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2022年10月14日相続あれこれ 2022年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年10月14日時点の内容となります。 相続不動産を巡り相次ぐ法改正、正しく理解して対策を 近年、相続不動産を巡る法改正が相次いでいます。日本の相続は不動産の比率が高いといわれているように、こうした相続に関連する法改正法整備は活発に行われている印象です。 実際、国税庁「令和2年分相続税の申告事績の概要」を見ると、相続税申告者の相続財産に占める土地と家屋の割合(金額ベース)は40.0%に上っているようです。 不動産相続に関する課題として、不動産は相続税評価が複雑で、かつ現預貯金などに比べて相続人間での分割もしづらい点が挙げられます。そのため、どのように遺産分割するのかなど円満な相続を行う上では鍵を握る存在となっています。終活の際は、直近の法改正の内容を正しく理解し、家族で対策を話し合っておきたいものです。 近年での相続不動産にかかわる法改正の一つとして、2020年4月には、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が故人の所有していた自宅に住み続けられる権利(配偶者居住権)が新設されました。 これによって配偶者居住権と自宅の所有権とを切り離すことにより、法定相続分で遺産を分配した際の配偶者の取り分を増やせます。配偶者居住権の利用は、自宅の所有権を相続する子にとっても、配偶者が亡くなった2次相続での相続財産の圧縮につながるメリットがありますのでぜひ押さえておきたい話題です。 この先に施行が予定されているのが、「相続土地国庫帰属制度」(来年4月創設)と「相続登記義務化」(再来年4月施行)の2つとなっています。 前者は21年4月に可決された相続土地国庫帰属法に基づく制度で、相続または相続人に対する遺贈(遺言で財産を渡すこと)によって土地を取得した人が、法務大臣に対し、その土地を国家に引き取ってもらうよう承認を求めることができるようです。 近年、空家問題も多く報道される中、自身の家族の不動産の事は、どうするべきなのか。早めに話し合い、準備をしてみてはいかがでしょうか。
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2022年9月15日相続あれこれ 2022年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年9月15日時点の内容となります。 遺留分を巡り不動産評価でもめ事に 親と同居の長男、といった環境ですと、親が実家を長男に相続させる遺言書を作成していて、相続の後に弟や妹が遺留分を要求するといった事例は避けることができないことが多いです。できれば「実家を長男が相続し、遺留分相当額のお金を弟や妹に相続させる」遺言書が望ましいのですが、お金が少ない家庭で、主だった資産が実家だけの場合、「実家を長男に相続させる」という遺言書にならざるを得ず、弟や妹が遺留分を要求する事態へ進むことになります。 弟や妹は実家の評価額に法定相続割合の50%を乗じた額の金銭を遺留分として要求できます。しかし、実家の評価額と言っても「固定資産税評価額」<「相続税路線価」<「公示価格」≒「実売価格」など様々な評価方法があり、一概にいくらとは断定できないため、相続人間で「いくらを評価額とするか」話し合いをすることになりますが、これはなかなか意見の一致するものではありません。 長男側とすれば「固定資産税評価額」の評価額が一番低いため、この金額を基準に遺留分額の合意ができれば望ましいと言えますし、弟や妹としては「公示価格」や「実売価格」の方が高額のため、これらの高い金額の方が有利となり、金銭面だけではなかなか合意しにくいのです。合意が進まない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停という手続きを行い、裁判所の判断により遺留分額を決定することができるのです。 調停では、まず、家庭裁判所の調停室で相続人による話し合いがされます。しかし、調停での合意が成立しない場合、最終的には不動産鑑定士による鑑定評価により評価額が決定され、審判(判決)により遺留分額が決定ますが、高額(一般的に100万前後)の鑑定費用がかかり、遺留分を請求する弟や妹にも高額の負担が発生します。 このようなことの無いように、長男に自宅を相続させる際は、弟や妹に遺留分相当額の財産を相続させるようにお金を準備しておく、更には遺言書で自宅は長男、遺留分相当額の財産は弟や妹に指定しておくことが望ましいと言えますし、もし、そのような財産が無い場合は、長男は遺留分の支払いを想定してあらかじめ不動産会社に査定書を取るなどして支払うべき金額の想定をしておく必要があると言えます。 弊社では不動産価格の無料査定も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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2022年8月15日相続あれこれ 2022年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年8月15日時点の内容となります。 終活のすすめ。「思い」の整理をしてみませんか? 8月、葉月は夏本番です。猛暑ゆえ、涼しい室内で今までの人生を振り返るのはいかがでしょうか。