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2020年4月15日相続あれこれ 2020年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年4月15日時点の内容となります。 <身近な相続相談事例 ~万が一のために、ご相談と対策を~> Answer 相続に関して「まだ年齢的に考える歳ではないや」とか「財産なんて大してないから相続について考える必要はないね」などとお考えではないでしょうか。 今回は、相続相談をいただいた80代男性の事例をご紹介いたします。 「今まで具体的に考えたことはなかったのですが、どうすればよいですか?」とのご相談でした。ご相談者様とまずは身の回りや生活状況についてひとつずつお伺いしていきます。 「ご家族構成は?」・軽い精神病を患って入院中の奥様・車で30分位の距離にお住いで面倒見の良いお嬢様・県内にお住いの疎遠のご子息 「今後アパートの維持管理はどうなさいますか」「日頃の買い物はどのようになさっているのですか」「奥様の病院へはどなたがいらしているのですか」等々… 質問・回答をやりとりすることによってご相談者様が漠然と「どうしよう?!」と思っていたことが整理されていきます。そして、何をどのように相続するのか、確認していきます。 ①相続資産の洗い出し 不動産:神奈川県内のご自宅と賃貸住宅・預貯金(※第一相続時・第二相続時の納税額を試算します。) ②ご自身のお要望:日頃こまめに通って来てくれる娘に残したい (※遺留分のご説明をします。) ③前もってご家族にご自分の想いを伝えておく※将来、誰のお世話になるのか?奥様が残された場合誰が面倒みるのか?お墓は誰が守ってくれるのか? いきなり遺言作成するのではなく「お父さんは○○○と考えて△△△だからこうしたいんだよ」ということを家族全員の前で伝えておくことで理解を得ておくことが大切です。 皆様も残されたご家族を想って先々のことをお考えください。 身近なこととして心身ともに健康な時に一日でも早い相続対策をお勧めいたします。
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2020年3月13日相続あれこれ 2020年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年3月13日時点の内容となります。 <賃貸で相続税対策 ~借地・借家の割合に応じ評価減~> Question 相続税を減らすため保有する土地の上に賃貸アパートを建ててはどうかと不動産会社に勧められました。賃貸することで土地の評価額を下げられるそうですが、どういうことですか。 Answer 土地にアパートやマンションなどの賃貸用住宅を建てるのは相続税対策でよく使われる手です。賃貸にすると、入居者がそこに住み続けるうえでの一定の権利を持つことになり、強い効力が生まれます。このため税務上、その土地は持ち主の自由にならない財産とみなされます。その分、相続時の税額を計算する際の評価額が下がり、節税につながりやすいのです。不動産取引の実勢価格が1億円である土地を例に計算のイメージを見てみましょう(図)。土地の評価額はまず「路線価」をもとに計算します。路線価は国税庁が毎年夏に公表しており、実勢価格の80%程度になるのが通常です。このケースで土地が更地の状態であれば、評価額は8000万円になります。アパートを建てて賃貸すると土地は「貸家建付地」として扱われます。入居者がいて土地の利用に制限がかかると考え、その分を評価額から差し引けるようになります。具体的には借地権割合、借家権割合という数値を掛け合わせ、その分を減額します。借地権割合は地域によって異なります。路線価の地図上に、A(90%)~G(30%)の記号で示されています。地価が高いエリアほど高めになるとされ、都心部の住宅地では60%、70%といった割合が目立ちます。借家権割合のほうは都道府県ごとに年1回決まりますが、全国ほぼ一律で30%です。路線価のサイトで確認できます。図のケースで借地権割合を60%、借家権割合を30%とすると、掛け合わせて18%分、1440万円を8000万円から差し引けます(アパートは満室と想定)。ですから残りの6560万円がその土地の評価額となります。実勢価格の1億円から比べると、金額は3440万円減ることになります。土地を更地で相続する場合に比べて税金が少なく済みます。ただし、相続税を減らす目的だけで賃貸アパートを建てるのはリスクがあると指摘する専門家は少なくありません。税理士の木下勇人さんは「節税対策のつもりでも、実際は不動産経営に踏み出していることを自覚する必要がある」と指摘しています。賃貸アパートの建設資金を金融機関からの借り入れでまかなって賃料収入で返済するつもりでも、収入を安定して得られるとは限りません。借り手が見つからずに空室ばかりとなり、借金の返済が滞るリスクがあることを認識する必要があります。
