※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年2月15日時点の内容となります。
2022年民法改正で注目したい7つのポイント②
今回は2022年民法改正で注意したいポイント7つ!の第二回になります。
1.結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に
結婚期間20年以上の夫婦が、夫婦間で住居を生前贈与や遺贈した場合、特別受益の対象外とする制度が新たに定められます。
特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などで受けた特別な利益のことです。この特別受益を受け取っていると、相続時に特別受益の分だけ相続できる金額を減らされてしまいます。
つまりこの改正で、配偶者が相続前後にもらった住居を相続時の財産として含めなくなるため、住居以外の財産を十分に受け取れるようになりました。住む場所を確保しつつ他の財産も受け取れるので、配偶者にとってはメリットの大きい変化です。
なお、配偶者居住権・特別受益対象外の恩恵を受けられるのは、婚姻関係のある夫婦に限られます。内縁の夫や妻にはこの権利は認められません。
2.遺産分割前に生活費を引き出し可能に
これまで、相続が発生すると金融機関の口座は凍結され、預金の引き出しには相続人全員の署名と印が必要でした。そのため、葬儀代などの必要経費は誰かが立て替えたり、配偶者は生活費を引き出せなかったりするなどの不便がありました。
今回の改正で、一部の相続人からの申し出によって預金が引き出せるようになります。これにより、葬儀費用や遺された配偶者の生活費なども被相続人の口座からスムーズに支払うことができます。なお、引き出せる上限額はこれから決定される予定です。
3.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能に
これまで相続人以外の親族は相続を受けられませんでした。また、被相続人を生前に介護・看病した相続人が、その貢献度に見合った相続額の増額を主張しても、他の相続人が納得しなければ認められませんでした。
たとえば親と同居する三男の妻が介護などで苦労したとしても、相続財産のうち夫である三男の取り分が介護貢献の寄与分として評価されることはありますが、妻自身が相続によって財産を取得することはできません。 今回の改正で、被相続人の介護・看病で貢献した親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)は、相続人ではなくても金銭請求が可能になります。これにより、親族間での介護や看病が円滑化することが期待されています。
