※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年1月15日時点の内容となります。
今回のコラムは新倉が担当します。
住所変更登記が罰則付きで義務化⁉ 2026年4月施行!
今までは住所変更登記を申請するかどうかは所有者の任意でしたが、そのため、「手続きが面倒だから」「忘れていたから」と放置され、所有者の住所が変更されないままになっている不動産が少なくありませんでした。その結果、登記記録から所有者が特定できなかったり、特定できても連絡がつかなかったりする「所有者不明土地」が増加してしまっていた状況で、こうした社会問題を改善するため、2026年4月1日から、住所変更登記が罰則付きで義務化されることになりました。
2年以内に変更登記しなければ5万円以下の過料
2026年4月1日以降、不動産の所有者は、氏名や住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられます。正当な理由がないのに変更登記を申請しないときは、5万円以下の過料が科されます。過料とは行政上の義務違反があったときに課される金銭的な制裁を指し、刑法上の罰金や科料とは異なります。なお、義務違反があった場合にすぐに過料が科されるわけではありません。法務局から相当の期間を定めて変更登記を申請するよう催告がなされ、それにもかかわらず正当な理由なく変更登記を申請しない場合に限り過料の対象となります。
過去の住所変更も義務化の対象
住所変更登記の義務化は、施行日である2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合にも適用されます。この場合、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。
義務違反にならない「正当な理由」とは?
変更登記を申請しない場合でも、申請しないことに「正当な理由」があれば過料の対象にはならない場合があるようです。
- 行政区画の変更などにより住所変更があった
- 所有者自身に重病などの事情がある
- 所有者がDV被害者などであり、その生命や身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている等
正当な理由の有無は法務局の登記官が最終的に判断するようですが、「義務化されたことを知らなかった」や「申請の方法がわからない」などは正当な理由にはならないようなので注意が必要ですね。