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2020年2月14日相続あれこれ 2020年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年2月14日時点の内容となります。 <2020年の民法改正により、相続に関するルールも変わります!> 2018年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、7月13日に交付されました。相続法については約40年振りに改正され、相続の仕組みが2019年1月から段階的に変更・新設されています。全体的に相続の手間や面倒が減って、より公正な内容になりつつあります。今回は2020年4月1日から施工される【配偶者居住権】について解説します。 これまでは、配偶者が遺産分割で自宅(被相続人の家)を取得すると、遺産の内容や額によっては他の財産を受け取ることができず、生活費が不足するなどの問題がありました。今回の改正により、家は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、家に住み続けながら他の財産も受け取れるようになります。配偶者居住権とは、相続が発生する前から住んでいた配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても同じ持ち家に住み続けられるようにする権利です。 この配偶者居住権には大切なポイントが3つあります。 ① 「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。もし、配偶者が自宅の権利を相続すれば、当然その自宅に住み続けることが可能ですが、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性があるため、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続けるという新しい権利が配偶者居住権です。 ② この権利は、相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められた権利です。よって別居をしていた夫婦の間では認められません。注意点は配偶者居住権は登記をしなければ効力を発揮しないというところです。遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていても、登記をしないままにしていると、新しい所有者が勝手に売却してしまうなんてこともある可能性がありますのでご注意を! ③ 配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅し、売却・相続をさせることができません。配偶者居住権は、あくまで配偶者にだけ認められた特別な権利です。そのため相続した配偶者は、その権利を売却ができないようになっています。合わせて、その配偶者の死亡によって消滅するため、権利を誰かに相続させたりすることもできない仕組みになっています。配偶者居住権が消滅した後は、その他の権利を相続していた人が、その不動産の権利を所有(相続)することになり、通常の所有権に戻ります。 配偶者居住権の最大のメリットは、自宅を相続せずに住み続けられる点です。一般的に自宅は相続財産全体に占める財産割合が大きいため、自宅を相続するとそれ以外の財産が目減りし、逆にお金を求めると自宅を処分せざるを得なくなります。処分することで、配偶者は新居を探すにもお金がかかるし、特に高齢の方であれば賃貸住宅に住むのも一苦労です。この制度は配偶者が亡くなるまで安心して暮らすためには必要な制度なのです。
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2020年1月15日相続あれこれ 2020年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年1月15日時点の内容となります。 <相続対策 ~実例をもとに考える相続対策~> お恥ずかしい話ですが・・筆者の実体験をお伝えします。私は川崎市内で生まれ育ちました。祖父・祖母・父・母・兄・私、そして、早くに両親を亡くした従兄という家族構成です。 母屋に私たち、従兄は地続きの祖父所有のアパートに暮らしていました。空家を含め、全て祖父名義でしたが、祖父が亡くなり、アパートは祖母、空家は父が相続しました。その後、従兄が結婚するので空家を無償で父が貸していました。 ある時、従兄が「住んでいる家、土地を自分の名義にしてほしい」と父に申し出たそうです。父は名義変更をし、何年か経った時、「土地をあげるのに僕が何100万円も払ったのっておかしいね」とのんきに話したので、従兄に「あの家をあげたのだ」と知りました。父は従兄に生前贈与のつもりで、あげたのでしょうが書類等一切ありませんでした。 父が亡くなり、母屋は母の名義にしました。もう1軒の店舗付住宅は兄なのか記憶にありません。翌年、祖母が亡くなり、ボロアパートが代襲相続により《兄》《私》《従兄》が相続しました。 アパートの管理をどうしようと言うと時に、母が亡くなりました。すると、従兄が「売って現金がほしい」と言い出しました。入居者さんたちは長年住み続けて、私の両親が体調悪い時は、アパートの草むしりや声掛けをしてくださるような良い方ばかりでした。そんな方達を追い出してまで売る気はありませんでした。従兄に「あなたは既に父からあの家をもらったのだから、それで良いでしょう?」と話しても「オジキには感謝しているが、それとこれは別!もらえる権利があるものは貰う!」と、ついに自分で買い手まで見つけて来た建売業者に売りました。体調を崩した母の為に実家を切り売りし、小さな家を建てたら、その家を気に入ったわが娘が「ばば、このお家を孫(私の娘)に上げるって紙に書いて!」