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2023年08月15日相続あれこれ 2023年8月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年8月15日時点の内容となります。 「遺言書を書いてみませんか」 以前もご紹介しておりますが、この暑い夏は涼しいお部屋で遺言書を書いてみませんか? さて、復習になりますが・・・遺言書はなんで必要なのでしょうか? ■残せるものは限られているから、みんなで仲良く分け合って欲しい!■うちの子たちは分別のある大人だからもめることなんて想像できない! そう思っていらっしゃる方が多いのではなでしょうか。 「遺産相続でもめて、家族の仲が悪くなんてドラマや財産の多い家の話でしょう?」と思われていらっしゃいませんか。 遺言書によって遺す財産を指定しまうことで「不平等になると分かりながら遺言書を書くのは気が引ける」と言う方がいらっしゃるかもしれません。 ただ、遺言書は残された家族が極力もめる事が少なくなり、今後の生活を送るために大きな役割があります。遺言書は単に財産分割を指定するための用紙ではなく、残された家族が目にする被相続人(亡くなった人)からの【最後の手紙】なのです。もちろん、相続人の間で話し合いその通りにしなくても大丈夫です。 遺言書さえあれば絶対相続で争いが起こらないわけではありません。残された財産を全員平等に分けられるとは限りません。そこで、どうしてそのような分配を遺言書に残すのか【付言事項】を書くことをお勧めします。 例えば「太郎・太郎の妻 花子さんには、これまで私たちを見守ってくれ、とても感謝しています。特にここ数年は昼夜を問わず本当に苦労を掛けました。花子さんへの感謝の気持ちを込めて太郎には少しではありますが多く財産を残させてもらいます。次郎家族が帰省してくれる時はいつも楽しみにしていました。遠いのにありがとう!財産を太郎と均等にしてあげられないことは申し訳ないけど、私の気持ちを是非わかってるくれるよう願います。」と。また、日頃から口に出して家族に伝えて置くことも大切です。 ★遺言書はどこにしまおうか?★ 自筆証書遺言書は2019年1月から作成方法が緩和され、本文部分は手書きが必要ですが、財産目録はパソコン作成(署名捺印必須)出来るようになりました。法務局で遺言書を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)がお勧めです。 3,900円で遺言書を保管してもらえることが可能で、ご自身が亡くなった際に相続人1名に通知をしてくれる制度等もあります。 ※ただし、遺言書自体が法的に有効かどうか確認してくれるものではありませんので、その点はご注意ください。
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2023年07月14日相続あれこれ 2023年7月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年7月14日時点の内容となります。 「スムーズな相続手続きのために」 いまからでも利用できる相続に備えた便利なサービスを紹介します! 実際に相続が開始すると、相続財産や相続人の調査、財産・遺産をどのように分割するのかを話し合う遺産分割協議、そして期限内に相続税を申告し納税する必要があったりと、色々な手続き、申請が必要となり、労力が必要となります。このような相続の手続きの負担を少しでも軽減するためのサービスがいくつかございます。 今回はその一部(金融機関にて行っているサービス)をいくつか紹介させていただきます。状況に応じて利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。 ①遺言信託 【生前から利用できるサービスです】 金融機関が遺言書の作成と保管等のサポートを行い、被相続人がお亡くなりになった際には遺言執行者として遺言書の内容を実行してもらえるサービスとなります。 ②民事信託 【生前から利用できるサービスです】 被相続人が生前のうちから、親族等に財産管理を託せるサービスとなります。被相続人となる方が加齢により高齢となり判断力が低下したときや、認知症等に備えて、元気なうちに信頼できる方を財産管理人に指定できる制度、サービスです。 生前の財産管理や遺産相続時の分割内容等々を詳細に定め、決めておくことが可能となります。 ③遺産(相続財産)整理サポート 【相続開始後に利用できるサービスです】 相続発生時に遺産の調査や財産目録の作成等を相続人に代わって行ってもらえるサービスとなります。 ※これらのサービスは金融機関によってサービス内容の詳細が異なるため、ご興味がございましたら普段からご利用されている身近な金融機関や資産管理等を任せている金融機関に話を伺ってみてはいかがでしょうか。 もちろん当社でもサポート、相談を承りますのでお気軽にお声掛けください。 相続対策において重要で大切なことは、いざ相続が発生してから家族・親族で揉めてしまうような相続にしないことだと考えます。残された家族・親族が手間なく無事にスムーズに期限内に相続手続きを進められるためにも、被相続人となる方は生前からご自身の財産をしっかりと把握して整理をしておくことがとても重要なことだと考えます。そのうえで、残された家族・親族にどのように財産を分配したいのか、どのように遺したいのか、ご自身の考えを精査し、まとめておき、家族と話し合っておくことに尽きると思います。
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2023年07月14日研修旅行に行ってきました!最終日
2泊3日の北陸社内研修旅行も最終日。3日目は金沢市内から南下し、岐阜県の白川郷にて合掌造りの見学と富山県の五箇山にて手造り和紙づくり体験です。 午前中は岐阜県まで足を延ばし、白川郷にて合掌造り集落を見学。写真をご覧いただいてお分かりの通り、雨をぎりぎりでこらえながらもとても陽射しの強い日でした。集落についてからはだんだんと晴れ間が広がり、まぶしいくらいでした。建物内部を公開している邸宅もあり、興味深く見学してきました。 今にも落ちそうな曇天 が、だんだん晴れ間が…? 晴れ間が広がり 3階の窓からコハマ一族が… 白川八幡神社には厳かな雰囲気の鳥居 昼食を挟んで移動後、富山県南砺市に戻り「五箇山 和紙の里」にて和紙作り体験に挑戦してきました。初心者でも作りやすい、ハガキタイプの和紙作りです。和紙ならではの優しい色使いにホッとしますね。 壁面には和紙の原料や作業工程についての解説 紙すきをした和紙に使うパーツを選んでいます 作業工程のレクチャーを興味深く聞いています 楮(こうぞ)を溶かした水を木枠に流し込み… 漉き終わった和紙にパーツを配置 作業が終わったハガキを乾燥させています 紙すき体験後はハガキの乾燥をおまかせして、各自作ったものを受け取りました。私がつくったハガキはこのような仕上がりに・・・。事前予約は必要ですが、ご家族でも楽しめますよ♪ 紙すき体験後は再度バスに乗り、初日と同じく富山駅へ。JR富山駅前の複合商業施設「きときと市場とやマルシェ」にて銘菓や名産品、人によってはグルメも楽しみ、北陸新幹線で東京駅へと向かいました。 今回は私が幹事を任せていただき、「スケジュールをゆったり目に組めたな!」と自画自賛していたのですが、思いのほかハードスケジュールでした…。みなさまも石川や富山で観光をされる際は極力ゆとりのあるスケジュールをおすすめします! 最後に、2日目に個人的に金沢駅に行った際、地元のタクシードライバーさんにおススメされたスイーツのお店をご紹介♪次回、石川方面を旅行するときに行ってみたいと思います♪ フルーツパーラーむらはた こちらは果物屋さんのフルーツパーラーです。ドライバーさん曰く「旬の美味しい果物を使ったパフェがほとんど1,000円以内で食べられるんだよ!」とのこと。ひと月ごとにシーズナルメニューが変わるようなので、訪れるたびに季節ごとのフルーツを楽しめそうですね! こちらから詳細がご覧いただけます マルガージェラート こちらは地域素材や地元の生乳を使ったジェラートが味わえるお店とのこと。ジェラートの日本チャンピオン(2015年)だけでなく、世界チャンピオン(2017年)にも輝いた、芝野大造さんがオーナーのオリジナルジェラートのお店です。Googleのクチコミでも「日本一おいしい!」が並んでいます・・・! こちらから詳細がご覧いただけます
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2023年07月06日研修旅行に行ってきました!2日目
