※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年5月15日時点の内容となります。
<新型コロナ感染症に関連した相続の手続きについて>
相続税の申告・納付期限は、通常被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ですが、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、国税庁から「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が更新されました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は申告期限の延長を認めてくれるとのことです。
やむを得ない理由には、
「体調不良により外出を控えている場合]
「平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合」
「感染拡大により外出を控えている場合」
とあり、ほかにも 「上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合」 とあります。
状況によって確認が必要ですが、幅広く申告・納付の期限を延長してもらえるようです。
「感染拡大により外出を控えている場合」とあるので,相続人自身が陽性・陰性に関わらず、全員が延長の対象になるようです。
要は「新型コロナ感染症の拡大予防・防止のため今は申告・納付をしなくてもペナルティ無し、事態が収束したら申告・納付してください」とうことです。(※状況によりケースバイケースだとは思いますが)
延長の期限については明言がございませんが申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになるとございます。ただし、延長が認められるのは延長を行った本人のみです。他の相続人の申告期限、納付期限は延長されませんので注意が必要です。
その他、法務省では「親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます」と明記してあります。 これまでも相続放棄や限定承認の熟慮期間の延長制度はございましたが、新型コロナの影響で十分な検討が行えない等の理由でも延長が認められる場合があると発表がございました。参考までに。
