※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年8月15日時点の内容となります。
将来の相続に備えて
今回は「遺言書のススメ」をお伝えしていきます。
遺言書は何の為に必要なの?
みなさん遺言書の必要性について考えたことは有りますか?
まだ先のこと、いずれはとお考えの方も多いかもしれません。
ただ、遺言書は、残された家族が揉めずに今後の生活を送るためにとても大きな役割を担っています。
“家族みんなで仲良く話し合って分けて欲しい”
“子供たちも仲が良いから揉める事なんて想像出来ない”
そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
また、遺言書を書き、遺す財産を指定してしまう事で、
“不平等になると分かりながら書くのは気が引ける”
“遺産分割で揉めて、家族同士の仲が悪くなるなんて財産が多い人の問題でしょ”
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
遺言書は、単に財産分割を指定する紙ではなく、遺された家族が目にする被相続人(亡くなった方)からの『最後の手紙』なのです。
勿論、相続人同士の話し合いで遺言通りにしなくても大丈夫です。
「付言事項」はご存知ですか?
“遺言書があれば必ずしも揉めない”とは言い切れません。
全ての財産は全員平等に分けられるとは限りませんので、相続人の中には“なんで兄(妹)の方が多いんだ”と思う方もいらっしゃると思います。
そんな時に有効になるのは『付言事項』です。
付言事項とは法的効力を与える目的ではありませんが、被相続人(亡くなった方)にどのような想いがあるのか、家族への感謝やそれぞれの相続人に想いを書き表す事が出来ます。
例えば下記のように感謝や想いを伝えます。
”付言 長男と長女は私亡きあとは妻の介護を協力して努め、仲良く暮らして欲しい。今まで私たちを見守ってくれて、長年の私と妻への献身に心より感謝しています。”
このように『付言事項』で想いを伝えるとともに、財産の分け方が記されていれば相続人の心情として
も、納得しやすい状況を作る事が出来ます。
自分の書いた遺言書はどこで保管するの?
自分の書いた遺言書はどこで保管するべきでしょうか?
自宅の仏壇や金庫の中では、紛失してしまったり、廃棄・隠匿が起こる危険性がありますので、法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がおすすめです。
同制度を利用すると、3,900円で遺言書を保管してもらえる事が可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もございます。
※遺言書自体が法的に有効なものであるのか、中身の精査はしてもらえませんのでご注意下さい※
今回は池田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
