相続あれこれ 2025年11月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2025年11月15日時点の内容となります。

2026年2月から「所有不動産記録証明制度(仮称)」が施行されます。所有者や相続人、代理人が法務局で手続することで、同一名義の不動産をリスト化した証明書を受け取れる新たな制度です。これにより所有する不動産を一括で把握できるようになります。

不動産の所有者が亡くなったら、相続人の名義に変更する義務があります。この相続登記と呼ばれる手続きを行うには、相続人が亡くなった人の所有していた不動産を漏れなく把握しなければなりません。この作業をスムーズに行えるようになる制度で、こちらの制度が施工されれば相続人による手続きの負担が軽減されるほか、被相続人(亡くなった方)が所有する不動産の確認漏れを防ぐことも可能になる便利な制度です。

この制度を利用すると、名義人が所有する不動産の一覧が「所有不動産記録証明書」という形で提供されます。亡くなった方(被相続人)の不動産だけでなく、現在生存している名義人や法人の名義で登録された不動産も調査が可能です。

所有不動産記録証明制度の目的は、相続登記の漏れを防ぎ、所有者不明の土地を無くすことです。この新制度により、その人が持っている不動産をスムーズに把握できるようになり、先述した目的が達成できることが期待されます。

【主な目的】

・所有者不明の土地をなくす

・相続登記漏れの防止

【主なメリット】

・相続対象の不動産の抜け漏れを防ぐ

・遺産分割協議がスムーズに進む

・遺言作成時など生前対策にも活用できる

【制度を利用して証明書を請求できる人】

・不動産の名義人本人(個人・法人)

・不動産の名義人の相続人

・名義人本人または相続人の代理人(司法書士など)