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2021年09月15日相続あれこれ 2021年9月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年9月15日時点の内容となります。 いよいよ始まる「相続登記の義務化」 ○相続登記の義務化 親等が亡くなり、相続人が不動産を相続したときに名義変更することを「相続登記」といいます。現在「相続登記」には期限の定めがなく、義務もありません。そのため相続登記を放置する人が増え、その結果、現在の所有者が不明な土地(所有者不明土地)が九州の面積を上回る規模になってしまったといわれています。この問題を解消するために今回の改正で「相続登記」が義務化されることになりました。 ○相続登記義務、怠ってしまった場合どうなるの? 「相続登記」は相続開始から3年以内に手続きすることが義務付けられます。(遺言で財産を譲り受けた場合も含む。)この法律は、公布日である2021年4月28日から3年以内に施行されることになっており、2024年にも開始される予定です。この改正で注意すべき点は、施行日前に発生した相続登記についても対象にしているということです。つまり先祖代々の土地で何代も相続登記がなされずに今や対象となる相続人が増えすぎて誰が相続人かも正直わからないという土地についても3年以内に手続きすることが必要となります(施行日が2024年の場合、2027年までに手続きが必要)。 なお、この手続きを正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科す、とされています。 ○相続人のうちの一人の届け出で登記義務完了 義務化なんて言われても、今更相続人全員で分割協議なんて不可能、という方もいらっしゃるかと思います。そのため今回の改正では、相続人のうちの一人が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで登記義務を履行したものとみなしてもらえる「相続人申告登記制度」が新設されます( 2021年4月28日から3年以内に施行)。ただし、「相続人申告登記制度」の利用後、遺産分割によって所有権を取得したときは、改めて分割の日から3年以内に所有権移転登記が必要となります。3年以内に分割協議が整いそうもないという場合には、まずはこの制度を利用して申し出るということを忘れないようにしましょう。
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2021年08月13日相続あれこれ 2021年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年8月13日時点の内容となります。 今回、お話しさせて頂くのは、お子様がいらっしゃらないご夫妻の話です。奥様が相続でお持ちになっている物件を長年当社で管理を任せて頂いています。 奥様に持病があり、ご主人様が家事全般をなさっていましたが、その頼りのご主人様が突然お亡くなりになりました。ご主人様は耳が少し不自由でしたので、やり取りは対面が主でした。ご訪問しても奥様とはほとんど会話したことがありませんでした。生前のご主人様から奥様はご実家との付き合いを嫌っていらしたことは聞いていました。 ご主人様が亡くなった話はご主人様の妹様からでした。びっくりです。つい先日ビッグスクーターで来店してくださっていたのですから。妹様立会の元、お悔やみ訪問をさせて頂きました。 奥様は「現在自分の面倒を見てくれているのは、義妹で自分たちの財産は全てこの義妹にあげる」と仰いました。ただ奥様とのやり取りで「おや?」と思ったのは私だけではありませんでした。同行した弊社代表も「あれ?!」と。なぜかというと認知症が疑われたからです。 私たちは奥様の意思を確認し、公正証書遺言作成するつもりで訪問しましたが、これでは無理です。弁護士に相談しましたが「医師の診断を仰いでみたらどうか」程度のアドバイスしかありません。 その後、役所関係の人が間に入り、現在ご本人様は施設に入所なさっています。義姉妹は時々、家の風入れに行き、郵便物を回収、請求書があればお金を立て替えて支払い、施設とのやり取りも全てなさっています。義姉妹は「兄が面倒を見て来た人だから、私たちが見るは当然です」と爽やかな話っぷりです。そんな時下記制度が出来て良かったです。 今年の民法改正に「寄与分制度」があります。被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対しては,遺産分割の際に,法定相続や指定相続分にかかわらず,寄与に相当する額の財産を取得させることができます。 相続人ではない親族が無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。 いつ何が起こるかわからないのが人生です。大切な方の為に「遺言」つくりましょう!!
