※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年9月13日時点の内容となります。
任意後見制度のススメ
任意後見制度とは、将来のために自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ支援してもらう人を決めることができる制度です。支援してもらう人=後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受けるという制度です。
人は、年を重ねるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けらず、認知症を患ったり、判断能力が不十分になったり、自分の持っている不動産や預貯金の管理、日常生活をおくるうえでの自分の身の回りの事ついて適切な処理をすることができなくなる場合もあります。日本の高齢者のうち、認知症高齢者は2012年時点では約462万人、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると見込まれています。(厚生労働省ホームページ参照)。また、事故や病気等により同じような状態になることも考えられます。もしもの時の為に、財産の管理や医療契約、施設への入所の契約、身の回りのことを自分に代わってやってくれる人を選んでおくと安心です。このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約が任意後見契約です。
任意後見制度の手続きの流れを、4つのステップに分けてご紹介していきます。
1.任意後見受任者を決める
任意後見人になるためには資格は必要ありません。家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、いわゆる市民後見人型のNPO法人その他の法人に後見人になってもらうこともできます。最近では、市町村等の支援を受けて後見業務を行う市民後見人の制度も活用できます。厚生労働省ホームページによりますと、現在約4分の1の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいるようです。
2.契約内容を決める
任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由です。任意後見契約で委任することができる内容は、例えば不動産や預貯金の財産管理や法律行為、保険契約、医療や介護サービスの締結、療養看護に関する事務や法律行為、定期的な収入の受領や支出の支払い、物品の購入や日常生活に関する事、登記の申請や税務申告、各種証明書の請求etc… 多岐にわたる事柄を委任(代理権を与える)ができ、支援を受けられます。
3.内容が定まったら「公正証書」で締結する
任意後見受任者の選定、任意後見契約の内容が定まったら、本人と任意後見受任者の双方が公証役場に赴き、公正証書を作成します。事情により本人が直接公証役場に行けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。任意後見契約は公正証書でしなければならないと定められています。その理由は、委任者本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、また、契約の内容が法律に従ったものになるよう、法的知識と経験を有する公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められています。
4.判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申し立て」をする
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約を開始します。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。申し立ては本人の住所地の家庭裁判所で行い、申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容どおりに適正に仕事をしているかどうかを監督する人です。任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。
最後に…
任意後見制度は、信頼できる人を選任して自分が望む将来を送れるようにサポートをお願いできる制度です。適切に利用すれば大変メリットがあります。ご興味ございましたら是非ご連絡ください。当社には相続の専門家、コンサルタントが在籍しています。まずはお気軽にご相談ください。今回は池田が担当しました!
