンスの状況にもよりますが、間取変更を含むリノベーションや共用部分の改善等を含め、バランスを考えた再投資を行う事で他物件と差別化を図っていく事が可能になります。 また、場合によっては柱や躯体の一部を残してフルリノベーションを行う事で建物を生まれ変わらせる事も出来ます。フルリノベーションを行う事で、築年数を変える事は出来ませんが、室内だけでなく建物自体の印象も大きく変える事が出来るので、新しい入居者層の確保が期待出来ます。 ただ、改修工事も新築建替と同様に、どのような賃貸需要があるのか・賃料がどの程度取れるのかという点をしっかりと検討し、必要な工事内容を取捨選択していく必要がございます。 上記のほかにも、「保有資産を組み替える、」という考え方もございます。築年数が経過し、建替えるべきなのか、回収するべきなのか、または賃料で調整するべきなのか、物件によって活用・運用の方法が異なってきます。まずは空室でお悩みのオーナー様がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談下さい。 当社には不動産のコンサルティング、有効活用の対策を提案できるスタッフが在籍しています。運用のアドバイスが出来ますので是非ご活用ください。今回は池田が担当しました!
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2025年1月15日相続あれこれ 2025年1月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年1月15日時点の内容となります。 あらためて「相続」言葉の意味について考えてみました 今回の相続コラムは新倉が担当致します。 突然ですが、「相続」という言葉を聞くと、何を思い浮かべますか? 「相続」=「遺産相続」等、つまり「亡くなった方の財産を誰が、どのようにして受け継ぐか、どう分けていくか」ということが浮かぶのではないでしょうか。そもそも、「相」が「続」く、というのは、どういうことなのでしょうか。 「相続」の語源 「相続」という言葉はもともと仏教用語が語源となっているようで、様々な経典に登場してくる言葉なのです。仏教における「相」(そう)は、現象や物事の状態、形、性質などを意味します。仏教哲学では、すべての現象や存在は「無常」であり、常に変化し続けると考えられています。この「相」は、物事が変化し続ける様子や、それぞれの状態を示すために使われる概念です。「相」が「続」く ということは、この世の現象や物事は姿形を変えて変化しながらも、絶えることなく存在し続けること、因果が連続して絶えないことを意味します。 その仏教用語から、引き続き起こること、受け継ぐこと、そして跡目を継ぐことや財産を受け継ぐという意味に転じて、一般にも用いられるようになったようです。 いつ頃から現在の意味でつかわれるようになったのか? それでは、「相続」という言葉が跡目や財産を受け継ぐという意味で使われ始めたのはいつ頃なのでしょうか。調べてみたところ、江戸時代後期には使われていたようです。江戸時代の人々と同じ言葉を使っていたというのは感慨深いですね。江戸時代中期以前に「相続」という言葉が使われていたかどうかは不明です。 現代に至り、相続=遺産相続というイメージがすっかり定着していますが、相続とは、本来の意味からすれば、ただ財産を受け渡すことを意味するのではなく、亡くなった方の「心」「想い」を受け継ぎ、また次へ繋いでいくことなのではないでしょうか。 このような「心」「想い」を受け継ぐ、日々の話し合いや思いを聞く機会を作っていきたいですね。
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2024年12月15日相続あれこれ 2024年12月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年12月15日時点の内容となります。 今回の年末年始はご家族で、皆さんで「相続」を考えませんか? 今年も早いものでもう12月です。今回のコラムは池田が担当します。 年末年始は親族と会う機会が増えることと存じます。そんなときにこそ、相続について考える絶好の機会です。今回の年末年始は是非そんな機会にしてもらえたらと思います。 