相続あれこれ 2026年2月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年2月15日時点の内容となります。

自宅を売却して利益が出たら、マイホーム3,000万円特別控除だと決めつけていませんか?
自身の居住用でも、相続した空家でもない不動産の場合でも使える特別控除があることをご存じですか?
使えるケースは限られますが、あまり知られていない売却時の特例「1,000万円特別控除」を紹介します。
不動産を売却し、売却益が出た場合は譲渡所得税が掛かります。譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されますので、この1,000万円特別控除が使えると、譲渡所得税を抑える事が出来ます。計算式は以下をご参照下さい。

【 譲渡所得 = 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(1,000万円) 】

マイホームの買換の場合、3,000万円控除と今回の1,000万円控除を併用する事は出来ません。但し3,000万円控除を利用した場合、買換物件では住宅ローン控除を利用することが出来ませんが、土地の1,000万円控除は買換物件で住宅ローン控除を利用する事も可能です。従って、売却利益が大きくない場合は「土地の1,000万円控除」と住宅ローン控除を併用する方が節税効果が大きい場合があります。
また「土地の1,000万円特別控除」は未利用土地のほか、マンションの敷地権部分にも利用が可能です。
賃貸物件として利用していた分譲マンションの売却の際も使う事が出来るため、この特例が利用出来るかどうかで譲渡所得税が大きく変わる可能性があります。複数の特例を適用できる場合は、最も節税効果の高い特例を選ぶことが重要だと考えます。

※「土地の1,000万円控除」適用要件 ※
・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得
・平成21年に取得した土地は平成27年以降に売却、平成22年に取得した土地は平成28年以降に売却
・土地等は親子や夫婦など、特別関係者から取得したものではない
・土地等は、相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済・所有権移転外リース取引により取得したものではない
・譲渡した土地等について、マイホーム3,000万円特別控除や買換えの場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の特例を受けないこと
(注)買換えの場合、買換え先の住宅ローン控除との併用は可能です。

今回は相続の話からは逸れてしまいました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。池田が担当しました!