と言うではありませんか。母は「そうね。そんな事どこで習ったの?」と笑っていました。 その後、母が亡くなった時、兄に署名押印を指示され、母の家は兄のものになり、知らぬ間に店舗付住居と共に売却されていました。両親と祖母を4年のうちに相次いで亡くし、気が付けば実家も賃貸住宅も跡形無くなくなりました。 もし、アパートを時代に合わせた設備に常にメンテナンスしていて、存在価値があるものにしていたら・・もし、あの時に父や母が《遺言書》を残していたら・・祖父がどんな想いで貸家やアパートを建てたのか、日頃から家族に伝えていてくれたら・・ そんな嘆きをしていたら、相続アドバイザーの大御所の方から「あなた良いことをしましたね。争わないで人のために良いことをしましたね。」とお声を掛けていだきました。 皆様も残されたご家族を想って先々のことをお考えください。 いつでもお気軽にご相談ください。
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2019年12月13日相続あれこれ 2019年12月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2019年12月13日時点の内容となります。 <相続対策 ~空き家の税制を理解し売却の利点を押さえよう~> 親が住んでいた家を相続したものの、今後も住むつもりはないという「長期空き家予備軍」を抱える人が増えています。空き家のまま放置すると固定資産税などの維持コストがかかり続けます。売却か賃貸かを考える際は税制についても考慮し、判断材料の一つにしたいです。 総務省が5年に1回公表する「住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点の空き家は849万戸、総住宅に占める空き家の割合は13.6%と共に過去最高でした(グラフA)。国土交通省の2014年の調査では、空き家を抱えるきっかけとして「相続」が52%を占めました。相続した家に住むつもりがないなら、基本的には「売る」か「貸す」かを選択することになります。税金面で利点が多いのは売却です。2016年4月、一定条件を満たす空き家を売ると、譲渡所得から最高3000万円を特別控除できる特例が導入されました(表B)。現時点では2023年12月末までに売却すれば特例が適用されます。 譲渡所得に控除も 相続した家を売却した結果、譲渡所得が3000万円以内であれば、この特別控除が適用されれば税金はかかりません。当初は親が亡くなる直前まで住んでいた家であることが特例の要件でしたが、19年4月から親が老人ホーム(要介護・要支援認定など別の条件もあり)に入居するなどして住んでいなかった家についても、特別控除が使えるようになりました。 そのほか(1)1981年5月31日以前に建った家で、マンションなど区分所有物件ではない(2)解体するか耐震リフォームして相続発生から3年後の年末までに売る(3)譲渡価格が1億円以下――などの要件があります。相続した家の売却を考えるなら、まずはこの控除の対象かを確認する必要があります。売却にはもう一つ「取得費加算特例」といわれる仕組みがあります。 相続した家を一定期間内に売ると、相続税額の一部を取得費に加えて譲渡所得を減らせます。ただし、この仕組みは相続税を納めた人が対象です。また、3000万円の特別控除とは併用できません。 売却にはもう一つ「取得費加算特例」といわれる仕組みがあります。相続した家を一定期間内に売ると、相続税額の一部を取得費に加えて譲渡所得を減らせます。ただし、この仕組みは相続税を納めた人が対象です。また、3000万円の特別控除とは併用できません。 空き家を手放したくないなら、他人に賃貸するというのも選択肢の一つです。相続前に賃貸に出せば、相続税を計算する基となる土地や建物の評価額を下げられることがあります。 相続税には親と同居していた子らの税負担を軽減する「小規模宅地の特例」という仕組みがありますが、親の死後、空き家になるような物件の場合、そもそも親と子が同居していないケースが多いです。賃貸にすることで相続税負担を抑えられるなら効果は大きいです。 放置なら負担増大 ただし、賃貸期間が短かったり空室が出ていたりすると想定通りの評価減にならないことがあります。NPO法人、空家・空地管理センターの上田真一代表理事は「手元資金に余裕がないなら、賃貸に出さない方が無難」と注意します。空室が多いような老朽物件は漏水や給湯器の故障などで多額の修繕費用が発生しやすいうえ、固定資産税などのコスト負担が続くからです。 空き家が戸建てかマンションか、相続税がかかるか否かなどで利用できる税関連の制度は異なります(図C)。自分の事情に合う方法を早めに調べておく必要があります。 相続した家をどうするか方針をすぐ決められない場合も「放置しないことが鉄則」(上田氏)。管理状態が悪く、自治体から危険と指定された「特定空き家」は固定資産税の優遇がなくなり、税負担が増大します。方針を決めるまで時間がかかるなら、弊社が窓口で行っている、空き家管理サービスなどを利用して、建物の劣化を避ける手立てを講じることをおすすめします。
