相続あれこれ 2021年5月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年5月14日時点の内容となります。

相続で失敗しない戸籍・財産調べ

家族を亡くすと誰もが相続に直面します。相続では亡くなった人の財産を特定の人で分けて、引き継ぎます。財産の多い少ないに関係なく、一定の期間に手続きをする必要があります。その煩雑さに戸惑う人も少なくありません。


Q 相続で最初にすべき手続きは何ですか。

A 多くの場合は戸籍集めです。財産の分け方を決めるには、その対象者(相続人)が誰かを確認する必要があります。行政書士の汲田健さんは「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と子ら相続人全員の戸籍謄本が必要」と話します。亡くなった人の戸籍を取得すれば、誰が相続人かが分かります。また、相続人の戸籍を取得すれば生存が確認できます。


Q なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのですか。

A 戸籍は法改正や婚姻などによって新しく作られます。その際に、すべての情報が引き継がれるとは限らないためです。本籍地のある役所で「出生から死亡まで」と伝えれば、そこで入手できるすべての戸籍が手に入ります。本籍を移していた場合は、以前の本籍地の自治体から取り寄せなければなりません。亡くなった人の兄弟姉妹が相続人のときは、両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。汲田さんは「全部で数十通を取得する人もいる」と言います。


Q 次は何ですか。

A 亡くなった人の財産を調べます。一般には預貯金や株式といった金融資産や不動産がメーンです。亡くなった人がエンディングノートなどにまとめていればすぐに分かりますが、そうでないと確認するのは大変です。最近ではインターネットで取引する銀行や証券会社の口座を持つ人が増えています。通帳や郵便物など分かりやすい手掛かりがない場合もあるので注意が必要です。


Q 時間がかかりそうです。

A 財産調べは「3カ月以内にしたい」と司法書士の勝猛一さんは話します。多額の借金や不要な不動産が見つかった場合、相続人は相続を放棄する選択肢があります。しかし、それには相続開始を知ったときから3カ月の間に手続きをする必要があるためです。判明した財産は目録や一覧表などにしておくと、その後の手続きで役立ちます。

出来るところはご自身でなさって、煩雑な部分は専門家にお任せになることをお勧め致します。
当社でもお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。