この春に「終活カウンセラー」の講習会を受けました。以前もエンディングノートのお話をさせて頂きましたが、今回はもっと面白いものを見つけたので皆様にもお勧めしたいと思います。 人生の終焉を考えることを通じてこれからをより自分らしく生きる活動を【終活】とするそうです。人生の棚卸しと称して家族構成、それぞれの方たちとのエピソード・思い出・お世話になった方・「ありがとう」を伝えたい人は誰?とか簡単な家系図を作ったり、行ってみたい所を思い浮かべて書き込みます。そして、健康状態のことから病歴、この先、介護が必要になったらどこで面倒をみてほしいとかを具体的に文字にします。病気の告知は?延命治療は?常日頃「病院は嫌い、家で過ごしたい」と口になさっている方でも、では実際誰にどうやってみてもらうのか。自分の体は自分が一番わかっていると言っていても 体調不良で検査行ったら 肺がんのステージ4でした。家族はバタバタ!さぁどうしましょう?!では困りますよね。事前に家族にハッキリと「癌だったらステージいくつだろうと告知してほしい」等意思表示してあれば自分も家族も変な気遣いはなく、治療に専念できます。 もちろん、財産についてもまとめます。 預貯金・有価証券・不動産・年金・保険・・・不動産が主な財産ですと相続が発生してしまった時に納税期限までに税金支払いが困るようでは、ご家族は不安です。 「遺言はありますか。」なぜ遺言が必要なのか考えたことはありますか。法定相続通りになると不都合・問題が起きるのを防ぐ為にも考えてください。それから葬儀とお墓の話も出てきますよ~! 筆者は講習会事前準備でこのノート作成で「今日はここやろう!」と毎日一項目と決めて記入しようとしましたが、興味があるところは時間を忘れて楽しんでしまいました。 新型コロナウィルスや最近の社会情勢等でいつ誰がどうなるかわからない時代です。年齢、性別関係なく、自分で考えられるうちに今までを振り返りつつ、これからに目を向ける時間を作ってみませんか? 熱い夏はお家にこもって「思い」のお片付けに最適です。いつでもお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。
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2022年7月15日相続あれこれ 2022年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年7月15日時点の内容となります。 2022年4月1日の民法改正(成年年齢の引下げ)による相続・贈与への影響 2022年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が現行の20歳から18歳に引下げられました。 2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方はその日に、2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。今回の成年年齢の引下げは相続や贈与の分野でもいくつか影響があります。主な項目の変更点を見ていきましょう。 1. 贈与税(暦年課税) 2015年以降の贈与税(暦年課税)の税率は、一般税率と特例税率の2種類があり、そのうち特例税率とは、贈与した年の1月1日において20歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与財産に適用される税率で、一般税率に比べて税負担が軽くなるよう設定されています。この特例税率の適用年齢が、今回の成年年齢引下げにより、2022年4月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日において18歳以上に変更されます。 2. 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度とは、贈与した年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母(直系尊属)から、同日において20歳以上の子や孫に対し、財産の贈与を受けた場合において選択できる贈与税の制度です。この場合の子や孫の年齢要件も、2022年4月1日以後の贈与については、贈与した年の1月1日において18歳以上に変更されます。 3. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 受贈者の年齢要件が、20歳以上50歳未満から18歳以上50歳未満に変更されます。(2022年4月1日以後の贈与) 4. 住宅取得等資金の贈与の非課税 税制改正大綱にて2023年12月末まで2年間延長することとされ、法案が成立した場合、受贈者の年齢要件が、贈与した年の1月1日において20歳以上から18歳以上に変更されます。(2022年4月1日以後の贈与) 5. 未成年者控除 相続又は遺贈により財産を取得した相続人が未成年である場合、算出相続税額から一定額の控除を受けられる「未成年者控除」の適用があります。この「未成年者控除」が、これまで20歳に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算した金額が控除されるところが、2022年4月1日以後に開始した相続から18歳に変更されることになります。 6. 遺産分割協議 相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加できず、法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。しかし、その親権者も相続人である場合には、未成年者と親権者で利益相反の関係となるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てる必要があり、特別代理人がその未成年者に代わって遺産分割協議を行います。それが2022年4月1日以降は、同日時点で18歳以上であれば、遺産分割協議に参加することができます。 7. 遺言施行者 遺言執行者について、民法では「未成年者は遺言執行者になれない」とされています。 2022年4月1日以降は、18歳以上であれば遺言執行者になることができます。
