-
2024年03月17日〔借主様向け〕ご契約中の物件の解約について
当社管理の物件(居室・駐車場・コンテナ等)をご解約いただく場合は、定められた解約予告期間までに事前のお申し入れが必要です。物件の解約申入れをする際はお手元に賃貸借契約書をご用意の上、当社ホームページ内のお問い合わせより必要事項をご入力の上、事前連絡をお願い致します。 居住用・事業用の建物賃貸借契約ご解約の方 建物賃貸借契約をご解約される場合は、お手元の賃貸借契約書に記載の解約予告期間や特約事項をご確認の上、当社ホームページより解約通知を行ってください。 〔注意事項〕 公共料金のご精算や各種閉栓手続き等はお客様ご自身で退室立会日当日までにお済ませください。郵便物の転送手続きやインターネット回線の解約手続きも忘れずに行っていただきますようお願い致します。 退去時に不要となった家具や家電等を共用部や敷地内ゴミ置き場に放置しないでください。粗大ごみ等の処分については、必ず事前にお住いの自治体に回収手続きを依頼してください。 退去時に上記二点を含む残置物が見受けられる場合は、処分費用はご契約者様・ご入居者様に請求させていただきます。 駐車場利用契約をご解約の方 駐車場をご解約される場合は、お手元の賃貸借契約書に記載の解約予告期間をご確認の上、当社ホームページより解約通知を行ってください。※駐車場ご契約の方でパークダイレクトを通じて契約を行っている方は、パークダイレクトへ直接解約連絡を行ってください。 コンテナ利用契約をご解約の方 屋外コンテナや屋内トランクルームをご解約される場合は、お手元の賃貸借契約書に記載の解約予告期間をご確認の上、当社ホームページより解約通知を行ってください。 >>> 小浜土地建物お問い合わせページはこちらから
-
2024年03月15日相続あれこれ 2024年3月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年3月15日時点の内容となります。 今回は将来の相続に備えて【相続手続きの流れ】についてお話しします! ➀ 相続人の確定 相続が発生したら、相続人を確定するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃える必要があります。その他、婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍等を確認も必要です。戸籍の確認は役所で揃うと思われがちですが、例えば戸籍の記載のある本籍地の役所が市町村合併によりほかの役所に合併されている場合、本籍地の役所をどこか調べる必要があったり想像以上に大変です。 ➁ 相続財産の確定 相続が発生したら、財産に何があるか、どこにいくらあるのかを確認する必要があります。預貯金や有価証券、土地・建物等の日頃から管理している財産については把握しやすいですが、ネット金融機関や暗号資産等の把握しにくい財産の把握も必要です。 遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が出てきて協議をやり直すということもあり得るので、事前にしっかりと把握することが大切です。亡くなる前から自分の財産を整理し一覧にしてもらっておく等の対策が有効です。 ③ 遺産分割協議 遺言書が無く遺産を相談して分けることになった場合、相続財産を確定させて、相続人全員でどのように分けるか遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意したら、それを文書化し遺産分割協議書を作成しますが、相続人の間で話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。話し合いがスムーズに行われれば心労は少なくて済みますが、話し合いが整わない場合は時間を要することに加え、相続人の間で感情的なわだかまりが残ってしまう可能性があります。 ④ 相続財産の名義変更 遺産分割協議が整った後はは全ての相続財産について、それぞれ手続きが必要です。複数の金融機関に口座が有る場合などは、金融機関ごとに異なる手続きを複数行う必要があり、相続人にとって大きな負担となり時間と労力を要します。また、一般的に被相続人の銀行預金や貸金庫等は、一部の相続人だけで自由に処分ができなくなるので遺産分割協議が整った後は、速やかに手続きすることが重要です。 ⑤ 相続税の納付 相続税の申告および納付は、被相続人の死亡日から10か月以内に現金にて一括で納付が原則です。相続税は相続人ご自身でも申告はできますが、その場合は自分自身で相続税の計算、必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所などから資料等々を取り寄せる必要があり、基本的に平日しかやっていなかったりするので時間に余裕をもって進める必要があります。 なお、相続税を期限までに納付することができなかった場合は、加算税がかかります。この点にも注意しながら準備をする必要があります。 ⑥ 相続手続きのスケジュール 相続の手続きにあたっては、期日を意識しながら進めることが大切です。手続きが必要な機関が複数ありるので、どこの役所や金融機関に手続きが必要となるのかをあらかじめ把握しておき、進め方とスケジュールを確認し備えておくと安心です。 ※主な凡そのスケジュール ・7日以内⇒ 死亡診断書の取得、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合は検認の請求 ・14日以内 ⇒ 世帯主変更届の提出、国民健康保険資格喪失届の提出 ・3ヶ月以内 ⇒ 相続人・相続財産の確定、相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述 ・4ヶ月以内 ⇒ 遺産分割協議の開始、所得税の準確定申告 ・10ヶ月以内 ⇒ 相続税の申告・納付
-
2024年03月10日房総半島沖でスロースリップ現象、地震対策もう一度見直しませんか?
