相続あれこれ 2021年7月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年7月15日時点の内容となります。

遺言書の作り方 ~公正証書遺言~

今回は遺言書の作り方 ~公正証書遺言~ についてお話しします。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言」の4つの種類があります。
それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリットデメリットがあります。今回はもっとも認知度が高く、多く利用されている遺言書、「公正証書遺言」についてお話します。

遺言書の一例

 公証人役場で作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るので、ほぼ確実に有効なものを残すことができ、相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。遺言と聞くとなんだか書面を作るのが難しいイメージですが、要は誰に何を残したいかがはっきり記されていれば大丈夫です。

 当社では遺言内容の相談から、遺言書案の作成、証人としての署名押印、立ち合いまでお手伝いをさせていただいておりますので、ご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。