相続あれこれ 2026年7号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年7月15日時点の内容となります。

今回のコラムは新倉が担当します!

・所有不動産記録証明制度ってなに?

「所有不動産記録証明制度」とは、不動産の登記に記載された名義人の住所や氏名をもとに、その名義人が所有している全国の不動産を一括で確認できる新しい仕組みです。

この制度は、これまで相続登記の際に大きな負担となっていた「不動産の調査」を効率化することを目的としています。全国に散らばる不動産を漏れなく把握できるため、相続手続きの大幅な簡略化が期待されています。

この制度により現在は、生存している名義人の不動産を一括で調査することもできるようです。

・所有不動産記録証明制度は「2026年2月」からスタートしています

所有不動産記録証明制度は、2026年2月から正式にスタートした制度です。これにより、被相続人が所有していた土地や建物を「一括で証明書化」することが可能になります。これまで、複数の役所や登記所を回って情報を確認しなければならなかった不動産の状況が、1枚の証明書で完結するのが大きな特長とも言えます。

  • 不動産の名義人本人
  • 不動産の名義人(被相続人)の相続人
  • 不動産の名義人(被相続人)の法定代理人
  • 名義人本人または相続人の代理人

また、所有不動記録証明書を取得できる場所は、全国すべての法務局・地方法務局、支局、出張所を含む登記所です。
請求(申請)は窓口での書面請求、郵送請求、オンライン請求が可能です。

なお、所有不動記録証明書の取得には手数料が掛かります。

この制度は相続手続きを効率化する画期的な仕組みですが、「不動産の価値を知ること」まではカバーしていませんので、不動産の相続では、相続税の計算や遺産分割協議の際に、その不動産がどれくらいの価値を持つのかを知る必要があります。

ご不安な事など、ご遠慮なくご相談下さい。