さて、研修旅行2日目です。2日目は山代温泉を出発し、金沢市内へ。日本三大庭園の一つである兼六園、そして400年間受け継がれる加賀藩ゆかりの庭園である玉泉園を散策。 兼六園は敷地面積約11.4ha(東京ドーム約2.5個分!)の広大な林泉回遊式大名庭園です。名前の由来は、中国宋時代の詩人・李 格非の書いた『洛陽名園記』の文中から、宏大(こうだい)・幽邃(ゆうすい)・人力(じんりょく)・蒼古(そうこ)・水泉(すいせん)・眺望(ちょうぼう)の六勝を兼ね備えるという意味で『兼六園』と命名されたそうです。 霞ヶ池をバックに集合写真 徽軫灯籠(ことじとうろう)と霞ヶ池 栄螺山から霞ヶ池を臨む 続いて、加賀藩ゆかりの庭園『玉泉園』を訪問。作庭したのは加賀藩の上級武士であった脇田 直賢。初代から作庭を始め、四代九兵衛まで、約100年を費やして庭園を完成させたそうです。玉泉園の名前の由来は、加賀藩・前田利長の正室玉泉院にちなんだものとのこと。庭園の様式は「玉澗(ぎょっかん)様式庭園」と呼ばれるもので、全国で6例しか確認されていない幻の庭園なんだそうです。加賀藩、そして前田家との親交が深かったこともあり、玉泉園は兼六園の樹木を借景にし、池泉の水源を兼六園の徽軫灯籠付近の曲水から引いているそうです。また、園内には北陸地方の都市部には珍しく水芭蕉が自生していることも特徴です。 そして、金沢といえば!ということで『金沢21世紀美術館』を見学してきました。定番の地下から地上が見えるプールは予約制になっていて入ることが出来なかったため、地上側から写真撮影してみました!円形の建物の館内は、まるで迷路のように展示室が点在していて、自分が今どこを歩いているのかを把握するのが大変でした・・・。 水の屈折を利用したプール 2日目最後の訪問先は日本最大級の体感型金箔総合ミュージアム「箔一本店 箔巧館」にて工芸品の見学と金箔貼り体験をしてきました。(金箔貼り体験は非常に人気のあるコースのようで、訪問日当日の予約はすべて埋まっていました・・・!)1階にはショップが、2階には上質工芸品ギャラリーが併設されており、お土産ものだけでなく屏風や金箔を使った日本人形など数多くの作品が展示されていました。 金箔の貼り方説明受講中 失敗しないよう真剣に聞いています 金箔を張り付けて定着させたお箸 金箔体験後は2日目の宿泊先へ・・・。宿泊先は『金沢ニューグランドホテルプレステージ』さん。地元のタクシードライバーさんのお話ですと、数年前にリノベーションした老舗のホテルとのことで、皇族の方々もご利用になられたことのある歴史あるホテルとのこと。エントランスも落ち着いた佇まいで素敵でした。 2日目の夕食は見た目・味・器・ロケーションなどすべてが楽しめる素敵な加賀会席をいただきました。滋味あふれる料理とはこのことだ、と感じました。 蓮の葉に乗ったジュレの下には… 繊細な冷菜! 八寸 椀物は初夏らしく鱧 鯛の唐蒸し 治部煮専用の治部煮椀 加賀名物 治部煮 枝豆の炊き込みご飯 日没前 日没後 夕食後は、個人的に見学したかった金沢駅へ。あいにく、駅へ到着する直前に雨が強くなってしまい、駅全体を見ることは出来ませんでした。次に訪れたときはぜひ少し遠めの位置から全体を見てみたいと思います! →2日目へ続く
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2023年06月29日研修旅行に行ってきました!1日目
こんにちは!小浜土地建物です。梅雨に入ってからもますます太陽がまぶしくなり、蒸し暑い日々が続いていますね。 先日、臨時休業と定休日を合わせた3日間を利用し、社内の研修旅行に行ってきました!今回の行先は小浜初となる石川県・富山県を中心とした北陸地方です。 事前の天気予報では雨が降りやすい天気とのことでしたが、お天気にも恵まれ傘要らずとなりました♪ 初日は東京駅から北陸新幹線に乗り、富山駅へ。北陸新幹線のおかげで東京駅から2時間ほどで富山へ到着しました。富山到着後は、その見栄えの良さから「日本一のイケメン大仏」とも言わている高岡大仏を参拝。参拝中には美しい環水平アークを見ることができ、幻想的でした♪ 近くによってみました! 内部はとても厳かな雰囲気… 外へ出ると環水平アークが♪ 大仏様の近くで撮るころにはうっすらアークに 大仏様を拝ませていただいたのちは『ひみ番屋街』へ向かいつつ『道の駅 雨晴』へ・・・。こちらは道の駅のすぐそばを海岸線とJR氷見線が走っており、絶好のビューポイントでした♪ お昼は『ひみ番屋街』で新鮮なお魚を使った海鮮丼を♪ 昼食後はバスにて石川県の山代温泉へ・・・。今回お世話になったのは山代温泉の『瑠璃光』さん。山代温泉は、1300年前に禅僧 行基が一羽のカラス(八咫烏)が湯で傷を癒している姿を発見して以来、前田藩の湯治場として栄えた北陸屈指の温泉とのこと。温泉の泉質はアルカリ性単純温泉で、神経痛・うちみ・冷え性・疲労回復などに効果があるそうです。とても心地よい温度で寛げる温泉でした♪ →2日目へ続く
