相続あれこれ 2024年12月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年12月15日時点の内容となります。

今回の年末年始はご家族で、皆さんで「相続」を考えませんか?

今年も早いものでもう12月です。今回のコラムは池田が担当します。

年末年始は親族と会う機会が増えることと存じます。そんなときにこそ、相続について考える絶好の機会です。今回の年末年始は是非そんな機会にしてもらえたらと思います。

相続を考えるとき、皆様は何が心配でしょうか?何を大事にしたいのしょうか?

多くの方は残された家族が揉めないよう、トラブルにならないようにしたいと思っているのではないでしょうか?
では相続対策を行うときに、何から始めるのが正しいと思いますか?相続税の計算でしょうか。

もちろん現状把握のために相続税の試算をすることはとても大切です。
しかし、相続税の概算金額が分かったところで、後は何を行えば良いのでしょうか?
相続税の試算を行い、『このぐらいの相続税が掛かるのか』と分かると『相続税の金額を出来るだけ抑えられるように節税対策が必要だ』と、色々な節税方法を考えたくなると思います。
では果たして、相続税の節税対策は残された家族が揉めない、トラブルにならない為の対策になるのでしょうか?

答えは「No」です。家族が揉めない為に相続対策を行おうと思っていても、考え方の順番を間違えると、知らぬ間に、いつの間にか「相続税を節税したい」という事が目的になってしまう事が多くあります。

 残された家族が揉めないようにする為の第一歩目の対策は、所有している財産が“分けやすいもの”なのか、“受け取って困るもの”はないかを確認、把握していくことがとても重要だと考えます。

 特に、財産のなかで不動産をご所有されている場合は要注意です。「自宅しかないから大丈夫」という事でもありません。なぜなら、財産が自宅と預金だけの場合、自宅の場所、相続税評価額、今後誰が住むのか、貸すのか、売るのか等々、1つでも相続人の間で意見が纏まらないとトラブルになる原因となるからです。

 不動産は相続財産の中でも特殊性が高いと言われています。それは、相続税上の評価額(金額)と実際に売れる評価(実勢価格)に大きな差があったり、税理士によっても評価額が異なることがあり、預金とは異なって簡単に評価・価格・金額を判断することが出来ないためです。

 その為、ご自身の財産には何があり、その財産のうち、特に不動産においてはその不動産の1つ1つの特徴や特性を確認していく作業が重要です。例えば、賃貸アパートであれば空室が多くないか、築年数は何年か、土地であれば敷地形状はどうか、接道はしているか、間口が2m未満でないか、借地や底地がないか等々です。

 ご自身の財産の内容・特徴・特性を知る事、これが残された家族が揉めない相続対策にとても重要です。

 今年の年末年始は相続について一度考えを整理してみるのはいかがでしょうか?

上記に相続対策の最初の対策は財産の内容を知る事が重要とお伝えしましたが、その更に前段階として、まずは自分自身の考えを整理し、是非この機会に相続対策の第一歩として財産の棚卸しをしてみませんか?

当社には私を含め多数の相続支援コンサルタントが在籍しています。相続対策のアドバイスが出来ますので是非ご活用ください。