※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年3月15日時点の内容となります。
<”今更聞けない!!” 相続の手続き>
タイトルの通り、今更聞けない、相続の手続きについてお伝えいたします。相続の手続きを、手順に沿ってまとめさせていただきました。
①【死亡届の提出(相続から7日以内)】
市区町村の役所に死亡届を提出。※最近では葬儀屋が代わりに提出していることもあるようです。
②【健康保険、年金関係の相続手続き】
役所や社会保険事務所等で健康保険の脱退や年金の資格喪失などの手続きをします。
③【生命保険・損害保険手続き】
保険金受取人に指定されている人が保険会社に請求し、保険金を受取ります。
④【相続人の確定】
相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本等を取得し、戸籍から相続人を調査し、民法に基づき相続人を確定します。
⑤【相続放棄・限定承認(相続から3ヶ月以内)】
被相続人に負債が多かったり、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討します。これらの手続きを行う場合には、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述をしなければなりません。
⑥【準確定申告、税の納付(相続から4ヶ月以内)】
被相続人が年金収入だけでなく、不動産所得等の収入があったり、個人事業者だった方は、相続から4ヶ月以内に税務署で準確定申告と税の納付までする必要があります。
⑦【相続財産 (遺産や債務)の 調査】
預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して遺産内容を明らかにします。
※状況に応じて財産目録を作成しておくと、相続人の間で遺産分割協議がスムーズに進められます。
⑧【相続人全員で遺産分割協議】
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺言書がある場合は、遺言書に従って相続手続きを進めていきます。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きを進めます。
⑨【不動産の名義変更や預貯金の払戻し等】
遺産分割協議(遺言による場合は遺言)、除籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を揃え、各金融機関所定の手続きにより払戻しや名義変更をします。不動産については相続人へ名義変更するために相続登記の申請を法務局にて行います。
⑩【相続税申告(相続から10ヶ月以内)】
遺産総額が相続税の基礎控除を超えていれば、相続から10ヶ月以内に相続税を申告・納税する必要があります。税務署に相続税の申告をして納付します(特例や控除等が適用されることにより、納税が不要となる場合もあります)
以上が一般的な相続手続きの全体の流れとなります。今のうちから準備できるものは準備しておきたいですね。
