相続あれこれ 2021年1月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2021年1月15日時点の内容となります。

相続人で遺産分割について話し合いがつかない場合の遺産分割調停申立て

【遺産分割調停とは】

「私が生前お父さんの面倒を見ていたのだから、私は遺産をもっと多くもらっていいはずだ。」
「あなたは生前にお父さんから色々と金銭的な援助を受けていたでしょう。」
遺産分割協議が整わないと、被相続人の資産は凍結したままになります。
不動産の名義は亡くなった方の名義のままとなり、預金口座にはロックがかかり、相続人間で分配することができなくなってしまいます。

 そのような場合、各相続人や利害関係人から家庭裁判所に遺産分割の請求することができます。

家庭裁判所への請求の方法は、調停の申立てか、もしくは審判の申立てとなりますが、一般的には調停の申立ての方が圧倒的に多いようです。
調停の申立て後、無事に調停が成立した場合はそこで協議は終了し、調停調書をもとに不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きが開始できます。調停が不成立の場合は審判手続きに移行します。調停申立手続きとなる申立人と申立手続きについては以下をご覧ください。

【申立手続きはどうするのか?】

調停の申立てをすることができるのは、
①各共同相続人
②包括受遺者
③相続分の譲受人
④遺言執行者
⑤相続人の債権者
となり、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は、法定代理人が代理人となります。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任をする必要があります。

調停の申立てをする裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

申立ての際に用意する添付書類は、
・相続人の関係を明らかにする相続関係図と戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続財産を明らかにする不動産登記事項証明書や預金通帳の残高証明書等
・相続人以外の当事者が調停に参加する場合はその地位を証明する書類、などです。

相続財産の内容や遺産分割協議の当事者によって必要書類が変わってくるため、お近くの裁判所等へご確認いただけましたらと思います。