※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年8月13日時点の内容となります。

今回、お話しさせて頂くのは、お子様がいらっしゃらないご夫妻の話です。
奥様が相続でお持ちになっている物件を長年当社で管理を任せて頂いています。
奥様に持病があり、ご主人様が家事全般をなさっていましたが、その頼りのご主人様が突然お亡くなりになりました。ご主人様は耳が少し不自由でしたので、やり取りは対面が主でした。ご訪問しても奥様とはほとんど会話したことがありませんでした。生前のご主人様から奥様はご実家との付き合いを嫌っていらしたことは聞いていました。
ご主人様が亡くなった話はご主人様の妹様からでした。びっくりです。つい先日ビッグスクーターで来店してくださっていたのですから。妹様立会の元、お悔やみ訪問をさせて頂きました。
奥様は「現在自分の面倒を見てくれているのは、義妹で自分たちの財産は全てこの義妹にあげる」と仰いました。
ただ奥様とのやり取りで「おや?」と思ったのは私だけではありませんでした。同行した弊社代表も「あれ?!」と。なぜかというと認知症が疑われたからです。
私たちは奥様の意思を確認し、公正証書遺言作成するつもりで訪問しましたが、これでは無理です。弁護士に相談しましたが「医師の診断を仰いでみたらどうか」程度のアドバイスしかありません。
その後、役所関係の人が間に入り、現在ご本人様は施設に入所なさっています。義姉妹は時々、家の風入れに行き、郵便物を回収、請求書があればお金を立て替えて支払い、施設とのやり取りも全てなさっています。義姉妹は「兄が面倒を見て来た人だから、私たちが見るは当然です」と爽やかな話っぷりです。そんな時下記制度が出来て良かったです。
今年の民法改正に「寄与分制度」があります。被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対しては,遺産分割の際に,法定相続や指定相続分にかかわらず,寄与に相当する額の財産を取得させることができます。 相続人ではない親族が無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
いつ何が起こるかわからないのが人生です。大切な方の為に「遺言」つくりましょう!!
