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【株式会社小浜土地建物】辻堂・茅ヶ崎・藤沢の賃貸不動産情報サイト
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相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ-

  • 2019年2月1日

    相続あれこれ ②

    ※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年2月1日時点の内容となります。 「平成31年度税制改正」によって相続税がどう変わるのかを見てみたいと思います。今、日本は少子高齢化社会で世界一の長寿国家となりました。長寿は大変良いことです。しかし、その分社会保障に係る費用は増大し、国の財政を逼迫させています。平成のバブル崩壊後増え続けている財政赤字は一向に減りません。こうしたことから増税は止むを得ないという雰囲気の中、税制改正が行われています。改正という言葉からはより正しいことを行うようなイメージですが、こと税制においては増税と同じことです。  社会保障費を確保するためにという名目でこの10月から消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。消費税は大衆課税で弱者に厳しい税金といわれていますが、多くの批判があっても増税は断行されるのでしょう。一方、相続税は富裕層への課税であり富の再配分は社会的に必要と思われているせいか、増税にも社会的な反対が起きにくい税金です。そのため国会でも野党も十分な議論をしようともしていません。モリカケ問題などよりも優先順位は低いのでしょう。  前置きが長くなりました。平成30年12月21日 閣議決定された平成31年度税制改正の大綱の中で相続に関する項目は次の通りです。 〇個人事業者の事業承継税制の創設等〇特定事業用地等に係る小規模宅地等の特例の見直し〇非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和〇教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し〇民法における成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直し〇配偶者居住権に関する税務上の取り扱い〇特別寄与料に関する税務上の取り扱い  これらの中で賃貸オーナーにとって特に影響があるとおもわれるのが「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等特例見直し」だと思います。 小規模宅地等特例の減額割合は下表の通りです 表の中で「貸付事業用の宅地等」の範囲が見直しとなります。  改正案は相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特例の対象から除外となります(但し、当該宅地等のうえで事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)となっています。  適用時期は平成31年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。但し、平成31年3月31日以前から事業の用に供されている宅地等については適用されない。  新規で事業を開始した後3年間は減価償却資産の価額が宅地等の相続時の価額の15%以上であるか否かに注意する必要があります。  この改正の理由は平成27年の相続税改正により控除額が5000万円から3000万円に一人当たり1000万円が600万円に引き下げられ増税になったことにより、賃貸アパートを建築し、貸付事業用の宅地として小規模宅地等の特例による節税が急増したことによるものと推測しています。 このように相続税の増税傾向は止まりません。相続対策は早目におこなうことが重要になります。

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2019年1月4日

    相続あれこれ ①

    ※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年1月4日時点の内容となります。  明けましておめでとうございます。皆様には良い年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 年々、お正月らしさが失われている今日この頃ですが、お正月と言えばお年玉この風習だけは廃れそうにありません。大げさに言えばお年玉も贈与の一部といえます。  有効な相続対策のひとつに生前贈与があります。贈与した資産は貰った人のものですから相続財産からは除外されますので、相続が発生したときに財産額が贈与した分だけ減るので節税効果があるのです。そんな簡単な原理ですから、誰でも簡単にできます。しかし、税務署はそんなに甘くはありません。その証拠に贈与税は税金の中でも一番高い税金であることは誰でも知っている事です。  贈与を相続対策の観点から考えてみることにしましょう。まず、相続税の節税になるからと言っても、贈与税には相続発生時(死亡した日)から3年以内の贈与は無かったものとして相続財産に差し戻します。ですから贈与してから3年以上は生存しないと相続税の対策にはなりません(法定相続人が対象、それ以外は相続税の対象者でないのでOK)。  贈与することはいいけど、あげたお金をつまらないことに使っては困るとか、若いうちに多額の現金を持たせると道を誤るなどの心配から、子や孫にお金は銀行預金のかたちで贈与したけれど、通帳や印鑑・銀行カードは自分が持ったまま、これでは贈与になりません。相続税調査でも一番問題視されるのが、子や孫の名義の預金、名義預金です。あげた以上は通帳も印鑑もキャッシュカードも本人に渡さなければ贈与になりません。  贈与はあげるという意志とそれを貰いますという意志があれば、成立します。もちろん契約書は不要ですが、相続が課税の対象になる資産家は契約書を作成し贈与があったことを証明できるようにしておくことが重要です。贈与契約書のひな形はインターネットで簡単に入手できます。契約書よりもっと証拠になるのは贈与税の納税です。贈与税は毎年(暦年)110万円までなら非課税です。ですから200万円贈与すると90万円が課税対象になり税率が10%ですから9万円で191万円を子供たちに贈与でき、税務署にその記録が残ります。  高齢者から若い世代への資産の移動は国策です。贈与税には相続時精算課税制度や教育贈与の特例など若い消費世代に贈与を推進させようといろいろな特例が整備されています。 お年玉袋を渡されたついでに贈与のことも考えてみましょう。

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