【誰のため、何のために相続対策を行うか】 相続を考えるとき、皆様は何が心配でしょうか?何を大事にしたいのしょうか? 多くの方は残された家族が揉めないよう、トラブルにならないようにしたいと思っているのではないでしょうか?では相続対策を行うときに、何から始めるのが正しいと思いますか?相続税の計算でしょうか。 もちろん現状把握のために相続税の試算をすることはとても大切です。しかし、相続税の概算金額が分かったところで、後は何を行えば良いのでしょうか?相続税の試算を行い、『このぐらいの相続税が掛かるのか』と分かると『相続税の金額を出来るだけ抑えられるように節税対策が必要だ』と、色々な節税方法を考えたくなると思います。では果たして、相続税の節税対策は残された家族が揉めない、トラブルにならない為の対策になるのでしょうか? 答えは「No」です。家族が揉めない為に相続対策を行おうと思っていても、考え方の順番を間違えると、知らぬ間に、いつの間にか「相続税を節税したい」という事が目的になってしまう事が多くあります。 【財産の健康診断をする必要性】 残された家族が揉めないようにする為の第一歩目の対策は、所有している財産が“分けやすいもの”なのか、“受け取って困るもの”はないかを確認、把握していくことがとても重要だと考えます。 特に、財産のなかで不動産をご所有されている場合は要注意です。「自宅しかないから大丈夫」という事でもありません。なぜなら、財産が自宅と預金だけの場合、自宅の場所、相続税評価額、今後誰が住むのか、貸すのか、売るのか等々、1つでも相続人の間で意見が纏まらないとトラブルになる原因となるからです。 不動産は相続財産の中でも特殊性が高いと言われています。それは、相続税上の評価額(金額)と実際に売れる評価(実勢価格)に大きな差があったり、税理士によっても評価額が異なることがあり、預金とは異なって簡単に評価・価格・金額を判断することが出来ないためです。 その為、ご自身の財産には何があり、その財産のうち、特に不動産においてはその不動産の1つ1つの特徴や特性を確認していく作業が重要です。例えば、賃貸アパートであれば空室が多くないか、築年数は何年か、土地であれば敷地形状はどうか、接道はしているか、間口が2m未満でないか、借地や底地がないか等々です。 ご自身の財産の内容・特徴・特性を知る事、これが残された家族が揉めない相続対策にとても重要です。 【年末年始に整理をしてみませんか?】 今年の年末年始は相続について一度考えを整理してみるのはいかがでしょうか? 上記に相続対策の最初の対策は財産の内容を知る事が重要とお伝えしましたが、その更に前段階として、まずは自分自身の考えを整理し、是非この機会に相続対策の第一歩として財産の棚卸しをしてみませんか? 当社には私を含め多数の相続支援コンサルタントが在籍しています。相続対策のアドバイスが出来ますので是非ご活用ください。
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2024年11月15日相続あれこれ 2024年11月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年11月15日時点の内容となります。 賃貸住宅の修繕積立金の経費参入が実現!賃貸住宅修繕共済制度とは 今回の相続コラムは新倉が担当致します。 建物外壁工事や屋上防水工事には多額の資金が必要で、多くの不動産オーナー様は資金確保に頭を悩ませてきました。そのような中、自由民主党賃貸住宅対策議員連盟臨時総会において、賃貸住宅修繕費にかかる共済制度の認可が国土交通省から下りたことが発表されました。オーナー様が毎年定期的に拠出した掛け金は、その年の経費として認められ、将来の大規模修繕工事に備える仕組みが実現したのです。 長期的な既存ストックの有効活用のため、民間賃貸住宅においても計画的な大規模修繕の実施が重要です。これにより、入居者の良好な居住環境が確保され、賃貸オーナーにとっても資産価値の維持、賃貸経営の安定化につながることが期待できます。 しかし、賃貸オーナーの多くは大規模修繕工事の経験がない現状です。また経験があったとしても、その資金確保が高いハードルとなることから、計画的かつ永続的な実施が課題となっているケースが多くあります。 