※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年1月13日時点の内容となります。
「国はどんな土地でも引き取るわけではない」
親の土地を相続したくない場合は、「相続放棄」を選択することもできます。ただ、相続放棄をすると、土地だけでなく他の財産の相続権も同時に手放すことになります。その点、相続土地国庫帰属制度なら不要な土地だけを国に渡すことができ、土地の管理義務からも逃れることができる制度です。
ならば相続して扱いに困る土地は全て国に引き取ってもらえばいいかと言うと、事はそう簡単ではありません。まず、対象となる土地は、下の解説で表示した①~⑩の要件に該当しないことが条件となります。

老朽化した建物が放置されていたり、隣家との境界線が定まっていなかったりするなど、①~⑤のいずれかに当てはまる場合は、そもそも法務大臣への承認申請ができません。
また、土地の中に崖や樹木があるなど⑥~⑩に該当する土地は、承認を申請しても却下される可能性があります。
さらに、承認の申請に当たっては審査手数料を支払う必要があり、審査を通って承認された場合は、国有地の種目ごとに10年分の標準的な管理費用を負担金として納めることになります。審査手数料や負担金の具体的な金額は現時点で公表されていなませんが、土地の種目や広さによっては相応の負担を求められることになりそうです。
