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【株式会社小浜土地建物】辻堂・茅ヶ崎・藤沢の賃貸不動産情報サイト
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ブログ

  • 2021年12月15日

    相続あれこれ 2021年12月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年12月15日時点の内容となります。 年末に総復習!相続のキホン 早いものでもう12月です。今更ですが相続の基本をおさらいし、今年の相続あれこれの締めとさせていただきます。  【相続】とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。    【遺産】とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には次のようなものがあり、相続の対象となります。 現金や預貯金 株式等の有価証券 車・貴金属等の動産 土地・建物等の不動産➡この評価と現金化が難しい! 借入金等の債務(マイナスの財産) 賃借権・特許権・著作権等の権利 【法定相続】 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続【遺言による相続】 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続【分割協議による相続】 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続  皆様、相続・遺言のことをご存知でも具体的に自分や家族に当てはめて考えていらっしゃいますか?既に夫が他界し娘と同居されていて、同居されているお嬢さんには常日頃「この家はあなたに任せるから、お姉ちゃんと仲良くやってね」と話をされている。でも、その「お姉ちゃん」には「この家を妹にあげて仲良くやってね」とは伝えていない。お母様が突然亡くなって遺言は無く「お姉ちゃん」が「この家の相続の権利、私にもあるから、家売ってお金ほしい」とか言われてしまうことがあります。相続財産に不動産以外にそれなりの現金があれば問題ありませんが、そうではないことが多々あります。また、お母様が同居の娘にはポンポン物を言えるのに別居の子供たちには何か言いづらいようで、伝えない。子供側からすると年老いた親に亡くなった後の事を話題にし辛い。等々、お互い思いがあっても口に出していないのが多いです。 最近、私は子供たちと家の話をしました。今まで誰も家について興味を示していなかったのに長男が「お父さんの住んでいる家が欲しいから、お父さんが勝手に処分しないようにしてね」と言って来ました。私は子供たちに残せる金銭はないので、兄弟助け合って楽しい人生が送れるように彼らが知らない事を日々伝えるのが私からの贈り物と考えています。 そこで、筆者からのご提案です!! 《年末年始にご家族が揃う機会がありましたら、思い切って話題になさってみませんか?!》 本年もありがとうございました。晴れやかな気持ちで新年をお迎えできることをお祈りしております。

    相続あれこれ -小浜土地建物・相続ブログ- ブログ
  • 2021年11月15日

    相続あれこれ 2021年11月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年11月15日時点の内容となります。 相続登記義務化の法改正が成立  先般、民法・不動産登記法部会議で「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されました。これにより所有者不明の土地の諸問題の対策・解決を目的として、相続登記の義務化が定められ、衆議院を通過、4月21日に参議院で可決・成立しました。  所有者不明となる大きな原因としては、土地の登記名義人の住所が正しく登記されていないケース、相続の際に親の家や土地の名義変更をしないケース、適切な相続登記が行われないことが原因のケースが多いようです。現在の法律では、相続登記は義務ではないため、相続登記をしないまま長期間放置されている事例が多々ありますが、相続登記が義務化されることによって所有者不明土地問題の解消が期待されています。  例えば、登記名義人は既に死亡しており、数代にわたり相続登記されておらず、現在の相続人を探索することが困難な状態がこれにあたり、こういった所有者不明土地は、直ちに売却することができず、また土地上に建物を建築することにも支障が生じます。また、不法投棄の原因にもなっているため、土地の有効活用の妨げになり、経済的な損失が生じていると考えられています。  法改正で相続登記が義務化されると「①土地の有効利用が可能」になります。相続した土地の所有者が明らかになるので、所有者が土地の売却や賃貸、建物を建築するなど土地を有効利用することが可能になります。また公共事業における収用の合理化・円滑化も可能になり、国や自治体が公共事業として土地を有効利用することが可能になると考えられます。その他、「②土地に関するトラブルが減る」ことが考えられます。所有者不明土地が長期間放置されることにより、土地が荒れ放題になったり、廃棄物が放置されるなど周辺環境に対して悪影響が生じる可能性がありますが、相続登記が義務化すれば、相続した土地の所有者が登記上明らかになりますので、不法投棄にも迅速に対応することが可能になります。  改正法ではその期間も設定されており、不動産の登記名義人が亡くなった場合、相続人は亡くなったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないと定めています。合わせて相続登記の義務化だけではなく、不動産の登記名義人の氏名や住所の更新を図るための仕組みが規定されており、不動産の登記名義人の氏名や名称又は住所の変更があった場合、不動産の登記名義人はその変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないと設定されております。  違反者には過料(相続登記を申請する義務がある者が正当な理由がないのに申請を怠った場合は10万円以下、不動産の登記名義人の氏名等や住所の変更登記申請を正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料)に処するルールが設けられております。  相続登記の義務化は2021年4月21日に可決・成立しているので、今後2024年を目処に施行される予定です。法改正により、今後所有者不明の土地問題は徐々に解消されていくかもしれません。 

