相続あれこれ ⑥

※こちらの記事はリニューアル前の「小浜土地建物公式ホームページ」内より転記したものです。内容は2019年6月8日時点の内容となります。

<自動車も相続財産>


相続税の額を計算するにあたって、すべての財産の金額を置き換えることが大事なことです。貴金属、株式、土地、建物などと同様、自動車も相続財産としてカウントします。
高級車であれば財産として価値を感じることがあっても、一般的な自動車を資産として感じない方も多いのではないでしょうか。
高級車でなくても自動車に必ず持ち主がいます。自動車は価格に関係なく立派な財産となり、財産ということは万が一の時には相続が起きる相続財産の一つになります。
ただし、自動車は貴金属や宝石と同様に、評価のしかたは財産評価基本通達(相続税・贈与税を計算する際に対象財産の価格評価基準として国税庁が定めているもの)には明示されていません。
評価の方法としては、同種で同じ程度の中古車の買取り価格を調べて参考にするか、販売業者に買い取り価格を調べる方法があります。故人の自動車は処分するか名義変更をすることになりますが、処分をする場合は共有財産になりますので、相続人が一人の場合を除いて勝手に処分することはできません。名義を誰にするか協議し、相続人の名義に書き換えたうえで処分になります。
相続にともなって名義変更する場合は、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きになり、自動車の評価額が100万円以下は、遺産分割協議成立申立書を提出するだけの簡単な手続きでおわりますが、100万円以上であれば別な手続きになります。
併せて必要書類として、相続人が一人のときは査定価格がわかる査定書・故人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・相続人の実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)・車検証・車庫証明書などが必要になります。相続人が複数の場合でも、名義変更に必要な書類は一人のときとそれほど変わりません。
100万円以下であれば一人の相続での名義変更は可能ですが、後々のトラブルを避けるために相続人全員の承諾をとりつけておくことが必要でしょう。トラブルになれば自動車の価格に関係なく訴えられることになりかねません。
さらに故人が使用者であっても、所有者が自動車販売店の場合、残債がなければ、販売会社は遺産分割に関与する必要がないため、名義変更に必要な書類を発行してくれます。その際に死亡除票や戸籍謄本などの死亡を証明する書類や相続人であることの証明書類が必要になります。
また、名義変更せずそのまま遺族が乗っているケースでは、時間の経過によって取得できた書類が取得できず、面倒なことになりかねません。

自動車は相続財産のひとつであることをお忘れなく。