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2023年06月15日相続あれこれ 2023年6月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年6月15日時点の内容となります。 家族信託のススメ 認知症リスクなどに備え、家族に財産を託す「家族信託」が注目されています。信頼できる家族であれば安心して財産管理や運用を任せられ、財産内容を第三者に知られることもありません。 財産管理手法の一つである家族信託は、基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3者で構成されています。財産の所有者である親が委託者及び受益者となり、子などを受託者に指定して財産管理を任せる方法ですが、収益物件など不動産の管理・運用に利用されるケースが多いようです。 認知症の支援策には成年後見制度もありますが、財産を有効活用できず費用もかかるため、利用数はあまり多くありません。また信託銀行等を受託者とする商事信託と異なり、家族から受託者を選ぶため信託報酬も不要です。 家族信託は平成18年(2006年)の信託法改正により、翌年の平成19年に施行された制度です。施行当初の利用者数は少なかったようですが、認知症リスクの増大とともに注目されることになりました。 家族信託のメリット 財産を有効活用できる成年後見制度の場合、成年後見人の役割は財産の保全になるため、被後見人の財産を増やすことも減らすこともできませんが、家族信託では受託者の判断で不動産の賃貸や売却も可能です。 受託者を変更できる成年後見制度では後見人の変更はかなり難しいですが、家族信託では所有者の判断で受託者を変更できる旨を、契約書に盛り込むことが可能です。 数次相続に対応できる遺言機能契約内容に委任や遺言機能を盛り込めるため、二次相続発生以降の財産承継先も指定できます。受益者である祖父母の死後、受益権を孫へ移すといった契約も可能です。 低コストで財産を信託できる成年後見制度では毎月2~6万円程度の報酬が発生しますが、家族信託には信託報酬がありません。 家族信託のデメリット 身上監護は成年後見制度が有利施設への入所など、介護や医療に関わる身上監護には成年後見制度を利用するしかなく、家族信託では対応できません。 歴史が浅いため専門家が少ない家族信託には十数年程度の歴史しかないため、詳しい専門家が身近にいないということもあるでしょう 家族信託を利用すると柔軟な財産管理や運用、処分などが可能となります。遺言では実現できない内容を盛り込むこともできますし、信託事務が確実に行われるよう監督人を設置することも可能です。 しかしどのような対策も「元気なうち」でなければできないため、年齢や健康状態など将来に不安がある場合はお気軽に弊社までご相談ください。
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2023年05月15日相続あれこれ 2023年5月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年5月15日時点の内容となります。 相続登記の義務化とその内容 今回は相続登記に関する内容でお伝えさせて頂ければと思います。 相続した不動産は3年以内の登記が必須に 相続登記の義務化は、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。こちらは令和6年4月より実施されます。 現状の相続登記に関しては、相続人の判断に委ねられているケースが多く、特に不動産を相続する場合は不動産会社や金融機関が絡まないケースも多く、そもそも登記が必要なことを相続人が知らなかったり、遺産分割でもめたりして登記が行われず放置されがちだとのことです。 それによって、所有者不明土地が急増し、事実上の所有者探しに膨大な時間やコストがかかっており、さらに管理不十分で周辺に悪影響を与えるといった不都合が生じているようです。 このようなケースが現状起きており、さらに日本国内では今後少子高齢化が加速することで相続が増え、相続登記されていない不動産も増えていくことが予想されます。