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2022年6月15日相続あれこれ 2022年6月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年6月15日時点の内容となります。 約40年ぶりの相続法改正による方式緩和 自筆証書遺言が法務局で保管可能、検認が不要に 遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。 公正証書遺言は、公証役場の公証人の元で証書を作成し、原本を公証役場に保管する方式です。確実に遺言が遺せる反面、「作成に時間がかかる」「証人2名の立ち会いが必要」という点で不便です。 一方の自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できて費用もかからない反面、自宅で保管するために紛失や偽造のリスクがありました。加えて、遺言内容のチェックと偽造されていないかの確認のために「家庭裁判所の検認」を受けなければならず、この検認に1ヶ月程度の時間がかかるというデメリットもありました。 今回の改正で、自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになり、紛失・偽造されるリスクが減ります。また、家庭裁判所での検認が不要になりますので、検認作業にかかっていた時間が短くなり、より迅速に相続手続きができます。 自筆証書遺言を法務局に預ける際の保管料はまだ決まっていませんが、公正証書遺言の作成よりは格段にコストが下がると予想されています。 自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可能に 遺言書には遺言の本文と、全財産を記した「財産目録」が必要です、これらすべてを手書きで作成する必要がありました。今回の改正により、財産目録をパソコンで作成できるようになります。目録作成・修正がより簡単になり、自筆によるミスも減ることが期待されます。 財産目録には例えば、預貯金や不動産、有価証券、借金、その他自動車や宝石類、生命保険金等の項目を記載します。 ※まとめ今回の民法改正により相続分野が大きく変更され、長年連れ添った配偶者や被相続人に貢献した親族の権利がより正当に守られるようになってきました。相続分野の変更は約40年ぶりのことです。 また、相続時に被相続人資金を凍結される不便さの解消や、遺言書類のPC作成を認めるなど、より社会の実態に即した改正内容となっています。相続手続きがより円滑に進み、相続人がより正当な権利を得られることを期待します。
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2022年5月13日相続あれこれ 2022年5月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年5月13日時点の内容となります。 親子の相続観にあるギャップ 相続の経験の有無と年齢や性別ごとに多項目の調査が実施された「現代日本人の相続観」 50代の場合、約7割が親の相続を経験し、60代では9割に上りました。つまり、50代以上の年齢になると、誰しもが相続に直面することとなるのです。その一方で、相続手続への関わり方は50代以上の各世代で4割以上が代表者として手続を行うも、5割以上が積極的に関わっていないという結果が出ました。 相続に対する意識は親と子どもではどのような温度差が見られたのでしょうか?「財産を渡す立場での意識調査」の中で、親の立場の人たちに「生前の負担と不安」を聴いたところ、「自身の介護」、「高齢時の認知機能の低下」、「入院費用などの経済的負担」がトップ3を占めました。 財産を渡す立場の人に聴いた「生前の負担と不安」 これに対して、ギャップが見られたのが、「相続を受ける立場での意識調査」です。子どもの立場から、「事前に親に準備してほしいこと」を聴いてみると、トップは「財産整理」についてで、相続の経験がある人で50.2%、経験がない人でも46.5%にそれぞれ上りました。その後は、「死後の事務手続きや財産処分」、「財産配分と承継」と続き、4番目に「入院や介護に関する要望」がランクインしました。 相続を受ける立場の人たちに聴いた「事前に親に準備してほしいこと」 今回の調査で親子間のギャップの確認ができました。親の不安は看護、介護、身体の機能低下や経済的な負担。対して子どもは相続関連の手続や税金、財産の把握を心配する声が顕在化しました。つまり、親は自分の健康問題に重きを置いて、相続なんて『まだまだ先のこと』、子どもは財産に関することが上位で、相続について『そろそろ考えないと』と不安を感じているのです。 では、親と子のギャップを埋めるためにはまず何から始めればいいのでしょうか? まずは資産の棚卸しです。どこに何がどれだけあるのかを自分自身で把握すること。次に財産の整理です。よく『少額だから』と放置している口座をいくつも持っている方がいます。ただ、自分は不要だと思っていても、相続の際には名義書換の手続が必要になります。不要な口座は解約してひとつにまとめるなどの整理が大切です。その上で自分の思いをきちんと遺言で明文化させれば後のトラブルを未然に防ぐことができます。こちらの調査結果を参考に、ギャップを埋める取り組みを進めてみていただけましたらと思います。