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2019年11月15日相続あれこれ 2019年11月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2019年11月15日時点の内容となります。 <相続対策 ~知っておきたい、非課税で行える生前贈与~> 生前贈与とは、相続を控えている人が、将来相続を受ける人の相続税の負担を減らすため、生前から財産を贈与することです。しかし、生前贈与にも贈与税がかかってしまう可能性があります。そこで今回は、非課税で行える6つの生前贈与の概略をご紹介します。 ①【歴年贈与】 1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税が課せられないとされています。よって1年間で110万円以内の財産を生前に贈与しても、税金はかかりません。110万円を超えた場合は、その超えた部分に贈与税が課税されます。 ②【相続時精算課税の特例】 60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする場合、2,500万円までであれば贈与税が非課税になる制度です。また2,500万円を超える金額を贈与した場合でも、超えた分に対して一律20%の贈与税で済みます。 ※一度相続時精算課税制度を選択すると、その年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」への変更ができないという制限があり、将来的に相続税のかからない人が使えば効果的ですが、将来的に相続税がかかる人に使った場合には、むしろ逆効果になることがあります。 ③【住宅取得資金贈与の特例】 子や孫の自宅の新築や購入、増改築をする際に対価にあてる資金として贈与したものは、条件によって最大3,000万円まで非課税となります。対象となる人・住宅の要件はありますが、新しく家を建てることを検討している人にとっては、役立つ特例制度です。 ※2015年1月1日から2021年12月31日までの間に行われる贈与が制度の対象となります。 ④【夫婦間贈与の特例】 おしどり贈与とも言われています。夫婦間の贈与の特例とは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる制度です。 ⑤【教育資金贈与の特例】 30歳未満の子供や孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までなら非課税とされます。非課税が適応されるのは、学校などに支払われる入学金・授業料・給食費等で、それ以外の、塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。 ※2019年度の税制改正で期間が2021年3月31日まで延長されることになり、受贈者の非課税措置の年齢・期間も30歳から40歳と延長なっております。 ⑥【結婚子育て資金贈与の特例】 20歳から49歳までの子供や孫の結婚・子育て資金について贈与する場合1,000万円(結婚資金は300万円)までが非課税となります。結婚に関する資金として該当するものは、結婚式・結納・結婚に伴う引越し等、 子育てに関する資金として該当するものは、妊娠・出産・不妊治療、子供の医療や保育にかかる費用です。 この特例も期間限定措置ですが、2019年度の税制改正で2021年3月31日まで延長されることになりました。
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2019年10月15日相続あれこれ 2019年10月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2019年10月15日時点の内容となります。 <相続対策の必要性> 基本に戻り、相続対策の必要性について振り返ってみましょう。相続とは人が亡くなってから開始します。突然始まる事もあれば、ガンなどで余命宣告され時間の余裕があることもあれば、古希や米寿を迎え「そろそろかな」と言う場合もあります。もし突然相続が発生した場合、残された家族は金銭的苦労を負うことがあります。ご家族が亡くなられた方の財産を把握されていないこともあるでしょう。パソコン内に情報があることはわかっていても「パスワード」がわからず四苦八苦!という話も聞きます。財産はプラスのものだけではありません。中にはマイナスの財産もあります。金銭的なものだけではなく、《気持ち》的なものもあるのではないでしょうか。そのような心配のある方はお元気なうちに対策を行っていく必要があります。 相続対策の考え方の順番は第一に《分割対策》です。普段付合いが疎遠になっている血縁関係の方とやり取りしなければならない事もあります。分割は「多数決では決まらない」「貢献度は関係ない」「全員一致でないとできない」等々・・・納税期限までに決まらないと特別控除を利用できませんから、これが最優先です。次に《納税対策》 ・最後に《節税対策》です。「納税」は相続発生後10ヶ月以内に現金納付が大原則です。「土地はあるけど現金がない」これでは納税ができません。ですからこれが二番目にやらなければならない対策です。 ・自分の死後も財産を有効に活用してほしい!・家族間で相続トラブルを起こさないでほしい!・相続に興味がない!・自分の財産に相続税がかかるのかわからない・・・・税金はとにかく払いたくない! など相続にかかる悩みはたくさんです。そこで、・財産目録や、残したい事、引継いでほしい事などを明記しておく。・遺言書を作成しておく。・相続税が課税されるか把握し、減税の工夫をする。・相続税を支払う現金を確保しておく。以上が相続対策の基本です。円満で幸福な人間関係の継続・幸せな家族のためにぜひとも相続対策を考えていただければと思います。御不安のある方はお気軽にご相談ください。まずは今できることから準備しましょう。
