※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年10月15日時点の内容となります。
生命保険金の受取人は「配偶者」?それとも「子」?
今回のコラムは井田が担当します!
生命保険のメリット
死亡保険金には、非課税枠(法定相続人×500万円)があることの他に以下のメリットもございます。
①遺産分割協議が不要
➡死亡保険金は受取人固有の財産(みなし相続財産)となり、受取人単独の請求が可能です。又、遺産分割対象から財産の一部を切り離す事が出来る為、法定相続分や遺留分の金額調整も可能となります(生命保険金は原則、遺留分の対象外となります)。
②自分の意思で受取人を指定できる
➡遺産分割の対象とならない為、自分(契約者)の意思で保険金の受取人を決める事が可能です(配偶者又は2親等以内の血族の範囲内で)。納税資金や代償分割の原資としても利用しやすく、又、相続放棄をした物も受取人に指定可能です。
③資金流動性が高い(すぐに支払ってもらえる)
➡必要書類(死亡診断書、受取人の戸籍抄本・印鑑証明書等)が揃えば、請求後5営業日以内での支払いも可能となります。
保険金の受取人は「配偶者」にするか「子」にするか
では、実際に生命保険に加入する際、保険金の受取人は誰に設定すると良いのでしょうか?(今回のコラムでは、“相続対策”という観点でお話をさせて頂きます。)
一般的には保険金の受取人は「配偶者」を指定することがイメージすることが多いと思います。
ですが、配偶者には“配偶者控除”というものがあり、相続の際に「相続財産の半分迄」か「1億6,000万円迄」は相続税が掛からない、というものになります。
例えば、相続財産が1億円だった場合、配偶者は1億円全額を相続しても相続税は掛かりません。
(理由:1億6,000万円までは配偶者控除の対象である為)
又、相続財産が4億円だった場合、配偶者は2億円までであれば相続税は掛かりません。
(理由:配偶者の法定相続分である50%=2億円までは配偶者控除の対象である為)
その為、配偶者の方には通常の相続でも相続税負担の心配なく財産をお渡しする事が出来ます。一方、子どもがいて、不動産(アパート)のみを子どもが相続することなり、相続税の支払いが発生する時には、保険金があれば相続税の支払い原資とすることが出来ます。
又、子どもが2人(長男・次男)いて、1つ土地を長男1人が相続した場合、不動産を取得した長男だけが大きな利益を受け取ってしまう事になるので、長男が保険金を受け取り、長男から次男に代償金を支払う事で遺産分割協議をスムーズに進める事が出来ます。
まとめ
相続において「生命保険」は、
- 生命保険の非課税枠が使える為、相続税額を減らす効果
- 遺産分割協議が不要で、スムーズに現金化できる
- 分割時(代償分割)や納税原資として役に立つ
など、多くのメリットや活用方法があります。ご自身のご家族の場合、どのような生命保険の活用方法が良いか、弊社とご一緒に考えてみませんか?