東日本大震災の発生から13年が経ちました。また、年初の能登半島地震発生から2ヶ月程経過し、今度は2月末ごろから千葉県東方沖を震源とする地震が頻発しています。 国土地理院では3月1日に房総半島沖でプレート(岩盤)境界がゆっくり滑る現象「スロースリップ」によると見られる通常とは異なる地殻変動を観測した、と発表しています。房総半島沖では1996年から計6回、同じような場所でゆっくりすべりが発生したことが、電子基準点の観測データで確認されています。過去に房総半島沖で同様の現象が発生した際は、通常とは異なる地殻変動は約10日間観測されているそうです。(国土地理院ホームページより引用) 過去に房総半島沖でこのスロースリップ現象が観測された際は、その1ヶ月ほど後に震度5程度の地震が発生したこともあり、注意しておいた方が良さそうです。スロースリップ現象が観測されたからと言って大きな地震が発生するわけではありませんが、日々の生活では非常持ち出し品や家族との連絡方法など、様々な備えをしておくことが重要です。 見直しポイントについて 在宅時の避難先や職場での避難先を調べておく 水や食料などの消費期限を確認しておく 非常持ち出し袋の内容と、持ち出せる重さかを確認しておく 外出先で被災した際に家族とどのように連絡を取り合うかを再確認する などがあげられます。特に、避難先の確認や家族との連絡の取り方については交通網や通信網といったインフラが大混乱する可能性も考慮しておく必要があります。 なお、神奈川県の危機防災管理課では「地震防災チェックシート」の作成をしており、ご家庭での備えを簡単にチェックできるようしています。 チェックリストはこちらから 災害が発生した際の対処方法は、その災害の種類により避難のタイミングや避難場所が違ってきます。地震は災害の中でもとくに避難に急を要するものですので、大人同士はもちろん、小学校に通うようになるお子様にも「もしも」が起こったらどうするのか、わかりやすく十分に説明しておくことが重要です。年度の変わり目でもある3月に、ご家庭で地震防災についてもう一度見直してみてはいかがでしょうか? 〔参考リンク〕防災の手引き~いのちをとくらしをまもるために~ (首相官邸ホームページ内)令和6年2月房総半島の非定常地殻変動 (国土地理院ホームページ内)
-
2024年02月24日東京インターナショナル ギフト・ショー「LIFE&DESIGN」に行ってきました!
少し前になりますが、2/6~8に東京ビッグサイトで開催されていた第97回東京インターナショナル ギフト・ショーに行ってきました。日本のモノづくり、リノベーション&ライフスタイルを軸に展示されているコーナーをメインに見て回ってきました。「伝統のmodernの日本フェア」や町工場に焦点をあてた「町工場NOW!」など興味深いコーナーが数多くありました。 その中から個人的に気になった製品やプロジェクトをいくつかご紹介したいと思います。 HIGASHIOSAKA FACTORies(東大阪ファクトリーズ) 東大阪市が「モノづくりのまち東大阪」の魅力を国内外に広く発信することを目的としたプロジェクトの始まりから現在までをセミナー形式で聴講しました。市内の事業者およそ6000、300年以上続く「モノづくりのまち」東大阪の魅力を行政からの支援だけでなく、デザイナーの力を加えることで海外への発信も視野に入れられるようになった事例です。 プロジェクト立ち上げの段階からデザイナーに参加してもらうことで、製品デザインだけでなくプロジェクトそのものをデザインとして確立しています。業種も金属加工、鋳造、繊維業など多彩で視点もユニーク。中小企業でなかなか得にくい、「異なる視点からの発想」を行政の助力で得られるとても良いプロジェクトだな、と感じました。 〔東大阪ファクトリーズの詳細はこちらから〕・第一期プロジェクト >>>https://ho-factories.com/・第二期プロジェクト >>>https://ho-factories.com/second-project/ 稚内珪藻頁岩パネル 圭(株式会社ツヅキ/株式会社エトルデザイン) こちらは複合建材カンパニーの株式会社ツヅキさんとデザイン会社の株式会社エトルデザインさんのコンポジションアート製品です。北海道の稚内珪藻頁岩(けいそうけつがん)は稚内でしか採掘が出来ない、一般的な珪藻土よりも細かな細孔が特徴の珪藻頁岩です。吸放湿性に優れ、消臭効果をもつこの素材を珪藻土のパネル化し、デザイン性を高めた製品です。素材を活かすため、焼成しないで固めており、エネルギー消費やCO2排出量の削減に繋がります。※内装壁専用製品のため、天井や床材としての利用はできません。