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2019年9月13日相続あれこれ 2019年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2019年9月13日時点の内容となります。 <賃貸オーナーのための相続対策> 相続関連の新聞広告を良く目にします。それだけ一般の方々から相続に関心が集まっているのでしょう。それは昨年7月に40年ぶりに相続法が改正になり、今年の1月から順次施行されていることです。既にご存知の方も多いと思いますが、ここで相続法の改正の主な内容を確認することにいたします。(注釈:昨年7月は2018年7月、今年の1月は2019年1月のことになります。) 〇配偶者居住権を創立 〇自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に 〇法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に 〇被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に この他に改正された点は 〇配偶者短期居住権 〇自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策 〇遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能に これらの項目が改正されました。この特徴は配偶者の権利が大きく保護されたことと介護、看病など実際に従事することが多い長男の嫁など法定相続人でない功労者に報いことだと思います。この背景には高齢化、核家族化にともなう社会の変化に対応する必要があったことがあげられます。 主な内容を「政府広報オンライン(HP)」から抜粋しますと (1)配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。令和2年4月1日施行 (2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。平成31年1月13日施行 (3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。令和2年7月10日施行 (4)被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に 相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。 今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。令和元年7月1日施行 これらの改正により配偶者の生活を安定することや介護に貢献した親族に報い ることにより相続時に発生しがちな不公平が解消することが期待されます。 詳しくは政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html をご覧ください。
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2019年8月27日相続あれこれ ⑧
※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年8月9日時点の内容となります。 <賃貸オーナーのための相続対策> 相続対策というと、まず節税という方がいらっしゃいますが相続対策には主に三つあります。まずは分割対策です。そして納税対策。その後が節税対策です。 なぜ分割対策が第一番目かというと相続は多数決では決まりません。遺言がなければ分割協議が必要です。現金や株式なら分割も簡単ですが不動産はそう簡単にはいきません。特に賃貸物件はなおさらです。不動産の相続登記は公正証書遺言があれば分割協議をせずに登記することはできます。しかし、それだけでは円満な相続ができるとは限りません。 相続人の人数や経済状態も考慮して分割案を作ります。遺留分のことも忘れずに対策に織り込んでください。遺産分割協議が整わず争っていると納税期限に間に合いません。 納税対策ですが、まず自分の資産がいくらなのか、実勢価格と相続税評価額とを把握しておおよその納税額をつかんでおきましょう。現金や金融商品は実勢価格と同じですが問題は不動産、土地の評価です。相続税法では適正な時価となっていますが、最初段階では路線価に面積を乗じた価格でいいと思います。路線価は国税庁のホームページで全国の路線価が閲覧できます。また、路線価の付されていない地域は倍率表がありますのでそれをもとに固定資産税評価額に指定の倍率を掛ければ評価額が算定できます。建物の評価は固定資産税評価額ですから毎年区市町村から送られてくる納税通知書(納付書)に評価額が記されています。その他、評価の難しいものには美術品や骨とう品がありますが、ここでは省略いたします。資産額がわかれば後は税金の計算です。計算方法は国税庁のホームページや信託銀行などのホームページにも出ていますので一度、挑戦してみてください。 そこで、おおよその納税額がわかればその資金をどうするかです。相続税の申告は相続発生から10か月です。