相続あれこれ 2022年1月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2022年1月14日時点の内容となります。

農地でよくある相続トラブルのパターン

農地が相続財産に含まれていると、通常よりも手続きが増えることがあります。相続人同士の間でトラブルになる可能性もないとはいえません。農地相続で代表的な4つのトラブルパターンを紹介します。

1.遺産分割の方法がまとまらない

相続財産に不動産が含まれている場合、相続人に名義を変更するには登記申請を行う必要があります。「相続登記」は不動産登記簿に記録された所有者などが亡くなった場合に、権利を取得した人に名義を変更する手続きです。

所有者などが亡くなった場合、自動的に不動産登記簿も変更されるわけではありません。手続きをしないと亡くなった人が所有者としていつまでも記録に残ります。

そして、相続放棄をしていない相続人については、法定相続割合以外で登記をする場合は、相続登記の前提として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

遺産分割の手続きは、原則として相続人全員が参加し、協議が成立してはじめて、定まった割合で登記を行うことができます。当事者の数が多いほど、協議は難航するでしょう。

2.誰も農業を継続しないので引き継ぎ手がない

相続人全員が農業を行っていなければ、誰も農地の相続を希望しないことがあります。

耕作希望者がいなくても、近隣に希望者がいれば貸し出すことができることもあります。

しかし、そのような人が見つからなければ、それまで作物を栽培していた農地は耕作放棄地となって、荒れ地になってしまいます。

また、相続人が近隣に住んでいればよいのですが、全員が農村を離れて、都会に生活拠点を置いていることも珍しくありません。その場合、何らかの方法で農地の処分を目指すことが一般的です。

3.農地の相続、転用や売却の手続方法がわからない

農地は、宅地と異なり農地法の制約があり、宅地に転用したり、売買したりすることについては、一定の制約が課されています。相続登記を行うにあたっての制約はないものの、その後の使用方法について検討する場合は、専門家に相談しましょう。

4.農地の相続税が高くなって払えない

農地でも、宅地と同様に相続税法上の評価額が高くなるケースがあります。

例えば、市街化区域内にあり、転用が容易な農地などです。

農地は一般的に面積が大きいので、宅地と同水準で評価される場合は、地域によっては評価額が高額になり、相続税も多額になる可能性があります。 いかがでしたでしょうか。弊社ではこうした相続のトラブルに備え、各士業の先生方と提携しておりますので、お困りごとがございましたら是非ご相談下さい。