相続あれこれ 2026年6月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年6月15日時点の内容となります。

今回のコラムは井田が担当します!

住所等変更登記の義務化がスタートしました!

変更登記が必要な場合の例として、以下の場合が挙げられます。
【個人の場合】
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合
(2)結婚などで氏名が変わった場合
【法人の場合】
(1)本店を移転した場合、住所(本店の所在地)を変更する
(2)社名を変更した場合、名称(社名)を変更する

また、注意が必要な点として、2026年4月以前の住所等の変更についても、変更登記がされていないものは義務化の対象になります(これまでの全ての住所・氏名変更が対象となります!)。

個人の方は「検索用情報の申出」 をすれば、スマート変更登記というものが利用出来ます。この手続きをすることで、住所や氏名の変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了承を取った上で、職権により変更登記を実施します。ただ、変更登記の確認が法務局からメールで来ますので、迷惑メールやスパムメールと混同しないか、埋もれてしまわないか注意が必要です(メールアドレスの登録をしない場合は紙面で通知されます)。

相続登記・住所等変更登記が済んでいない場合、相続人の方の手続きが煩雑になってしまう場合があるので、今回の改正をきっかけに、今一度登記情報の確認をして頂く事をお勧めいたします。

今回は井田が担当しました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。