※こちらの記事は過去に配信していたオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2020年6月15日時点の内容となります。
<「自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」が施行されます>
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が令和2年(2020年)7月10日より施行されます。
現在、遺言書を保管する場所として、オフィシャル的には「公証役場」が存在します。その公証役場では、原則として20年間遺言書の原本を保存します(公証人法施行規則第27条)。
実務的上、公証役場の多くは(公証役場によって異なりますが)、20年を超えても公正証書遺言の原本を保存しています。場合によっては、30年間や50年間保管しておくところもあります。しかし、公証役場で保管が出来るのは「公正証書遺言」に限られてしまいます。
そこで、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が新たに創設されたわけなのです。
法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
遺言者の死亡後は?
法務局に預けた遺言書については、家庭裁判所で検認してもらう必要がなくなります!
相続人や受遺者の方は、全国にある法務局(遺言書保管所)において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。 遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し遺言書を保管している旨を通知します。
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf)