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2022年4月15日相続あれこれ 2022年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年4月15日時点の内容となります。 相続を見据えた暦年課税制度の活用 お客様から筆者あてに「連れ合いを亡くし、今回の一時相続は相続税の問題は殆どないが、次にご自身が亡くなったら子供たちに相続税負担が出るのではないか。今からその準備のつもりで、子供やお嫁さんに少しずつ現金を渡そうかと思う」とお話がありました。 確かに相続対策の一つに財産を先に渡す贈与があります。基礎控除額の110万円以下を毎年お渡しになるのは問題ありませんが、ご存知の通り贈与も金額に伴い税金が掛かります。贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産に対して課される税金です。財産をもらった人が贈与税額を翌年の3月15日までに税務署に申告して納税する必要があります。 暦年課税制度では、基礎控除額110万円を贈与額全体から差し引きその残りの金額に税率を乗じて一定額を控除して納める贈与税額を計算します。 1つ目のポイントは、もらう財産の種類(現金・不動産や非上場株式など)ごとに価額の計算方法が異なるという点です。 2つ目のポイントは、財産をあげる人ともらう人の続柄関係によって税率と控除額が異なるという点です。例えば、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などの場合は以下一般税率を適用します。また、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合は特例税率を適用します。 上げる人もらう人によって税率が違います。親から子への現金贈与、子の教育費や生活費、住宅取得等資金等も非課税措置が適用されるケースがありますので、早い時期から計画的に準備なさることをお勧め致します。また、大切なことは一方的な計画ではなくて、渡す側もらう側とでいつも申し上げる通り「おもい」を伝えることをお忘れなく!
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2022年3月15日相続あれこれ 2022年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年3月15日時点の内容となります。 令和4年度税制改正が贈与税に与える影響 令和3年12月、令和4年度の税制改正大綱が決定しました。今回は令和4年度の税制改正大綱のうち、住宅取得資金に係る贈与税について改正内容について解説します。気になる生前贈与についても少し触れておきます。 【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税】 「適用期限」住宅取得等資金に係る贈与税の非課税については、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長。 「非課税限度額」非課税限度額は住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。 省エネ等の住宅用家屋 1,000万円 一般の住宅用家屋 500万円 「既存住宅用地の要件」適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを加える。※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。 「受贈者の年齢要件」受贈者の年齢要件を18歳以上(現行は20歳以上)に引き下げ。上記の改正は令和4年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用するとのことです。※受贈者の年齢要件については令和4年4月1日以降となります。 【生前贈与の改正について】 気になる生前贈与については以前より節税策を締め付けられるではないかと議論がありますが、今回の改正では生前贈与の節税策を締め付ける改正はございませんでした。ただし、来年以降に持ち越され検討されることになっており、改正される可能性がありますので、生前贈与での節税を検討している方については、早目に実施していく必要があると言えます。 参考までに令和4年度税制改正大綱の記述の一部を抜粋し、今回は締めさせていただきます。 「わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。 今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度あり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
