※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年6月15日時点の内容となります。
遺言書があれば・・・
遺言書がなかったため、争いが大きくなるケースがあります
Aさんは、自宅兼整骨院を営んでおり、長年地元で活躍されていました。
この自宅兼整骨院は、Aさんの父、Bさんの代から営んでおり、土地と自宅はBさんの名義でした。
Aさんご夫婦は整骨院を営みながら、Bさんの介護も行い、最後までBさんを看取りました。
そんな中、相続問題が発生します。Aさんの弟、XさんはBさんよりも先に亡くなっていた為、Bさんの相続時の法定相続人はAさん・Yさん(Xの娘)の2名でした。
※代襲相続となり、Xの娘(Yさん)も相続人となります。
ここで、Yさん(Xの娘)は“自分にも当然相続する権利がある”と主張します。
勿論、Yさんにも相続する権利はありますが、残された財産は自宅兼整骨院しかなく、現預金はほとんどありません。
遺言書も無く、話し合いも全く進展しない為、最終的に「法定相続分通り」に分けるしかありませんでした。
この結果、この自宅兼整骨院を売却する事になってしまったのです。

遺言書があれば揉めない訳ではありませんが・・・
上記のケースの場合、もしBさんが遺言書を書いており「一切の財産は長男Aに相続させる」としていた場合、揉めなかったのでしょうか?
実は、代襲相続の場合にも遺留分が認められる為、Yさんから遺留分侵害請求をされる可能性はありました。ただ、遺言書があれば遺留分のみの現金の支払いで済んだのです。
※遺留分は法定相続分の1/2の為、今回のケースでは財産全体の1/4となります。
仮に5,000万円の財産であれば、遺留分は1,250万円となります(法定相続分は2,500万円)。もし、遺言書があれば、自宅兼整骨院は売らなくて済んだかもしれません・・・。
遺言書さえあれば、防げた事例が散見されます
遺言書は万能薬ではありません。従って、遺言書さえ書けば全てが解決されるものでもありません。
ただ、遺言書が無かったことで、争いが大きく発展する事例があることも確かです。又、ご相談等を頂く中で、“遺言書を書いた方が良いですよ”とお伝えすることもありますが、このまま相続を迎えると心配だな、というご家族も多くいらっしゃいます。
又、遺言書は認知症等になってしまうと書けません。“遺言書、必要かな?”と考えられる状態の時にしか、書くことが出来ません。 遺言書を書けるのは、自分自身しかいないのです・・・。
今回は井田が担当しました。不動産や相続のことに関して、お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