(あまりにも目が細かすぎて汚れが詰まってしまうそうです) 〔製品情報詳細はこちらから〕・稚内珪藻頁岩 圭 >>>https://tuzuki.co.jp/kei/・株式会社ツヅキ >>>https://tuzuki.co.jp/・株式会社エトルデザイン >>>https://www.etredesign.jp/ 洗えるルームシューズ「merippa」(中橋莫大小株式会社) こちらはカットソーなどのOEM生産を手掛ける服飾関連製品の製造会社さんが手がける新感覚のルームシューズです。軽くて柔らか、リバーシブル素材なので表も裏も楽しめて、しかも洗濯をして清潔にお使いいただけます。かかと部分はリブ編になっていて、絶妙なフィット感。素材は暖かい季節向きのコットンやリネン素材、寒い季節向きのウールやボアなど様々な種類が用意されています。貼り付けるタイプのインスタントソールが別売りされていますので、お気に入りの一足を長く使えます。 〔製品情報はこちらから〕・merippa公式サイト >>>https://merippa.com/ 美濃焼ブランド「つばめ工房」(株式会社大恵) 硬質な金属のように見える特殊な釉薬を掛けて焼成された、美濃焼の酒器類です。まるで宝石が輝くように、見る角度によって表情が変化します。輝くようなプラチナブルー、滋味を感じるガーネットとメタリックブルー、氷を連想させるようなホワイト、細かなゴールドの繊細な輝きが魅力の天の川ブルーの5色があるそうです。今回は製造元の大恵さんが出店されていましたが、一般消費者向けの小売りは行っていないとのことですので、お取り扱いのある販売店さんでお買い求めください。(株式会社あづま商店さんのオンラインショップにお取り扱いがありました。) 〔製品情報はこちらから〕・株式会社大恵 >>>https://www.daikei-ceramic.com/・株式会社あづま商店オンラインショップ >>>https://www.t-east.jp/ 他にも、送電線に使う金具などを製造しているメーカーが開発した燃輪(スウェーデン風焚火台)の上に置いたり、オプションで付けられる脚部を付けて使えるデザイン性を高めた五徳や、マッチの様に擦って使えるかわいいパッケージのアロマキャンドル、カシミアのようにフワフワのシルク製品など、日本のデザインの力、デザインを形にする力を実感しました。その一方で、形にしたものを発信していく手段や力(アイデアはもちろんですが、情報発信にマンパワーを割けるかどうか)にまだまだ課題があるように感じました。
-
2024年02月18日コロナウィルスの大流行から数年、旧自宅売却で特別控除が受けられる?
2020年の年初頃から流行の兆しを見せた「新型コロナウィルス型感染症」、感染が拡大につれて今まで当たり前だった日常が大きく様変わりをしていきました。様々な制約を受ける中で生活環境や社会の仕組みがガラッと変わり、テレワークでの出社が認められるようになるにつれ郊外の戸建へ転居する方が増えたのは2021年のこと。それまで住んでいた土地を離れるきっかけとなった方もいらっしゃると思います。 それまで持ち家(戸建・マンションにかかわらず)にお住まいだった方で、2021年に引っ越しをした旧自宅は、2024年の年末までに売却すれば3000万円特別控除が使えます。 「マイホーム売却なら3000万円特別控除」と言われますが、税法は「居住用財産売却なら3000万円特別控除」、居住用財産はマイホームとは違います。 「居住用財産」とは・・・租税特別措置法31条の3 居住の用に供している家屋 居住の用に供されなくなった家屋(居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。) この家屋及びその敷地の用に供された土地等 居住中に買主内乱等を経て売却した場合は1の「マイホーム」売却 転居翌日売却であっても引っ越し後ならマイホーム売却ではなく「供されなくなったもの」つまり、空家売却になります。 株式会社バード財産コンサルタンツ「バードレポート」2024年1月22日 第1442号より 2021年に引っ越しをした旧自宅をもし2025年に売却することになると居住用財産ではなくなり、売却益に対して不動産譲渡税が課されます。個別の状況によりどの控除が有利になるかは異なりますが、3000万円特別控除が有利になるケースが多いです。旧自宅を2021年に引っ越しし、その後賃貸物件として運用している方は2024年が売却のチャンスです。 株式会社小浜土地建物では、不動産の賃貸仲介だけでなく売買仲介にも豊富な実績がございます。戸建、一棟アパート、区分所有物件のご売却をお考えの際は、無料査定も行っておりますので是非ご相談ください! 売買専用ホームページはこちらから!