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  • 2021年10月15日

    相続あれこれ 2021年10月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年10月15日時点の内容となります。 2022年民法改正で注目したい7つのポイント① 1、配偶者居住権を新設  今回の改正で「配偶者居住権」が新設されます。配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が同居している住居にそのまま住み続けられる権利のことです。(※配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません。)現在の制度でも、自宅の所有権を相続すれば同じ住居に住み続けることは可能ですが、遺産分割の際に所有権の分を差し引くため、得られる他の財産が少なくなってしまいます。 例えば「夫・妻・子2人」の家族のケースで説明します。夫の財産が1億円あり、そのうち「自宅評価額:6,000万円」「預貯金:4,000万円」としたとき、一般的な相続金額は以下の通りとなります。 妻:自宅6,000万円子:それぞれ預貯金2,000万円ずつ この相続の問題点は、配偶者が住居を確保するために自宅を相続しますが、預貯金を受け取れず、家はあっても今後の生活費に不便するという所にあります。 しかし、配偶者居住権があれば、下記のように相続ができます。 妻:自宅3,000万円(居住権)+預貯金2,000万円子:それぞれ自宅1,500万円(所有権のみ)+預貯金1,000万円 これにより、配偶者は自宅に住み続けながら預貯金も受け取ることが可能です。 配偶者居住権によるメリットとして以下の点が挙げられます。 配偶者の居住権を守りつつ、預貯金など他財産も受け取れる可能性が大きくなる 配偶者の二次相続が発生した際、自宅が3,000万円分のみ相続税の対象になることで、相続税を抑えられる可能性がある しかし、所有権のみを受け取った子にとっては「住んでいない住居の所有権があっても利用価値が少ない」「所有権があるために固定資産税を負担する義務が生まれる」などの懸念があります。配偶者居住権の行使にあたっては、一次・二次相続時の相続税額と合わせて総合的に判断する必要があるでしょう。

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  • 2021年9月15日

    相続あれこれ 2021年9月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年9月15日時点の内容となります。 いよいよ始まる「相続登記の義務化」 ○相続登記の義務化 親等が亡くなり、相続人が不動産を相続したときに名義変更することを「相続登記」といいます。現在「相続登記」には期限の定めがなく、義務もありません。そのため相続登記を放置する人が増え、その結果、現在の所有者が不明な土地(所有者不明土地)が九州の面積を上回る規模になってしまったといわれています。この問題を解消するために今回の改正で「相続登記」が義務化されることになりました。 ○相続登記義務、怠ってしまった場合どうなるの?  「相続登記」は相続開始から3年以内に手続きすることが義務付けられます。(遺言で財産を譲り受けた場合も含む。)この法律は、公布日である2021年4月28日から3年以内に施行されることになっており、2024年にも開始される予定です。この改正で注意すべき点は、施行日前に発生した相続登記についても対象にしているということです。つまり先祖代々の土地で何代も相続登記がなされずに今や対象となる相続人が増えすぎて誰が相続人かも正直わからないという土地についても3年以内に手続きすることが必要となります(施行日が2024年の場合、2027年までに手続きが必要)。 なお、この手続きを正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科す、とされています。 ○相続人のうちの一人の届け出で登記義務完了  義務化なんて言われても、今更相続人全員で分割協議なんて不可能、という方もいらっしゃるかと思います。そのため今回の改正では、相続人のうちの一人が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで登記義務を履行したものとみなしてもらえる「相続人申告登記制度」が新設されます( 2021年4月28日から3年以内に施行)。ただし、「相続人申告登記制度」の利用後、遺産分割によって所有権を取得したときは、改めて分割の日から3年以内に所有権移転登記が必要となります。3年以内に分割協議が整いそうもないという場合には、まずはこの制度を利用して申し出るということを忘れないようにしましょう。

