相続あれこれ 2025年5月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年5月15日時点の内容となります。

~将来の相続に備えて~ 今回は「底地・借地権」のお話です

不動産にはさまざまな権利があり「底地」と「借地権」もその権利のうちの1つです。
土地を貸している方を「地主(底地人)」、借りた土地に建物を建てている方を「借地人」と呼びます。

底地とは、借地権や地上権が付いた土地の所有権のことをいいます。土地の所有権の上に借地権などがあり、土地の所有権が権利の1番「底」にあるようなイメージです。

借地とは、地主が所有している土地をお借りして(土地の賃貸借契約を締結して)、その上に自身の建物を建てている、借りた土地のことをいいます。

借地の契約は、数十年前に借地人と地主の相対で契約している場合も多く、月々の地代や契約更新時の更新料の取り決めといった契約内容に関するご相談や、相続等で代が変わったことによる借地権の処分や活用、売却に関するご相談が増えています。
借地権は建物の所有を目的とする土地を利用する権利であり、所有権と同様に相続財産となりますので相続税の課税対象です。その為、借地権をそのまま承継する事も可能ですが、既にお子様達相続人はご自身の自宅、マンションや戸建を所有していることも多く、承継を望まないために、借地権をご売却したいというご相談も多くございます。

一方、地主の方は、現在の借地人の高齢化が進んできている事へのご不安や、地主ご自身の相続対策を考える中で底地をどうしていくべきか、といったご相談内容も多くございます。

「借地権は売却できるか」というご相談をいただくことがございますが、答えは「売却できる」です。
但し、第三者に売却する際は地主の許可を得る必要があり、且つ更に譲渡承諾料の支払いも必要となります。

借地人が持つ権利である借地権に対して、地主が所有するのが底地権です。借地権と底地権の2つを合わせて所有権となるため、借地権単体では住宅ローンの取扱い金融機関が限られる等の理由で、一般個人への売却は難しいというのが実情です。
(※一般的な不動産の所有権と比較して、自由に利用ができないことから「不完全所有権」と呼ばれています。)

その為、現実に借地権を売却することになった場合は以下のような方法をとります。

  1. 地主に買い取ってもらう
  2. 地主と協力して底地と借地権の同時売却
  3. 不動産業者・建売業者等に買い取ってもらう

※他方で、借地権を売却するという選択だけでなく、交渉事ではありますが地主から底地を買い取って所有権にするといった選択肢もございます。

借地と底地に関する問題は、専門性が高く、一つの土地に対して地主と借地人の両方の権利が入り混じるため、権利関係が複雑という特徴があり、処分・活用に時間が掛かるケースが多くございます。
相続の手続きは限られた期間の中で行うため、処分にあまり時間をかけられない場面もございますので、借地・底地をご所有の方は、まずは早い段階で取扱い経験が多い当社へご相談ください。

今回は池田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。