※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年6月15日時点の内容となります。
今回のコラムは井田が担当します!
2026年4月から住所等変更登記が義務化されました!
住所等変更登記の義務化がスタートしました!
不動産(土地・建物)の所有者は、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました!
正当な理由がなく変更登記をしない場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります!
これは、現在社会問題になっている、所有者不明土地を改善していくための一つの施策として実施されるものです。所有者不明土地の発生原因の内、約7割が相続によるもの、約3割が住所変更の未実施によるものと報告されています。
尚、今回の住所等変更登記の義務化の前段階として、2024年4月から相続登記の義務化も実施されております。
具体的にはどんな時に変更登記をするの?
変更登記が必要な場合の例として、以下の場合が挙げられます。
【個人の場合】
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合
(2)結婚などで氏名が変わった場合
【法人の場合】
(1)本店を移転した場合、住所(本店の所在地)を変更する
(2)社名を変更した場合、名称(社名)を変更する
また、注意が必要な点として、2026年4月以前の住所等の変更についても、変更登記がされていないものは義務化の対象になります(これまでの全ての住所・氏名変更が対象となります!)。
スマート変更登記が利用出来ます。
個人の方は「検索用情報の申出」 をすれば、スマート変更登記というものが利用出来ます。この手続きをすることで、住所や氏名の変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了承を取った上で、職権により変更登記を実施します。ただ、変更登記の確認が法務局からメールで来ますので、迷惑メールやスパムメールと混同しないか、埋もれてしまわないか注意が必要です(メールアドレスの登録をしない場合は紙面で通知されます)。
登記情報を確認して、相続に備えましょう。
相続登記・住所等変更登記が済んでいない場合、相続人の方の手続きが煩雑になってしまう場合があるので、今回の改正をきっかけに、今一度登記情報の確認をして頂く事をお勧めいたします。
終了の背景と主な影響
今回は井田が担当しました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