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2021年07月15日相続あれこれ 2021年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年7月15日時点の内容となります。 <遺言書の作り方 ~公正証書遺言~> 今回は遺言書の作り方 ~公正証書遺言~ についてお話しします。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言」の4つの種類があります。それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリットデメリットがあります。今回はもっとも認知度が高く、多く利用されている遺言書、「公正証書遺言」についてお話します。 遺言書の一例 公証人役場で作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るので、ほぼ確実に有効なものを残すことができ、相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。遺言と聞くとなんだか書面を作るのが難しいイメージですが、要は誰に何を残したいかがはっきり記されていれば大丈夫です。 当社では遺言内容の相談から、遺言書案の作成、証人としての署名押印、立ち合いまでお手伝いをさせていただいておりますので、ご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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2021年06月15日相続あれこれ 2021年6月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年6月15日時点の内容となります。 <空家の相続にかかる控除と制度概要> 国土交通省が平成26年に実施した空家実態調査によると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅である空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり、また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として国土交通省が平成27年6月に公表した数値を考慮すると、そのような空き家のうち約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。そこで平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。 相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。 1.一人暮らしでなければならない この特例は空き家をなくすことを目的にしていますので、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。 2.昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る 対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。 3.相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない 相続した後、その家や家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供した場合には、この特例は適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならないのです。「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」については、所在市区町村に状況に応じて売買契約書の写しや電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書、使用状況が分かる写真、固定資産税の課税明細書の写しなどを提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付しなければなりません。 4.平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も適用対象に 平成31年度税制改正により、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できることとなりました。この改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡から適用されます。 この特例は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用することとしており、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までが譲渡期限とされています。
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2021年05月14日相続あれこれ 2021年5月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年5月14日時点の内容となります。 <相続で失敗しない戸籍・財産調べ> 家族を亡くすと誰もが相続に直面します。相続では亡くなった人の財産を特定の人で分けて、引き継ぎます。財産の多い少ないに関係なく、一定の期間に手続きをする必要があります。その煩雑さに戸惑う人も少なくありません。 Q 相続で最初にすべき手続きは何ですか。 A 多くの場合は戸籍集めです。財産の分け方を決めるには、その対象者(相続人)が誰かを確認する必要があります。行政書士の汲田健さんは「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と子ら相続人全員の戸籍謄本が必要」と話します。亡くなった人の戸籍を取得すれば、誰が相続人かが分かります。また、相続人の戸籍を取得すれば生存が確認できます。 Q なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのですか。 A 戸籍は法改正や婚姻などによって新しく作られます。その際に、すべての情報が引き継がれるとは限らないためです。本籍地のある役所で「出生から死亡まで」と伝えれば、そこで入手できるすべての戸籍が手に入ります。本籍を移していた場合は、以前の本籍地の自治体から取り寄せなければなりません。亡くなった人の兄弟姉妹が相続人のときは、両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。汲田さんは「全部で数十通を取得する人もいる」と言います。 Q 次は何ですか。 A 亡くなった人の財産を調べます。一般には預貯金や株式といった金融資産や不動産がメーンです。亡くなった人がエンディングノートなどにまとめていればすぐに分かりますが、そうでないと確認するのは大変です。最近ではインターネットで取引する銀行や証券会社の口座を持つ人が増えています。通帳や郵便物など分かりやすい手掛かりがない場合もあるので注意が必要です。 Q 時間がかかりそうです。 A 財産調べは「3カ月以内にしたい」と司法書士の勝猛一さんは話します。多額の借金や不要な不動産が見つかった場合、相続人は相続を放棄する選択肢があります。しかし、それには相続開始を知ったときから3カ月の間に手続きをする必要があるためです。判明した財産は目録や一覧表などにしておくと、その後の手続きで役立ちます。 出来るところはご自身でなさって、煩雑な部分は専門家にお任せになることをお勧め致します。当社でもお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。