このような事態を防ぐために今回の法改正が起きたのではないかと個人的には考えております。 実際今回の改正によって、相続を知ってから3年以内の登記が義務化され、同時に、登記申請をやりやすくするために申告方法が新しくでき、申告の手続きも簡素化されることになりました。 再来年4月以降は、登記所の登記官に対して「相続の開始」と「自分が相続人」であることを申し出れば、申請を行ったと見なされますが、その半面、正当な理由なく登記義務に違反すると「10万円以下の過料」というペナルティーも設けられるようです。 例えば土地の取得を知ってから3年以内に相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならなくなったり、正当な理由なく期間内に登記をしないと10万円以下の過料が科されるようになります。 遺産分割協議がまとまらないなどの理由で3年以内に登記ができない場合は、法定相続分で仮の登記を行うことなどで一時的に過料を免れられます。 その後、登記ができなかった事情が解消され、不動産を相続する人が決まった日から3年以内に登記を行う。これを怠ると、10万円以下の過料が科されるようです。 登記を怠らないように、気を付けていきたいですね。
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2023年04月14日相続あれこれ 2023年4月号
※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2023年4月14日時点の内容となります。 「賃貸アパートの建築で相続税対策は完了する?」 加盟している株式会社財産ドックの勉強会資料で気になるものがありましたので、ご紹介させて頂きます。 「賃貸アパートの建築で相続税対策は完了する?」 相続対策の一つとして、従来から『賃貸建物建築』という選択肢は広く皆様もご存知だと思います。 特に、土地を所有されている方の中にはアパートや駐車場として貸し出しされており、建築会社等から相続税対策の為に‟賃貸アパートを建築しましょう“というご提案を受ける事も多いかと思います。 確かに、自用地評価となる駐車場のまま貸し出すよりも賃貸アパートを建てる事で土地の評価が下がりますし、ご存知でない方が多いのは、既存アパートを所有していても入居率が低いままですと、賃貸割合が低い事で貸家建付地評価の効果が十分発揮出来ない為、建替えを行い満室になった方が相続税対策となります。 特にアパート建築の為に借入金をするとマイナス財産が生まれる為、相続税対策としてはとても大きな効果が発揮されます。 しかし、“土地を持っているから”という理由だけで、『賃貸アパート建築』を行えば相続税対策は万全と言えるのでしょうか。 例えば、アパート建築を行うために十分な広さの土地を所有されているA様の場合。その土地を最大限活用するために土地を目一杯使って賃貸アパートを建築しましょうという提案があった時、相続人の中にお子様が3名いらっしゃった場合、他の資産も含めた分け方まで想定出来ているでしょうか? 又、既存アパートを複数棟所有されているB様。隣地で隣り合っている空室率の高い築古のアパート2棟を取壊し、新たに新築アパート1棟を建築しましょうという提案があった時、残された既存アパートへの対策は不要なのでしょうか? 賃貸アパートの建築により相続税評価全体の評価額を下げ、相続税自体の金額を抑える事は可能ですが、その前段階として資産全体のバランス等も考慮する事が重要です。 賃貸アパートは建てれば『対策が完了』というわけにはいきません。賃貸アパートですから、しっかりと入居者を確保し長期間に亘って収益を確保していくために、事前にターゲット・間取り・想定賃料・利回り 等々、様々な観点で検証することが大切です。 昨今は建築費も上昇しているため、そもそもリスクを取って建築を行うべきなのか、土地の広さに合わせて目一杯作る事がベストな選択なのか慎重に考えていく必要があります。 賃貸アパート建築は、資産活用の一つとして・相続税対策の一つとして大きな施策の一つです。ただ、それが万能薬で全ての方に有効だとは言い切れません。 土地を所有されている方の対策としては、アパート建築も念頭に置きながら他に出来る対策が無いか、所有している他の不動産で解決しなければならない問題点が無いか、二次相続も含めた方向性が考えられているか…といった広い視野で検討していく事が重要です。




