相続あれこれ 2026年5月号

※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年5月15日時点の内容となります。

今回は池田が担当します。


祖父母や父母(直系尊属)から30歳未満の子・孫へ、入学金や授業料など最大1,500万円(塾・習い事は500万円まで)が非課税で贈与できる制度で、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間の特例とされておりました。これまで何度も延長されてきた特例ですが、令和8年度の税制改正大綱において、期限を延長せずに令和8年(2026年)3月31日をもって終了となりました。

  • 【対象者】 30歳未満の直系卑属(子・孫)
  • 【非課税枠】 受贈者(子・孫)1人あたり最大1,500万円
  • 【対象費用】 授業料、入学金、学用品費、給食費、通学定期代、        塾・習い事の月謝など
  • 【非課税上限】 ①学校等への直接支払:1,500万円まで ②塾・習い事など:500万円まで

この非課税枠1,500万円は、子や孫などの受贈者一人当たりの金額であり、複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、受贈者一人当たりの非課税枠は1,500万円までとなります。尚、贈与回数は1回に限定されていないため、1,500万円の範囲内であれば、複数回の贈与であっても適用可能でした。

幼児教育や高校授業料の無償化が進んだことや、本制度が「格差の固定化」につながっているとの批判、またNISAの拡充などの代替手段が整ったことが背景にあります。2026年3月31日までに拠出された資金については、期限後も引き続き教育資金として非課税で払い出すことが可能です。

一括贈与の特例がなくなった後は、以下のような方法で代替えの制度の支援が検討されます。

【都度贈与(本来の非課税)】入学金や授業料など、その都度必要になる教育費を直接支払う場合は、社会通念上適当な範囲内であれば、そもそも贈与税はかかりません。

【暦年贈与】年間110万円までの基礎控除を利用して、毎年少しずつ贈与を行う方法です。

【相続時精算課税制度】2,500万円までの特別控除額があり、令和6年からは年110万円の基礎控除も併用できるようになりました

今回は池田が担当しました。不動産や相続のことはもちろん、税制や特例、制度に関しても、お客様のニーズに合わせてアドバイスをさせていただきます。お困りごと、ご心配ごと、ご不明なことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。