※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2019年9月13日時点の内容となります。
<賃貸オーナーのための相続対策>
相続関連の新聞広告を良く目にします。それだけ一般の方々から相続に関心が集まっているのでしょう。それは昨年7月に40年ぶりに相続法が改正になり、今年の1月から順次施行されていることです。既にご存知の方も多いと思いますが、ここで相続法の改正の主な内容を確認することにいたします。(注釈:昨年7月は2018年7月、今年の1月は2019年1月のことになります。)
〇配偶者居住権を創立
〇自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
〇法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
〇被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
この他に改正された点は
〇配偶者短期居住権
〇自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策
〇遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能に
これらの項目が改正されました。この特徴は配偶者の権利が大きく保護されたことと介護、看病など実際に従事することが多い長男の嫁など法定相続人でない功労者に報いことだと思います。この背景には高齢化、核家族化にともなう社会の変化に対応する必要があったことがあげられます。
主な内容を「政府広報オンライン(HP)」から抜粋しますと
(1)配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。令和2年4月1日施行
(2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。平成31年1月13日施行
(3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。令和2年7月10日施行
(4)被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。令和元年7月1日施行
これらの改正により配偶者の生活を安定することや介護に貢献した親族に報い
ることにより相続時に発生しがちな不公平が解消することが期待されます。
詳しくは政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html をご覧ください。
