※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年4月15日時点の内容となります。
今回は新倉が担当します。
相続税を軽くするための方法として、「生前贈与」がありました。
生前贈与とは、文字通り、生きているときに人に対して財産を渡すものです。
これには、
- 本人の意思に基づき、本人が渡したい相手に、自由に財産を渡せる
- 生前贈与で渡された財産には、相続税はかからない
- かつ、生前贈与で渡す金額が一定以下(年間贈与110万円以下)であれば、税金がかからない
といったメリットがあります。そのため、資産を持っている人は、元気なうちから生前贈与というかたちで、渡したい人に資産を渡してきました。
ただし、この生前贈与には「期間の制限」もありました。
生前贈与は、「亡くなる3年よりも前に贈与された財産に関しては、相続税の対象外とする」という決まりがあったのです。つまり、「もう病気で長くないから、生前贈与でお金を渡してしまって、相続税の支払いを免れよう」と2023年に考えて2024年に死去した場合でも、2023年に生前贈与した金額には相続税が課せられたわけです(※贈与のときに贈与税を払っていた場合は、二重課税にはならない)。
これは、いわゆる「財産移し」「相続税からの逃げ」を許さないために作られたものです。
今回の法律改正でこれがさらに厳しくなりました。今までは「亡くなる3年より以前に渡されたものならばよい」とされていたのですが、今後は「7年前」となったのです。
ただ多少の緩和策は用意されていて、「亡くなる3年前までに贈与された金額は、そのまま相続税の対象となりうるが、亡くなる4年前~7年間に贈与された金額については、100万円を引いた金額が相続税の課税対象となる」になりました。
ちなみに、これとは別で、「結婚や子育て資金を支援するための一括贈与については、非課税とする」という制度は続いています。これはカテゴリーによって上限額が異なりますが、最大で1500万円です。
この制度は2025年で終わるはずでしたが、2027年まで継続されることになりました。そのため、子世代・孫世代の援助をしたい人にとっては、使いやすい制度が引き続き利用できることになるといえますね。