その期限までに申告納税をしなければなりません。10か月というと余裕があるように感じますが、相続が発生すると通夜や葬儀、初七日、四十九日法要と忙しい日々が続きます。4か月までには被相続人の準確定申告も必要です。税金を現金や預金で賄えられる方はともかく、土地や不動産を処分換金しなければ納税できない人は大変です。土地は隣地との境界が確定していなければ測量をし、隣地所有者の承諾書がないと売れないこともあります。アパートなど賃借人がはいった物件では収益還元価格(利回りが基準)でないと売れません。人気があり地価の高い地域ほど割安になる傾向があります。 さて、納税対策にめどがついたら節税対策です。節税に熱心なあまり脱税にならないようにすることは当然ですが、残念ながら税制は簡単にしかも当局の都合で変わります。あまり国会で審議もないようです。ですから今の制度にあわせても将来の相続発生時には役に立たないこともありえます。節税対策の第一歩は資産を評価の低いものに組み替えることです。現金を土地や不動産に換えることも対策のひとつでしょう。しかし、いくら相続対策だからといっても経済合理性を無視した賃貸経営はいけません。市場性の低いところで借金をしてアパートを建てるなどは絶対に避けなければいけません。相続対策は賃貸経営が健全に行える範囲で行うことが重要です。賃貸物件を相続させたいと考えるなら余裕資金でリフォームをすることにより相続財産の現金が不動産の一部に換わります。リフォーム代金1000万円をかけても不動産評価はほとんど変わりませんから、リフォーム代金分資産を圧縮でき、その分賃貸物件の競争力もあがります。将来価値が上がるものや賃料収入のあがるものは生前贈与も有効な手段です。相続時精算課税制度もよく考慮して活用するのもよいと思います。 相続対策は十人十色です。自分にあった対策を立てるようにしたいものです。もちろん、当社でもそのお手伝いをいたしております。まずはご相談下さい。
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2019年7月12日相続あれこれ ⑦
※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年7月12日時点の内容となります。 <遺言信託について> 遺言信託は、信託銀行やメガバンクで取扱っています。相続というと税金やら分割などで大変と考えている方が多くいらっしゃると思います。 日常生活にあまりなじみのないことですし、相続は被相続人の死亡という悲しいことが発生の大元ですからなるべく触れたくないと考える人がいることも事実です。そんなわからない不安なことを誰に相談するのかと見当もつかないというのは無理からぬことです。そうした中、大手銀行や信託銀行で遺言信託をすれば多少はお金がかかっても安心と思うことに不自然さはありません。 「銀行で遺言信託をしたらもう大丈夫。」これ本当でしょうか。実は私の身の回りで起きたことをお話しします。 ひとつは妻の実家の相続です。妻の父は銀行員でした。そんな関係で系列の信託銀行で遺言信託をしていましたので父の死後1ヶ月頃、信託銀行から妻に連絡がありました。遺言信託の事は父から聞いて知っていましたので、そのままお任せするつもりでいましたが、その担当者から「遺産の内容確定に時間がかかります。8月の下旬にはなんとかお知らせできますので、それまでお待ちください」とのこと。父は4月に亡くなりましたので8月下旬では3ヶ月を過ぎてしまいます。父は銀行退職後、ある機械メーカーの再建を任されていましたので、経営者保証などの可能性もあるので7月中にはすべてを明らかにして欲しいと言っても聞いてくれませんでした。色々と折衝してわかったのですが、その信託銀行の担当者は相続放棄や限定承認の期限を知らなかったのです。ですからこちらが開示を2ヶ月程度といっても、取りあってくれませんでした。止む無く上司の支店長に話して何とかこちらの要望通り開示して頂き、単純承認でいくことにしました。結果的には無事に終わりましたが、担当者、上司の課長と会って、驚くほど相続の知識がありませんでした。もちろん銀行には専門家もいるのでしょうが、郊外の支店では充分知識経験のあるスタッフがいないまま業務を請負っているのではと疑念が生じます。 つい最近もお世話になった方が亡くなり、未亡人から遺言信託により公正証書遺言を作成してあると、その副本を見せて頂きました。その方にはお子さんがなく、未亡人と兄弟3人の4人が相続人です。ご主人は生前から法定相続分通りの分割を望んでいたそうです。銀行の作成した公正証書遺言にはその通り書かれていました。全財産の一覧が記され、それを妻に3/4、兄弟に1/4としか書かれていません。遺産は不動産と銀行預金でした。誰に何をと指定なく、ただ割合のみです。これでは不動産は共有にするか、分割協議をしなければなりません。何の為の遺言かと絶句です。 日本を代表する銀行の遺言信託の一例を見てしまいました。一般の方は、銀行や信託銀行なら大丈夫と信頼をして信託するのでしょうが、一部の銀行やその支店には知識が不十分と疑わざるを得ないようなことがあります。もちろんほとんどの銀行や信託銀行には専門の知識と経験豊富なスッタフで対応されていることと思います。 現在では相続の専門家を名乗るものが多くありますが、銀行でもこんなことが起きているとどこに相談をしたらよいのか不安です。相続に携わる専門家にも国家認定制度が必要かと思ってしまいます。

