※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年1月4日時点の内容となります。
明けましておめでとうございます。
皆様には良い年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
年々、お正月らしさが失われている今日この頃ですが、お正月と言えばお年玉この風習だけは廃れそうにありません。大げさに言えばお年玉も贈与の一部といえます。
有効な相続対策のひとつに生前贈与があります。贈与した資産は貰った人のものですから相続財産からは除外されますので、相続が発生したときに財産額が贈与した分だけ減るので節税効果があるのです。そんな簡単な原理ですから、誰でも簡単にできます。しかし、税務署はそんなに甘くはありません。その証拠に贈与税は税金の中でも一番高い税金であることは誰でも知っている事です。
贈与を相続対策の観点から考えてみることにしましょう。まず、相続税の節税になるからと言っても、贈与税には相続発生時(死亡した日)から3年以内の贈与は無かったものとして相続財産に差し戻します。ですから贈与してから3年以上は生存しないと相続税の対策にはなりません(法定相続人が対象、それ以外は相続税の対象者でないのでOK)。
贈与することはいいけど、あげたお金をつまらないことに使っては困るとか、若いうちに多額の現金を持たせると道を誤るなどの心配から、子や孫にお金は銀行預金のかたちで贈与したけれど、通帳や印鑑・銀行カードは自分が持ったまま、これでは贈与になりません。相続税調査でも一番問題視されるのが、子や孫の名義の預金、名義預金です。あげた以上は通帳も印鑑もキャッシュカードも本人に渡さなければ贈与になりません。
贈与はあげるという意志とそれを貰いますという意志があれば、成立します。もちろん契約書は不要ですが、相続が課税の対象になる資産家は契約書を作成し贈与があったことを証明できるようにしておくことが重要です。贈与契約書のひな形はインターネットで簡単に入手できます。契約書よりもっと証拠になるのは贈与税の納税です。贈与税は毎年(暦年)110万円までなら非課税です。ですから200万円贈与すると90万円が課税対象になり税率が10%ですから9万円で191万円を子供たちに贈与でき、税務署にその記録が残ります。
高齢者から若い世代への資産の移動は国策です。贈与税には相続時精算課税制度や教育贈与の特例など若い消費世代に贈与を推進させようといろいろな特例が整備されています。
お年玉袋を渡されたついでに贈与のことも考えてみましょう。
