※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年2月15日時点の内容となります。
<相続税は2次相続に要注意!1次相続から将来を見据えた対策を>
相続の問題は、父親、母親の死亡にともない2度経験するのが一般的です。
このうち最初の相続を1次相続、2度めの相続を2次相続といいます。
相続税のことを考えたとき、初めて経験する1次相続に意識が向きがちですが、実は2次相続のほうが税負担が重くなるケースがあります。
たとえば、配偶者が相続した財産について、相続税の軽減効果の高い「配偶者控除」を受けることができますが、これは基本的に1次相続のときにしか使えません。
1次相続の後に配偶者が再婚する稀なケースは例外ですが、通常は2次相続になると配偶者控除なしで相続税を計算する必要があるのです。
また、同じく相続税を軽減する特例である「小規模宅地等の特例」についても、2次相続では条件が厳しくなります。
相続の直前に被相続人が居住に使っていた宅地等は、誰が相続するかによって特例の条件が違い、配偶者が相続した場合は特段の条件はないのですが、その他の親族が相続する場合は、相続人の居住状況や、持ち家の有無などが条件に加わります。
つまり、1次相続で配偶者が相続するときに小規模宅地等の特例が使えたとしても、2次相続で同じように特例が使えるとは限りません。
これら2つの特例に加え、2次相続では、課税価格から差し引ける「基礎控除額」が少なくなることも考慮する必要があります。
基礎控除額は法定相続人1人あたり600万円が加算されるため、仮に同じ金額の相続財産を相続したとしても、1次相続よりも法定相続人が少なくなる2次相続のほうが税額が高くなるのです。
さらに、遺産分割がスムーズに進まないリスクも考えられます。
2次相続のときは通常、被相続人の子ども同士で遺産分割を決めることになりますから、1次相続のときは親主導でスムーズに遺産分割協議がまとまったとしても、2次相続で同様に進むとは限りません。
遺産分割協議がまとまらないと、そもそも小規模宅地等の特例を使うことができませんから、この点も2次相続のリスクとして考慮しておきたいところです。