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  • 2021年8月13日

    相続あれこれ 2021年8月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年8月13日時点の内容となります。 今回、お話しさせて頂くのは、お子様がいらっしゃらないご夫妻の話です。奥様が相続でお持ちになっている物件を長年当社で管理を任せて頂いています。 奥様に持病があり、ご主人様が家事全般をなさっていましたが、その頼りのご主人様が突然お亡くなりになりました。ご主人様は耳が少し不自由でしたので、やり取りは対面が主でした。ご訪問しても奥様とはほとんど会話したことがありませんでした。生前のご主人様から奥様はご実家との付き合いを嫌っていらしたことは聞いていました。 ご主人様が亡くなった話はご主人様の妹様からでした。びっくりです。つい先日ビッグスクーターで来店してくださっていたのですから。妹様立会の元、お悔やみ訪問をさせて頂きました。 奥様は「現在自分の面倒を見てくれているのは、義妹で自分たちの財産は全てこの義妹にあげる」と仰いました。ただ奥様とのやり取りで「おや?」と思ったのは私だけではありませんでした。同行した弊社代表も「あれ?!」と。なぜかというと認知症が疑われたからです。 私たちは奥様の意思を確認し、公正証書遺言作成するつもりで訪問しましたが、これでは無理です。弁護士に相談しましたが「医師の診断を仰いでみたらどうか」程度のアドバイスしかありません。 その後、役所関係の人が間に入り、現在ご本人様は施設に入所なさっています。義姉妹は時々、家の風入れに行き、郵便物を回収、請求書があればお金を立て替えて支払い、施設とのやり取りも全てなさっています。義姉妹は「兄が面倒を見て来た人だから、私たちが見るは当然です」と爽やかな話っぷりです。そんな時下記制度が出来て良かったです。 今年の民法改正に「寄与分制度」があります。被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対しては,遺産分割の際に,法定相続や指定相続分にかかわらず,寄与に相当する額の財産を取得させることができます。 相続人ではない親族が無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。 いつ何が起こるかわからないのが人生です。大切な方の為に「遺言」つくりましょう!!

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  • 2021年7月15日

    相続あれこれ 2021年7月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年7月15日時点の内容となります。 <遺言書の作り方 ~公正証書遺言~> 今回は遺言書の作り方 ~公正証書遺言~ についてお話しします。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言」の4つの種類があります。それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリットデメリットがあります。今回はもっとも認知度が高く、多く利用されている遺言書、「公正証書遺言」についてお話します。 遺言書の一例  公証人役場で作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るので、ほぼ確実に有効なものを残すことができ、相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。遺言と聞くとなんだか書面を作るのが難しいイメージですが、要は誰に何を残したいかがはっきり記されていれば大丈夫です。  当社では遺言内容の相談から、遺言書案の作成、証人としての署名押印、立ち合いまでお手伝いをさせていただいておりますので、ご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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  • 2021年6月15日

    相続あれこれ 2021年6月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年6月15日時点の内容となります。 <空家の相続にかかる控除と制度概要>  国土交通省が平成26年に実施した空家実態調査によると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅である空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり、また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として国土交通省が平成27年6月に公表した数値を考慮すると、そのような空き家のうち約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。そこで平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。  相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。 1.一人暮らしでなければならない  この特例は空き家をなくすことを目的にしていますので、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。 2.昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る  対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。 3.相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない  相続した後、その家や家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供した場合には、この特例は適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならないのです。「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」については、所在市区町村に状況に応じて売買契約書の写しや電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書、使用状況が分かる写真、固定資産税の課税明細書の写しなどを提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付しなければなりません。 4.平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も適用対象に  平成31年度税制改正により、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できることとなりました。この改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡から適用されます。 この特例は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用することとしており、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までが譲渡期限とされています。

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  • 2021年5月14日

    相続あれこれ 2021年5月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年5月14日時点の内容となります。 <相続で失敗しない戸籍・財産調べ> 家族を亡くすと誰もが相続に直面します。相続では亡くなった人の財産を特定の人で分けて、引き継ぎます。財産の多い少ないに関係なく、一定の期間に手続きをする必要があります。その煩雑さに戸惑う人も少なくありません。 Q 相続で最初にすべき手続きは何ですか。 A 多くの場合は戸籍集めです。財産の分け方を決めるには、その対象者(相続人)が誰かを確認する必要があります。行政書士の汲田健さんは「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と子ら相続人全員の戸籍謄本が必要」と話します。亡くなった人の戸籍を取得すれば、誰が相続人かが分かります。また、相続人の戸籍を取得すれば生存が確認できます。 Q なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのですか。 A 戸籍は法改正や婚姻などによって新しく作られます。その際に、すべての情報が引き継がれるとは限らないためです。本籍地のある役所で「出生から死亡まで」と伝えれば、そこで入手できるすべての戸籍が手に入ります。本籍を移していた場合は、以前の本籍地の自治体から取り寄せなければなりません。亡くなった人の兄弟姉妹が相続人のときは、両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。汲田さんは「全部で数十通を取得する人もいる」と言います。 Q 次は何ですか。 A 亡くなった人の財産を調べます。一般には預貯金や株式といった金融資産や不動産がメーンです。亡くなった人がエンディングノートなどにまとめていればすぐに分かりますが、そうでないと確認するのは大変です。最近ではインターネットで取引する銀行や証券会社の口座を持つ人が増えています。通帳や郵便物など分かりやすい手掛かりがない場合もあるので注意が必要です。 Q 時間がかかりそうです。 A 財産調べは「3カ月以内にしたい」と司法書士の勝猛一さんは話します。多額の借金や不要な不動産が見つかった場合、相続人は相続を放棄する選択肢があります。しかし、それには相続開始を知ったときから3カ月の間に手続きをする必要があるためです。判明した財産は目録や一覧表などにしておくと、その後の手続きで役立ちます。 出来るところはご自身でなさって、煩雑な部分は専門家にお任せになることをお勧め致します。当社でもお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。