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2022年2月15日相続あれこれ 2022年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年2月15日時点の内容となります。 2022年民法改正で注目したい7つのポイント② 今回は2022年民法改正で注意したいポイント7つ!の第二回になります。 1.結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に 結婚期間20年以上の夫婦が、夫婦間で住居を生前贈与や遺贈した場合、特別受益の対象外とする制度が新たに定められます。特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などで受けた特別な利益のことです。この特別受益を受け取っていると、相続時に特別受益の分だけ相続できる金額を減らされてしまいます。つまりこの改正で、配偶者が相続前後にもらった住居を相続時の財産として含めなくなるため、住居以外の財産を十分に受け取れるようになりました。住む場所を確保しつつ他の財産も受け取れるので、配偶者にとってはメリットの大きい変化です。なお、配偶者居住権・特別受益対象外の恩恵を受けられるのは、婚姻関係のある夫婦に限られます。内縁の夫や妻にはこの権利は認められません。 2.遺産分割前に生活費を引き出し可能に これまで、相続が発生すると金融機関の口座は凍結され、預金の引き出しには相続人全員の署名と印が必要でした。そのため、葬儀代などの必要経費は誰かが立て替えたり、配偶者は生活費を引き出せなかったりするなどの不便がありました。今回の改正で、一部の相続人からの申し出によって預金が引き出せるようになります。これにより、葬儀費用や遺された配偶者の生活費なども被相続人の口座からスムーズに支払うことができます。なお、引き出せる上限額はこれから決定される予定です。 3.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能に これまで相続人以外の親族は相続を受けられませんでした。また、被相続人を生前に介護・看病した相続人が、その貢献度に見合った相続額の増額を主張しても、他の相続人が納得しなければ認められませんでした。たとえば親と同居する三男の妻が介護などで苦労したとしても、相続財産のうち夫である三男の取り分が介護貢献の寄与分として評価されることはありますが、妻自身が相続によって財産を取得することはできません。 今回の改正で、被相続人の介護・看病で貢献した親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)は、相続人ではなくても金銭請求が可能になります。これにより、親族間での介護や看病が円滑化することが期待されています。
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2022年1月14日相続あれこれ 2022年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年1月14日時点の内容となります。 農地でよくある相続トラブルのパターン 農地が相続財産に含まれていると、通常よりも手続きが増えることがあります。相続人同士の間でトラブルになる可能性もないとはいえません。農地相続で代表的な4つのトラブルパターンを紹介します。 1.遺産分割の方法がまとまらない 相続財産に不動産が含まれている場合、相続人に名義を変更するには登記申請を行う必要があります。「相続登記」は不動産登記簿に記録された所有者などが亡くなった場合に、権利を取得した人に名義を変更する手続きです。 所有者などが亡くなった場合、自動的に不動産登記簿も変更されるわけではありません。手続きをしないと亡くなった人が所有者としていつまでも記録に残ります。 そして、相続放棄をしていない相続人については、法定相続割合以外で登記をする場合は、相続登記の前提として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。 遺産分割の手続きは、原則として相続人全員が参加し、協議が成立してはじめて、定まった割合で登記を行うことができます。当事者の数が多いほど、協議は難航するでしょう。 2.誰も農業を継続しないので引き継ぎ手がない 相続人全員が農業を行っていなければ、誰も農地の相続を希望しないことがあります。 耕作希望者がいなくても、近隣に希望者がいれば貸し出すことができることもあります。 しかし、そのような人が見つからなければ、それまで作物を栽培していた農地は耕作放棄地となって、荒れ地になってしまいます。 また、相続人が近隣に住んでいればよいのですが、全員が農村を離れて、都会に生活拠点を置いていることも珍しくありません。その場合、何らかの方法で農地の処分を目指すことが一般的です。 3.農地の相続、転用や売却の手続方法がわからない 農地は、宅地と異なり農地法の制約があり、宅地に転用したり、売買したりすることについては、一定の制約が課されています。相続登記を行うにあたっての制約はないものの、その後の使用方法について検討する場合は、専門家に相談しましょう。 4.農地の相続税が高くなって払えない 農地でも、宅地と同様に相続税法上の評価額が高くなるケースがあります。 例えば、市街化区域内にあり、転用が容易な農地などです。 農地は一般的に面積が大きいので、宅地と同水準で評価される場合は、地域によっては評価額が高額になり、相続税も多額になる可能性があります。 いかがでしたでしょうか。弊社ではこうした相続のトラブルに備え、各士業の先生方と提携しておりますので、お困りごとがございましたら是非ご相談下さい。

