相続あれこれ 2020年12月号

※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年12月15日時点の内容となります。

手軽かつ自由度の高い自筆証書遺言制度

日管協フォーラム2020の中で実施された相続支援研究会企画のセミナーで触れられておりました話題をひとつ・・・

自筆証書遺言書保管制度に関する話です。法務省民事局の調べでは、今年7月10日の制度施行日~10月末までの4か月間で保管申請件数が全国で9,211件あったそうです。遺言書の大切さは以前もご説明させていただきましたが、復習を兼ねて以下に整理しましたのでご確認ください。

自筆証書遺言のメリット

  • 証人をたてる必要がなくいつでもどこでも1人で作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 方式が簡単である。
  • 遺言の存在と内容を秘密にできる。
  • 遺言書が発見されないおそれがある。
  • 詐欺・脅迫の可能性・紛失・偽造・変造・隠匿などのおそれがある。
  • 遺言が無効になるおそれがある。
  • 家庭裁判所の検認が必要である。

更に今回できた保管制度利用することによって・・・

  • 法務局で形式面の確認がある。←注意!法務局は遺言書の書き方についてアドバイスを行いません。
  • 法務局が本人確認後、原本と画像データを預かってくれる。
  • 遺言者が亡くなった後、法務局で遺言書を検索できる。
  • 家庭裁判所の検印が不要になる。

ご興味ある方は法務局のホームページをのぞいて見てください。ピンクのカンガルーがわかりやすく解説してくれます‼

法務省ホームページ内:自筆証書遺言書保管制度(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html