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  • 2021年4月15日

    相続あれこれ 2021年4月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年4月15日時点の内容となります。 <相続の際の選択肢を考える際に大切にしたい相続人の想い> 筆者は賃貸管理業務、オーナー様からお預かりしているお部屋、建物、土地をお客様に貸し出して頂き、それに伴う業務全般をさせて頂いております。建物の老朽化、相続や転勤等で手放さなくてはならなくなった時のお手伝いもさせて頂きます。そんな業務の中で、今回はいくつかの事例をご紹介させていただきます。 A家:土地(駐車場)+相続税分の現金を相続されました。 B家:土地(駐車場)を相続されました。 C家:建物(貸家)+土地を相続し、数年後、お引越しによりご売却されました。  A家の被相続人様は「オーナー様の鏡!」と呼ばれるほどの賃貸人としての立場をわきまえていらっしゃいました。一方、相続人様の方々は、土地売却に伴う法的手続き、近隣との折衝等理解不足の為、弊社も専門家を交えて複数回ご説明をさせていただきましたが、中々ことが運ばず時間がかかってしましました。  B家は、窓口をお一人に決め、不明点を「これはどうして?」とお尋ねなり、あとは「全て専門家にお任せします」と司法書士・税理士・不動産会社に依頼され、順調に売却することができました。  C家は、ご親族・近隣の方々にも気を配り、先々をふまえて、貸家を定期借家契約になさり、ご自身のライフプランを立てていらして、最善の方法を状況により随時柔軟に応じられました。そのおかげで計画的にご親族とも良好に売却に至りました。 どんな形であれ、受け継いだ財産を最良な活かし方をすることが大切です。 相続で手に入れたからこそ、細部までこだわることは大切ですが、自分の利益を最優先にするのはいかがなものでしょうか。 有難くいただくのはもちろんですし、被相続人様がどのような想いで残されたのか、素直な心で受け取っていただきたいです。そうでないと亡くなった方が気の毒です。 桜が散る時節にふと思い出した、管理させていただいていた土地の活かされ方を綴ってみました。

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  • 2021年3月15日

    相続あれこれ 2021年3月号

    ※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年3月15日時点の内容となります。 <”今更聞けない!!” 相続の手続き> タイトルの通り、今更聞けない、相続の手続きについてお伝えいたします。相続の手続きを、手順に沿ってまとめさせていただきました。 ①【死亡届の提出(相続から7日以内)】市区町村の役所に死亡届を提出。※最近では葬儀屋が代わりに提出していることもあるようです。 ②【健康保険、年金関係の相続手続き】役所や社会保険事務所等で健康保険の脱退や年金の資格喪失などの手続きをします。 ③【生命保険・損害保険手続き】保険金受取人に指定されている人が保険会社に請求し、保険金を受取ります。 ④【相続人の確定】相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本等を取得し、戸籍から相続人を調査し、民法に基づき相続人を確定します。 ⑤【相続放棄・限定承認(相続から3ヶ月以内)】被相続人に負債が多かったり、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討します。これらの手続きを行う場合には、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述をしなければなりません。 ⑥【準確定申告、税の納付(相続から4ヶ月以内)】被相続人が年金収入だけでなく、不動産所得等の収入があったり、個人事業者だった方は、相続から4ヶ月以内に税務署で準確定申告と税の納付までする必要があります。 ⑦【相続財産 (遺産や債務)の 調査】預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して遺産内容を明らかにします。※状況に応じて財産目録を作成しておくと、相続人の間で遺産分割協議がスムーズに進められます。 ⑧【相続人全員で遺産分割協議】遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺言書がある場合は、遺言書に従って相続手続きを進めていきます。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きを進めます。 ⑨【不動産の名義変更や預貯金の払戻し等】遺産分割協議(遺言による場合は遺言)、除籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を揃え、各金融機関所定の手続きにより払戻しや名義変更をします。不動産については相続人へ名義変更するために相続登記の申請を法務局にて行います。 ⑩【相続税申告(相続から10ヶ月以内)】遺産総額が相続税の基礎控除を超えていれば、相続から10ヶ月以内に相続税を申告・納税する必要があります。税務署に相続税の申告をして納付します(特例や控除等が適用されることにより、納税が不要となる場合もあります) 以上が一般的な相続手続きの全体の流れとなります。今のうちから準備できるものは準備しておきたいですね。

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