-
2024年02月15日相続あれこれ 2024年2月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年2月15日時点の内容となります。 いよいよはじまる相続登記義務化、2024年4月1日からスタート! 相続登記は3年以内にしなければ、ペナルティがあるのでご注意を 今回は2024年4月1日から始める相続登記の義務化についてお話させていただきます。 まず、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続登記を申請できない「正当な理由」があれば、過料の対象とはなりません。 相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 上記に該当しない場合においても、法務局の登記官は相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断するようです。 相続については、事前に話し合いができる状況を作るのも大事ですね。
-
2024年02月04日環境省主催 第1回「先進的窓リノベ2024事業活用セミナー」
こんにちは!小浜土地建物です。今回は賃貸物件のオーナー様向け情報をお知らせしたいと思います。 全国賃貸住宅新聞の2024年1月29日号に「窓サッシの改修に補助金」という記事が載っており、内容が気になったので確認してみました。この補助金制度は窓のリノベーション工事に対する補助金で、『先進的窓リノベ2024事業』というものでした。この制度はCO2排出削減を目的とし、断熱窓への改修を促進するものです。補助制度の対象となる賃貸物件は既築物件に限る、とされており、登録事業者となっているリフォーム会社を通じて申請を行う、となっています。 また、補助金制度の開始に伴い、制度の浸透を目的とした無料オンラインセミナーを開催する予定となっているそうです。賃貸集合住宅編(第1回と3回)と分譲集合住宅編(第2回)の全3回分割開催となっており、各回とも先着1,000名を募集しているとのこと。住宅の断熱性能に大きく差が出る窓のリノベーションについてになりますので、ご興味のあるオーナー様はぜひご参加ください! 《無料オンラインセミナーの詳細はこちら》https://www.env.go.jp/press/press_02686.html《先進的窓リノベ2024事業の詳細はこちら》https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00002.html《住宅省エネ2024キャンペーンの詳細はこちら》https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/
-
2024年01月15日相続あれこれ 2024年1月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2024年1月15日時点の内容となります。 親が元気なうちに確認すべきこと3選!「まだ相続対策は必要ない」は大間違い 相続に関して、ご両親と一度話しておきたいのが、相続や親が亡くなった後の話です。 「うちの親はまだまだ元気だから必要がない」、「うちはお金がないから大丈夫」、「兄弟仲がいいから大丈夫」と考えがちですが、「相続対策は、元気なうちに準備しておくもの。親がどうしたいかという意向を聞いておくことが一番大切」です。そこで、親が元気なうちに確認すべきことを3つ挙げさせて頂きました。 その1 お墓や遺骨をどうしたいかを聞いておく 先祖代々続くお墓がある場合、今後もお墓を持ち続けるのかどうかは話しておくと良いでしょう。 例えば、お墓が福岡にあり、親が札幌、子どもが東京に住んでいるというケースでは、お墓を管理し続けるのは大変です。ただ、親の意向もなしに、自分の世代で墓じまいを選択するのもなかなかプレッシャーですよね。親の意向を聞いておくと、あとから迷うことなく手続きができます。 その2 お葬式をどうするかを聞いておく まず、お葬式をやるのかどうか。お葬式をやる場合には、規模や誰を呼びたいかを聞いておくと良いでしょう。万が一の時に、自宅の電話や親の携帯の電話帳を見ても、いったい誰に連絡すればいいのか分かりません。また、葬儀社などをどこにするか、生前に複数社見積もりを取っておいても良いと思います。 実は、葬儀での料金トラブルは珍しくなく、消費者庁にも「慌てて選んだ葬儀社から希望とは異なる契約を強く勧められた」「葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だと思う」という相談が寄せられています。 こうしたことから、消費者庁も葬儀については事前に情報収集し、葬儀社を探しておくことを推奨しています。親がある程度の年齢になったら、準備しておくといいことの一つです。 その3 遺品・デジタル遺品をどうするかを聞いておく 特に自宅が賃貸の場合は、物件の引き渡し手続きがありますので、すばやく遺品整理をしなければなりません。亡くなった人のものを捨てるのは、思い入れもありハードルが高いことです。捨てるものと捨てて欲しくないもの、形見分けで誰かにあげたいものがあるかについては、生前に聞いておくことをお勧めします。 「遺言書は元気なうちに」 以上が「親が元気なうちに確認すべきこと3つ」になりますが、やはり一番良いのはエンディングノートや遺言書を書いておいてもらうことです。「遺言なんて不吉な…」という方がいらっしゃいますが、死ぬ間際に書く「遺書」と混同されていると思います。遺言は元気なうちでなければ書けないものです。認知症になって 遺言能力がないとみなされると、遺言書を作っても無効となってしまいます。人はいつ死ぬかわかりません。「争族」になることを防ぐために、ご家族と相続について話し合ってみてください。