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2021年04月15日相続あれこれ 2021年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年4月15日時点の内容となります。 <相続の際の選択肢を考える際に大切にしたい相続人の想い> 筆者は賃貸管理業務、オーナー様からお預かりしているお部屋、建物、土地をお客様に貸し出して頂き、それに伴う業務全般をさせて頂いております。建物の老朽化、相続や転勤等で手放さなくてはならなくなった時のお手伝いもさせて頂きます。そんな業務の中で、今回はいくつかの事例をご紹介させていただきます。 A家:土地(駐車場)+相続税分の現金を相続されました。 B家:土地(駐車場)を相続されました。 C家:建物(貸家)+土地を相続し、数年後、お引越しによりご売却されました。 A家の被相続人様は「オーナー様の鏡!」と呼ばれるほどの賃貸人としての立場をわきまえていらっしゃいました。一方、相続人様の方々は、土地売却に伴う法的手続き、近隣との折衝等理解不足の為、弊社も専門家を交えて複数回ご説明をさせていただきましたが、中々ことが運ばず時間がかかってしましました。 B家は、窓口をお一人に決め、不明点を「これはどうして?」とお尋ねなり、あとは「全て専門家にお任せします」と司法書士・税理士・不動産会社に依頼され、順調に売却することができました。 C家は、ご親族・近隣の方々にも気を配り、先々をふまえて、貸家を定期借家契約になさり、ご自身のライフプランを立てていらして、最善の方法を状況により随時柔軟に応じられました。そのおかげで計画的にご親族とも良好に売却に至りました。 どんな形であれ、受け継いだ財産を最良な活かし方をすることが大切です。 相続で手に入れたからこそ、細部までこだわることは大切ですが、自分の利益を最優先にするのはいかがなものでしょうか。 有難くいただくのはもちろんですし、被相続人様がどのような想いで残されたのか、素直な心で受け取っていただきたいです。そうでないと亡くなった方が気の毒です。 桜が散る時節にふと思い出した、管理させていただいていた土地の活かされ方を綴ってみました。
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2021年03月15日相続あれこれ 2021年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年3月15日時点の内容となります。 <”今更聞けない!!” 相続の手続き> タイトルの通り、今更聞けない、相続の手続きについてお伝えいたします。相続の手続きを、手順に沿ってまとめさせていただきました。 ①【死亡届の提出(相続から7日以内)】市区町村の役所に死亡届を提出。※最近では葬儀屋が代わりに提出していることもあるようです。 ②【健康保険、年金関係の相続手続き】役所や社会保険事務所等で健康保険の脱退や年金の資格喪失などの手続きをします。 ③【生命保険・損害保険手続き】保険金受取人に指定されている人が保険会社に請求し、保険金を受取ります。 ④【相続人の確定】相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本等を取得し、戸籍から相続人を調査し、民法に基づき相続人を確定します。 ⑤【相続放棄・限定承認(相続から3ヶ月以内)】被相続人に負債が多かったり、相続したくない場合には相続放棄や限定承認を検討します。これらの手続きを行う場合には、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述をしなければなりません。 ⑥【準確定申告、税の納付(相続から4ヶ月以内)】被相続人が年金収入だけでなく、不動産所得等の収入があったり、個人事業者だった方は、相続から4ヶ月以内に税務署で準確定申告と税の納付までする必要があります。 ⑦【相続財産 (遺産や債務)の 調査】預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して遺産内容を明らかにします。※状況に応じて財産目録を作成しておくと、相続人の間で遺産分割協議がスムーズに進められます。 ⑧【相続人全員で遺産分割協議】遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺言書がある場合は、遺言書に従って相続手続きを進めていきます。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きを進めます。 ⑨【不動産の名義変更や預貯金の払戻し等】遺産分割協議(遺言による場合は遺言)、除籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を揃え、各金融機関所定の手続きにより払戻しや名義変更をします。不動産については相続人へ名義変更するために相続登記の申請を法務局にて行います。 ⑩【相続税申告(相続から10ヶ月以内)】遺産総額が相続税の基礎控除を超えていれば、相続から10ヶ月以内に相続税を申告・納税する必要があります。税務署に相続税の申告をして納付します(特例や控除等が適用されることにより、納税が不要となる場合もあります) 以上が一般的な相続手続きの全体の流れとなります。今のうちから準備できるものは準備しておきたいですね。
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2021年02月15日相続あれこれ 2021年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年2月15日時点の内容となります。 <相続税は2次相続に要注意!1次相続から将来を見据えた対策を> 相続の問題は、父親、母親の死亡にともない2度経験するのが一般的です。このうち最初の相続を1次相続、2度めの相続を2次相続といいます。相続税のことを考えたとき、初めて経験する1次相続に意識が向きがちですが、実は2次相続のほうが税負担が重くなるケースがあります。 たとえば、配偶者が相続した財産について、相続税の軽減効果の高い「配偶者控除」を受けることができますが、これは基本的に1次相続のときにしか使えません。1次相続の後に配偶者が再婚する稀なケースは例外ですが、通常は2次相続になると配偶者控除なしで相続税を計算する必要があるのです。 また、同じく相続税を軽減する特例である「小規模宅地等の特例」についても、2次相続では条件が厳しくなります。相続の直前に被相続人が居住に使っていた宅地等は、誰が相続するかによって特例の条件が違い、配偶者が相続した場合は特段の条件はないのですが、その他の親族が相続する場合は、相続人の居住状況や、持ち家の有無などが条件に加わります。つまり、1次相続で配偶者が相続するときに小規模宅地等の特例が使えたとしても、2次相続で同じように特例が使えるとは限りません。 これら2つの特例に加え、2次相続では、課税価格から差し引ける「基礎控除額」が少なくなることも考慮する必要があります。基礎控除額は法定相続人1人あたり600万円が加算されるため、仮に同じ金額の相続財産を相続したとしても、1次相続よりも法定相続人が少なくなる2次相続のほうが税額が高くなるのです。 さらに、遺産分割がスムーズに進まないリスクも考えられます。2次相続のときは通常、被相続人の子ども同士で遺産分割を決めることになりますから、1次相続のときは親主導でスムーズに遺産分割協議がまとまったとしても、2次相続で同様に進むとは限りません。遺産分割協議がまとまらないと、そもそも小規模宅地等の特例を使うことができませんから、この点も2次相続のリスクとして考慮しておきたいところです。