賃貸オーナーの大規模修繕の資金確保の課題解決を目的に賃貸住宅関係2団体は、「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」を立ち上げました。 組合が提供する「賃貸住宅修繕共済」の仕組みを活用することで、賃貸物件においても修繕資金積立が可能になりました。将来、オーナーの所有する賃貸住宅に劣化が生じ、一定の工事を行った際、その修繕資金に充当するための共済金を支払う業界初の制度です。 本制度は、将来の修繕費に備える「共済」であり、その共済掛金は全額経費への算入が可能です。毎年の経費として申告することで、効率的な修繕資金確保が実現でき、将来の修繕費用の不安を解消することが期待できます。また、相続や事業継承にも有効な制度となっております。 さらに賃貸経営における「計画的な大規模修繕の実施」は、 既存住宅の長期有効活用 安全な住環境の提供 空き家(空き部屋)への対策などにつながることから、SDGsの目標達成に貢献ができる といったメリットがあります。 「賃貸住宅修繕共済」について詳しく聞きたい!という方は新倉までお気軽にお問合せ下さい。
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2024年10月15日相続あれこれ 2024年10月号
※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年10月15日時点の内容となります。 生命保険金の受取人は「配偶者」?それとも「子」? 今回のコラムは井田が担当します! 生命保険のメリット 死亡保険金には、非課税枠(法定相続人×500万円)があることの他に以下のメリットもございます。 ①遺産分割協議が不要 ➡死亡保険金は受取人固有の財産(みなし相続財産)となり、受取人単独の請求が可能です。又、遺産分割対象から財産の一部を切り離す事が出来る為、法定相続分や遺留分の金額調整も可能となります(生命保険金は原則、遺留分の対象外となります)。 ②自分の意思で受取人を指定できる ➡遺産分割の対象とならない為、自分(契約者)の意思で保険金の受取人を決める事が可能です(配偶者又は2親等以内の血族の範囲内で)。納税資金や代償分割の原資としても利用しやすく、又、相続放棄をした物も受取人に指定可能です。 ③資金流動性が高い(すぐに支払ってもらえる) ➡必要書類(死亡診断書、受取人の戸籍抄本・印鑑証明書等)が揃えば、請求後5営業日以内での支払いも可能となります。 保険金の受取人は「配偶者」にするか「子」にするか では、実際に生命保険に加入する際、保険金の受取人は誰に設定すると良いのでしょうか?(今回のコラムでは、“相続対策”という観点でお話をさせて頂きます。) 一般的には保険金の受取人は「配偶者」を指定することがイメージすることが多いと思います。 ですが、配偶者には“配偶者控除”というものがあり、相続の際に「相続財産の半分迄」か「1億6,000万円迄」は相続税が掛からない、というものになります。 例えば、相続財産が1億円だった場合、配偶者は1億円全額を相続しても相続税は掛かりません。(理由:1億6,000万円までは配偶者控除の対象である為) 又、相続財産が4億円だった場合、配偶者は2億円までであれば相続税は掛かりません。(理由:配偶者の法定相続分である50%=2億円までは配偶者控除の対象である為) その為、配偶者の方には通常の相続でも相続税負担の心配なく財産をお渡しする事が出来ます。一方、子どもがいて、不動産(アパート)のみを子どもが相続することなり、相続税の支払いが発生する時には、保険金があれば相続税の支払い原資とすることが出来ます。 又、子どもが2人(長男・次男)いて、1つ土地を長男1人が相続した場合、不動産を取得した長男だけが大きな利益を受け取ってしまう事になるので、長男が保険金を受け取り、長男から次男に代償金を支払う事で遺産分割協議をスムーズに進める事が出来ます。 まとめ 相続において「生命保険」は、 生命保険の非課税枠が使える為、相続税額を減らす効果 遺産分割協議が不要で、スムーズに現金化できる 分割時(代償分割)や納税原資として役に立つ など、多くのメリットや活用方法があります。ご自身のご家族の場合、どのような生命保険の活用方法が良いか、弊社とご一緒に考えてみませんか?

